電話番号0345403587/03-4540-3587の基本情報
| 市外局番 |
03 |
市内局番 |
4540 |
加入者番号 |
3587 |
| アクセス回数 |
57893 |
検索回数 |
1888 |
口コミ件数 |
5391
▼口コミを読む
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| 番号種類 |
固定電話 |
番号提供事業者 |
KVH |
| 地域 |
東京 |
事業者 |
株式会社GRACE ▼詳細を見る |
電話番号0345403587/03-4540-3587の事業者詳細情報
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| 事業者名称 |
株式会社GRACE |
| 業種 |
Webマーケティング、ソフトウェア開発、通信販売業 |
| 住所 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8丁目2-21 |
| 問い合わせ先 |
0345403587 |
| 最寄り駅 |
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| アクセス |
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| 公式サイト |
http://corp-grace.com/ |
| 事業紹介 |
取扱商品:麹の贅沢生酵素 ストア名:emichil storeなど |
電話番号0345403587/03-4540-3587の地図情報
0345403587/03-4540-3587の口コミ掲示板13ページ目
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| 匿名さん |
| 2020/01/26 13:12:50 |
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株式会社GRACE(グレース)に対する行政処分の概要
1 事業概要
株式会社GRACE(グレース)(以下「同社」という。)は、「emich
il store」と称するウェブサイト(以下「本件サイト」という。)にお
いて、パソコン、スマートフォン等の情報処理の用に供する機器を利用する方
法により、「麹の贅沢生酵素」と称するダイエットサプリメント(以下「本件
商品」という。)の売買契約の申込みを受けて本件商品の販売を行っているこ
とから、このような同社が行う本件商品の販売は、特定商取引に関する法律(以
下「特定商取引法」という。)第2条第2項に規定する通信販売(以下「通信
販売」という。)に該当する。
2 処分の内容
同社に対し、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、以下のとおり違
反行為の是正等を指示した。
(1)同社が特定商取引に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第
16条第1項第1号に規定する電子契約(以下「電子契約」という。)の申
込みを受ける場合において、当該電子契約の申込みとなる電子計算機の操
作が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易
に認識できるように、直ちに本件商品に係る表示を是正すること。
(2)同社は、特定商取引法第14条第1項第2号の規定に基づく施行規則第
16条第1項第1号の規定に該当する顧客の意に反して売買契約の申込み
をさせようとする行為をしている。かかる行為は、特定商取引法に違反す
るものであることから、今回の違反行為の発生原因について、調査分析の
上検証し、当該検証結果を踏まえて違反行為の再発防止策及び社内のコン
プライアンス体制を構築し、当該検証結果、当該再発防止策及び当該コン
プライアンス体制について、令和2年2月21日までに、消費者庁長官宛
てに文書により報告するとともに、令和2年1月21日以降通信販売を継
続するときは、同社の行う通信販売に係る表示について、特定商取引法の
各規定を遵守すること。
3 処分の根拠となる法令の条項
特定商取引法第14条第1項
4
4 処分の原因となる事実
同社は、以下のとおり、特定商取引法に違反する行為をしており、「通信販
売に係る取引の公正及び購入者」「の利益が害されるおそれがある」と認定し
た。
(1)顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行
為(特定商取引法第14条第1項第2号の規定に基づく施行規則第16条
第1項第1号)
同社は、遅くとも令和元年10月28日以降、別添資料1のとおり、本
件サイトにおいて、購入者に対して本件商品を1か月に1回の頻度で継続
して引き渡し、購入者がこれに対する代金の支払をすることとなる契約(以
下「本件定期購入契約①」という。)の申込みとなる電子計算機の操作を行
う当該申込みの最終段階の画面上において、本件定期購入契約①の申込み
を完了させるためにクリック又はタップの操作をさせるボタンに「初回完
全無料の贅沢コースに参加する」と表示しているなど、もって当該操作が
本件定期購入契約①の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容
易に認識できるように表示していない。
(2)顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行
為(特定商取引法第14条第1項第2号の規定に基づく施行規則第16条
第1項第1号)
同社は、遅くとも令和元年10月28日以降、別添資料2のとおり、本
件サイトにおいて、購入者に対して本件商品を3か月に1回の頻度で継続
して引き渡し、購入者がこれに対する代金の支払をすることとなる契約(以
下「本件定期購入契約②」という。)の申込みとなる電子計算機の操作を行
う当該申込みの最終段階の画面上において、本件定期購入契約②の申込み
を完了させるためにクリック又はタップの操作をさせるボタンに「購入完
了ページへ」と表示しているなど、もって当該操作が本件定期購入契約②
の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるよう
に表示していない。
| 匿名さん |
| 2020/01/26 13:11:25 |
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| 匿名さん |
| 2020/01/26 13:11:22 |
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(別紙)
株式会社GRACE(グレース)に対する行政処分の概要
1 事業概要
株式会社GRACE(グレース)(以下「同社」という。)は、「emich
il store」と称するウェブサイト(以下「本件サイト」という。)にお
いて、パソコン、スマートフォン等の情報処理の用に供する機器を利用する方
法により、「麹の贅沢生酵素」と称するダイエットサプリメント(以下「本件
商品」という。)の売買契約の申込みを受けて本件商品の販売を行っているこ
とから、このような同社が行う本件商品の販売は、特定商取引に関する法律(以
下「特定商取引法」という。)第2条第2項に規定する通信販売(以下「通信
販売」という。)に該当する。
2 処分の内容
同社に対し、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、以下のとおり違
反行為の是正等を指示した。
(1)同社が特定商取引に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第
16条第1項第1号に規定する電子契約(以下「電子契約」という。)の申
込みを受ける場合において、当該電子契約の申込みとなる電子計算機の操
作が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易
に認識できるように、直ちに本件商品に係る表示を是正すること。
(2)同社は、特定商取引法第14条第1項第2号の規定に基づく施行規則第
16条第1項第1号の規定に該当する顧客の意に反して売買契約の申込み
をさせようとする行為をしている。かかる行為は、特定商取引法に違反す
るものであることから、今回の違反行為の発生原因について、調査分析の
上検証し、当該検証結果を踏まえて違反行為の再発防止策及び社内のコン
プライアンス体制を構築し、当該検証結果、当該再発防止策及び当該コン
プライアンス体制について、令和2年2月21日までに、消費者庁長官宛
てに文書により報告するとともに、令和2年1月21日以降通信販売を継
続するときは、同社の行う通信販売に係る表示について、特定商取引法の
各規定を遵守すること。
3 処分の根拠となる法令の条項
特定商取引法第14条第1項
| 匿名さん |
| 2020/01/26 13:11:18 |
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4 処分の原因となる事実
同社は、以下のとおり、特定商取引法に違反する行為をしており、「通信販
売に係る取引の公正及び購入者」「の利益が害されるおそれがある」と認定し
た。
(1)顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行
為(特定商取引法第14条第1項第2号の規定に基づく施行規則第16条
第1項第1号)
同社は、遅くとも令和元年10月28日以降、別添資料1のとおり、本
件サイトにおいて、購入者に対して本件商品を1か月に1回の頻度で継続
して引き渡し、購入者がこれに対する代金の支払をすることとなる契約(以
下「本件定期購入契約①」という。)の申込みとなる電子計算機の操作を行
う当該申込みの最終段階の画面上において、本件定期購入契約①の申込み
を完了させるためにクリック又はタップの操作をさせるボタンに「初回完
全無料の贅沢コースに参加する」と表示しているなど、もって当該操作が
本件定期購入契約①の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容
易に認識できるように表示していない。
(2)顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行
為(特定商取引法第14条第1項第2号の規定に基づく施行規則第16条
第1項第1号)
同社は、遅くとも令和元年10月28日以降、別添資料2のとおり、本
件サイトにおいて、購入者に対して本件商品を3か月に1回の頻度で継続
して引き渡し、購入者がこれに対する代金の支払をすることとなる契約(以
下「本件定期購入契約②」という。)の申込みとなる電子計算機の操作を行
う当該申込みの最終段階の画面上において、本件定期購入契約②の申込み
を完了させるためにクリック又はタップの操作をさせるボタンに「購入完
了ページへ」と表示しているなど、もって当該操作が本件定期購入契約②
の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるよう
に表示していない。
| 匿名さん |
| 2020/01/26 13:11:10 |
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特定商取引法違反の通信販売業者に対する指示について
○ 消費者庁は、通信販売業者である株式会社GRACE(グレース)(本店
所在地:東京都新宿区)(以下「同社」といいます。)に対し、令和2年1
月21日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)
第14条第1項の規定に基づき、次のとおり指示しました。
① 電子契約の申込みを受ける場合において、当該電子契約の申込みとなる
電子計算機の操作が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作
を行う際に容易に認識できるように、直ちに「麹の贅沢生酵素」と称する
ダイエットサプリメントに係る表示を是正すること。
② 今回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証し、当該検証結果
を踏まえて違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築
し、当該検証結果、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制につい
て報告すること。
1 処分対象事業者
(1)名 称:株式会社GRACE(グレース)
(法人番号:2011101085869)
(2)本店所在地:東京都新宿区西新宿三丁目6番17号
(3)代 表 者:代表取締役 江頭 竜輔(えがしら りゅうすけ)
(4)設 立:平成30年11月1日
(5)資 本 金:500万円
(6)取 引 類 型:通信販売
(7)取 扱 商 品:健康食品(ダイエットサプリメント)等
2 特定商取引法に違反する行為
顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行為
(特定商取引法第14条第1項第2号の規定に基づく特定商取引に関する
法律施行規則第16条第1項第1号)
3 同社に対する指示の詳細は別紙のとおりです。
| 匿名さん |
| 2020/01/26 13:11:02 |
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通信販売業者【株式会社GRACE】に対する行政処分について
2020年01月22日
取引対策課
消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
詳細
消費者庁は、通信販売業者である株式会社GRACE(グレース)(本店所在地:東京都新宿区)(以下「同社」といいます。)に対し、令和2年1月21日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第14条第1項の規定に基づき、次のとおり指示しました。
電子契約の申込みを受ける場合において、当該電子契約の申込みとなる電子計算機の操作が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように、直ちに「麹の贅沢生酵素」と称するダイエットサプリメントに係る表示を是正すること。
今回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証し、当該検証結果を踏まえて違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該検証結果、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について報告すること。
公表資料
| 匿名さん |
| 2020/01/26 13:09:24 |
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詐欺会社Grace!!!!!
| 匿名さん |
| 2020/01/26 13:09:03 |
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4 処分の原因となる事実
同社は、以下のとおり、特定商取引法に違反する行為をしており、「通信販
売に係る取引の公正及び購入者」「の利益が害されるおそれがある」と認定し
た。
(1)顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行
為(特定商取引法第14条第1項第2号の規定に基づく施行規則第16条
第1項第1号)
同社は、遅くとも令和元年10月28日以降、別添資料1のとおり、本
件サイトにおいて、購入者に対して本件商品を1か月に1回の頻度で継続
して引き渡し、購入者がこれに対する代金の支払をすることとなる契約(以
下「本件定期購入契約①」という。)の申込みとなる電子計算機の操作を行
う当該申込みの最終段階の画面上において、本件定期購入契約①の申込み
を完了させるためにクリック又はタップの操作をさせるボタンに「初回完
全無料の贅沢コースに参加する」と表示しているなど、もって当該操作が
本件定期購入契約①の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容
易に認識できるように表示していない。
(2)顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行
為(特定商取引法第14条第1項第2号の規定に基づく施行規則第16条
第1項第1号)
同社は、遅くとも令和元年10月28日以降、別添資料2のとおり、本
件サイトにおいて、購入者に対して本件商品を3か月に1回の頻度で継続
して引き渡し、購入者がこれに対する代金の支払をすることとなる契約(以
下「本件定期購入契約②」という。)の申込みとなる電子計算機の操作を行
う当該申込みの最終段階の画面上において、本件定期購入契約②の申込み
を完了させるためにクリック又はタップの操作をさせるボタンに「購入完
了ページへ」と表示しているなど、もって当該操作が本件定期購入契約②
の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるよう
に表示していない。
| 匿名さん |
| 2020/01/26 13:08:56 |
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(別紙)
株式会社GRACE(グレース)に対する行政処分の概要
1 事業概要
株式会社GRACE(グレース)(以下「同社」という。)は、「emich
il store」と称するウェブサイト(以下「本件サイト」という。)にお
いて、パソコン、スマートフォン等の情報処理の用に供する機器を利用する方
法により、「麹の贅沢生酵素」と称するダイエットサプリメント(以下「本件
商品」という。)の売買契約の申込みを受けて本件商品の販売を行っているこ
とから、このような同社が行う本件商品の販売は、特定商取引に関する法律(以
下「特定商取引法」という。)第2条第2項に規定する通信販売(以下「通信
販売」という。)に該当する。
2 処分の内容
同社に対し、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、以下のとおり違
反行為の是正等を指示した。
(1)同社が特定商取引に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第
16条第1項第1号に規定する電子契約(以下「電子契約」という。)の申
込みを受ける場合において、当該電子契約の申込みとなる電子計算機の操
作が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易
に認識できるように、直ちに本件商品に係る表示を是正すること。
(2)同社は、特定商取引法第14条第1項第2号の規定に基づく施行規則第
16条第1項第1号の規定に該当する顧客の意に反して売買契約の申込み
をさせようとする行為をしている。かかる行為は、特定商取引法に違反す
るものであることから、今回の違反行為の発生原因について、調査分析の
上検証し、当該検証結果を踏まえて違反行為の再発防止策及び社内のコン
プライアンス体制を構築し、当該検証結果、当該再発防止策及び当該コン
プライアンス体制について、令和2年2月21日までに、消費者庁長官宛
てに文書により報告するとともに、令和2年1月21日以降通信販売を継
続するときは、同社の行う通信販売に係る表示について、特定商取引法の
各規定を遵守すること。
3 処分の根拠となる法令の条項
特定商取引法第14条第1項
| 匿名さん |
| 2020/01/26 13:08:37 |
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特定商取引法違反の通信販売業者に対する指示について
○ 消費者庁は、通信販売業者である株式会社GRACE(グレース)(本店
所在地:東京都新宿区)(以下「同社」といいます。)に対し、令和2年1
月21日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)
第14条第1項の規定に基づき、次のとおり指示しました。
① 電子契約の申込みを受ける場合において、当該電子契約の申込みとなる
電子計算機の操作が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作
を行う際に容易に認識できるように、直ちに「麹の贅沢生酵素」と称する
ダイエットサプリメントに係る表示を是正すること。
② 今回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証し、当該検証結果
を踏まえて違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築
し、当該検証結果、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制につい
て報告すること。
1 処分対象事業者
(1)名 称:株式会社GRACE(グレース)
(法人番号:2011101085869)
(2)本店所在地:東京都新宿区西新宿三丁目6番17号
(3)代 表 者:代表取締役 江頭 竜輔(えがしら りゅうすけ)
(4)設 立:平成30年11月1日
(5)資 本 金:500万円
(6)取 引 類 型:通信販売
(7)取 扱 商 品:健康食品(ダイエットサプリメント)等
2 特定商取引法に違反する行為
顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行為
(特定商取引法第14条第1項第2号の規定に基づく特定商取引に関する
法律施行規則第16条第1項第1号)
3 同社に対する指示の詳細は別紙のとおりです。
| 匿名さん |
| 2020/01/26 13:08:29 |
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通信販売業者【株式会社GRACE】に対する行政処分について
2020年01月22日
取引対策課
消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
詳細
消費者庁は、通信販売業者である株式会社GRACE(グレース)(本店所在地:東京都新宿区)(以下「同社」といいます。)に対し、令和2年1月21日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第14条第1項の規定に基づき、次のとおり指示しました。
電子契約の申込みを受ける場合において、当該電子契約の申込みとなる電子計算機の操作が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように、直ちに「麹の贅沢生酵素」と称するダイエットサプリメントに係る表示を是正すること。
今回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証し、当該検証結果を踏まえて違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該検証結果、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について報告すること。
公表資料
| 匿名さん |
| 2020/01/26 13:07:38 |
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(2)顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行
為(特定商取引法第14条第1項第2号の規定に基づく施行規則第16条
第1項第1号)
同社は、遅くとも令和元年10月28日以降、別添資料2のとおり、本
件サイトにおいて、購入者に対して本件商品を3か月に1回の頻度で継続
して引き渡し、購入者がこれに対する代金の支払をすることとなる契約(以
下「本件定期購入契約②」という。)の申込みとなる電子計算機の操作を行
う当該申込みの最終段階の画面上において、本件定期購入契約②の申込み
を完了させるためにクリック又はタップの操作をさせるボタンに「購入完
了ページへ」と表示しているなど、もって当該操作が本件定期購入契約②
の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるよう
に表示していない。
| 匿名さん |
| 2020/01/26 13:07:33 |
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(1)顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行
為(特定商取引法第14条第1項第2号の規定に基づく施行規則第16条
第1項第1号)
同社は、遅くとも令和元年10月28日以降、別添資料1のとおり、本
件サイトにおいて、購入者に対して本件商品を1か月に1回の頻度で継続
して引き渡し、購入者がこれに対する代金の支払をすることとなる契約(以
下「本件定期購入契約①」という。)の申込みとなる電子計算機の操作を行
う当該申込みの最終段階の画面上において、本件定期購入契約①の申込み
を完了させるためにクリック又はタップの操作をさせるボタンに「初回完
全無料の贅沢コースに参加する」と表示しているなど、もって当該操作が
本件定期購入契約①の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容
易に認識できるように表示していない。
| 匿名さん |
| 2020/01/26 13:07:25 |
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3 処分の根拠となる法令の条項
特定商取引法第14条第1項
4
4 処分の原因となる事実
同社は、以下のとおり、特定商取引法に違反する行為をしており、「通信販
売に係る取引の公正及び購入者」「の利益が害されるおそれがある」と認定し
た。
| 匿名さん |
| 2020/01/26 13:07:17 |
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(2)同社は、特定商取引法第14条第1項第2号の規定に基づく施行規則第
16条第1項第1号の規定に該当する顧客の意に反して売買契約の申込み
をさせようとする行為をしている。かかる行為は、特定商取引法に違反す
るものであることから、今回の違反行為の発生原因について、調査分析の
上検証し、当該検証結果を踏まえて違反行為の再発防止策及び社内のコン
プライアンス体制を構築し、当該検証結果、当該再発防止策及び当該コン
プライアンス体制について、令和2年2月21日までに、消費者庁長官宛
てに文書により報告するとともに、令和2年1月21日以降通信販売を継
続するときは、同社の行う通信販売に係る表示について、特定商取引法の
各規定を遵守すること。
| 匿名さん |
| 2020/01/26 13:07:12 |
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2 処分の内容
同社に対し、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、以下のとおり違
反行為の是正等を指示した。
(1)同社が特定商取引に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第
16条第1項第1号に規定する電子契約(以下「電子契約」という。)の申
込みを受ける場合において、当該電子契約の申込みとなる電子計算機の操
作が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易
に認識できるように、直ちに本件商品に係る表示を是正すること。
| 匿名さん |
| 2020/01/26 13:07:04 |
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1 事業概要
株式会社GRACE(グレース)(以下「同社」という。)は、「emich
il store」と称するウェブサイト(以下「本件サイト」という。)にお
いて、パソコン、スマートフォン等の情報処理の用に供する機器を利用する方
法により、「麹の贅沢生酵素」と称するダイエットサプリメント(以下「本件
商品」という。)の売買契約の申込みを受けて本件商品の販売を行っているこ
とから、このような同社が行う本件商品の販売は、特定商取引に関する法律(以
下「特定商取引法」という。)第2条第2項に規定する通信販売(以下「通信
販売」という。)に該当する。
| 匿名さん |
| 2020/01/26 13:06:38 |
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特定商取引法違反の通信販売業者に対する指示について
○ 消費者庁は、通信販売業者である株式会社GRACE(グレース)(本店
所在地:東京都新宿区)(以下「同社」といいます。)に対し、令和2年1
月21日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)
第14条第1項の規定に基づき、次のとおり指示しました。
① 電子契約の申込みを受ける場合において、当該電子契約の申込みとなる
電子計算機の操作が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作
を行う際に容易に認識できるように、直ちに「麹の贅沢生酵素」と称する
ダイエットサプリメントに係る表示を是正すること。
② 今回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証し、当該検証結果
を踏まえて違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築
し、当該検証結果、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制につい
て報告すること。
1 処分対象事業者
(1)名 称:株式会社GRACE(グレース)
(法人番号:2011101085869)
(2)本店所在地:東京都新宿区西新宿三丁目6番17号
(3)代 表 者:代表取締役 江頭 竜輔(えがしら りゅうすけ)
(4)設 立:平成30年11月1日
(5)資 本 金:500万円
(6)取 引 類 型:通信販売
(7)取 扱 商 品:健康食品(ダイエットサプリメント)等
2 特定商取引法に違反する行為
顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行為
(特定商取引法第14条第1項第2号の規定に基づく特定商取引に関する
法律施行規則第16条第1項第1号)
3 同社に対する指示の詳細は別紙のとおりです。
News Release
2
【本件に関するお問合せ】
本件に関するお問合せにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて消
費者庁と共に特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承
ります。お近くの経済産業局まで御連絡ください。
なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、お話
を伺った上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲
介を行うことはできませんので、あらかじめ御了承ください。
北海道経済産業局消費者相談室 電話 011-709-1785
東北経済産業局消費者相談室 022-261-3011
関東経済産業局消費者相談室 048-601-1239
中部経済産業局消費者相談室 052-951-2836
近畿経済産業局消費者相談室 06-6966-6028
中国経済産業局消費者相談室 082-224-5673
四国経済産業局消費者相談室 087-811-8527
九州経済産業局消費者相談室 092-482-5458
沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 098-862-4373
○ 消費者ホットライン(全国統一番号) 188(局番なし)
身近な消費生活相談窓口を御案内します。
※一部の IP 電話、プリペイド式携帯電話からは御利用いただけません。
○ 最寄りの消費生活センターを検索する。
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
| 匿名さん |
| 2020/01/26 13:06:34 |
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消費生活センターを検索する。
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
3
(別紙)
株式会社GRACE(グレース)に対する行政処分の概要
1 事業概要
株式会社GRACE(グレース)(以下「同社」という。)は、「emich
il store」と称するウェブサイト(以下「本件サイト」という。)にお
いて、パソコン、スマートフォン等の情報処理の用に供する機器を利用する方
法により、「麹の贅沢生酵素」と称するダイエットサプリメント(以下「本件
商品」という。)の売買契約の申込みを受けて本件商品の販売を行っているこ
とから、このような同社が行う本件商品の販売は、特定商取引に関する法律(以
下「特定商取引法」という。)第2条第2項に規定する通信販売(以下「通信
販売」という。)に該当する。
2 処分の内容
同社に対し、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、以下のとおり違
反行為の是正等を指示した。
(1)同社が特定商取引に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第
16条第1項第1号に規定する電子契約(以下「電子契約」という。)の申
込みを受ける場合において、当該電子契約の申込みとなる電子計算機の操
作が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易
に認識できるように、直ちに本件商品に係る表示を是正すること。
(2)同社は、特定商取引法第14条第1項第2号の規定に基づく施行規則第
16条第1項第1号の規定に該当する顧客の意に反して売買契約の申込み
をさせようとする行為をしている。かかる行為は、特定商取引法に違反す
るものであることから、今回の違反行為の発生原因について、調査分析の
上検証し、当該検証結果を踏まえて違反行為の再発防止策及び社内のコン
プライアンス体制を構築し、当該検証結果、当該再発防止策及び当該コン
プライアンス体制について、令和2年2月21日までに、消費者庁長官宛
てに文書により報告するとともに、令和2年1月21日以降通信販売を継
続するときは、同社の行う通信販売に係る表示について、特定商取引法の
各規定を遵守すること。
3 処分の根拠となる法令の条項
特定商取引法第14条第1項
4
4 処分の原因となる事実
同社は、以下のとおり、特定商取引法に違反する行為をしており、「通信販
売に係る取引の公正及び購入者」「の利益が害されるおそれがある」と認定し
た。
(1)顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行
為(特定商取引法第14条第1項第2号の規定に基づく施行規則第16条
第1項第1号)
同社は、遅くとも令和元年10月28日以降、別添資料1のとおり、本
件サイトにおいて、購入者に対して本件商品を1か月に1回の頻度で継続
して引き渡し、購入者がこれに対する代金の支払をすることとなる契約(以
下「本件定期購入契約①」という。)の申込みとなる電子計算機の操作を行
う当該申込みの最終段階の画面上において、本件定期購入契約①の申込み
を完了させるためにクリック又はタップの操作をさせるボタンに「初回完
全無料の贅沢コースに参加する」と表示しているなど、もって当該操作が
本件定期購入契約①の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容
易に認識できるように表示していない。
(2)顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行
為(特定商取引法第14条第1項第2号の規定に基づく施行規則第16条
第1項第1号)
同社は、遅くとも令和元年10月28日以降、別添資料2のとおり、本
件サイトにおいて、購入者に対して本件商品を3か月に1回の頻度で継続
して引き渡し、購入者がこれに対する代金の支払をすることとなる契約(以
下「本件定期購入契約②」という。)の申込みとなる電子計算機の操作を行
う当該申込みの最終段階の画面上において、本件定期購入契約②の申込み
を完了させるためにクリック又はタップの操作をさせるボタンに「購入完
了ページへ」と表示しているなど、もって当該操作が本件定期購入契約②
の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるよう
に表示していない。
| 匿名さん |
| 2020/01/26 13:06:29 |
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消費者庁は、通信販売業者である株式会社GRACE(グレース)(本店所在地:東京都新宿区)(以下「同社」といいます。)に対し、令和2年1月21日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第14条第1項の規定に基づき、次のとおり指示しました。
電子契約の申込みを受ける場合において、当該電子契約の申込みとなる電子計算機の操作が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように、直ちに「麹の贅沢生酵素」と称するダイエットサプリメントに係る表示を是正すること。
今回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証し、当該検証結果を踏まえて違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該検証結果、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について報告すること。
| 匿名さん |
| 2020/01/26 13:06:17 |
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くたばれGrace!!!!!!
| 匿名さん |
| 2020/01/26 13:05:46 |
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株式会社GRACE(グレース)に対する行政処分の概要
1 事業概要
株式会社GRACE(グレース)(以下「同社」という。)は、「emich
il store」と称するウェブサイト(以下「本件サイト」という。)にお
いて、パソコン、スマートフォン等の情報処理の用に供する機器を利用する方
法により、「麹の贅沢生酵素」と称するダイエットサプリメント(以下「本件
商品」という。)の売買契約の申込みを受けて本件商品の販売を行っているこ
とから、このような同社が行う本件商品の販売は、特定商取引に関する法律(以
下「特定商取引法」という。)第2条第2項に規定する通信販売(以下「通信
販売」という。)に該当する。
2 処分の内容
同社に対し、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、以下のとおり違
反行為の是正等を指示した。
(1)同社が特定商取引に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第
16条第1項第1号に規定する電子契約(以下「電子契約」という。)の申
込みを受ける場合において、当該電子契約の申込みとなる電子計算機の操
作が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易
に認識できるように、直ちに本件商品に係る表示を是正すること。
(2)同社は、特定商取引法第14条第1項第2号の規定に基づく施行規則第
16条第1項第1号の規定に該当する顧客の意に反して売買契約の申込み
をさせようとする行為をしている。かかる行為は、特定商取引法に違反す
るものであることから、今回の違反行為の発生原因について、調査分析の
上検証し、当該検証結果を踏まえて違反行為の再発防止策及び社内のコン
プライアンス体制を構築し、当該検証結果、当該再発防止策及び当該コン
プライアンス体制について、令和2年2月21日までに、消費者庁長官宛
てに文書により報告するとともに、令和2年1月21日以降通信販売を継
続するときは、同社の行う通信販売に係る表示について、特定商取引法の
各規定を遵守すること。
3 処分の根拠となる法令の条項
特定商取引法第14条第1項
4
4 処分の原因となる事実
同社は、以下のとおり、特定商取引法に違反する行為をしており、「通信販
売に係る取引の公正及び購入者」「の利益が害されるおそれがある」と認定し
た。
(1)顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行
為(特定商取引法第14条第1項第2号の規定に基づく施行規則第16条
第1項第1号)
同社は、遅くとも令和元年10月28日以降、別添資料1のとおり、本
件サイトにおいて、購入者に対して本件商品を1か月に1回の頻度で継続
して引き渡し、購入者がこれに対する代金の支払をすることとなる契約(以
下「本件定期購入契約①」という。)の申込みとなる電子計算機の操作を行
う当該申込みの最終段階の画面上において、本件定期購入契約①の申込み
を完了させるためにクリック又はタップの操作をさせるボタンに「初回完
全無料の贅沢コースに参加する」と表示しているなど、もって当該操作が
本件定期購入契約①の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容
易に認識できるように表示していない。
(2)顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行
為(特定商取引法第14条第1項第2号の規定に基づく施行規則第16条
第1項第1号)
同社は、遅くとも令和元年10月28日以降、別添資料2のとおり、本
件サイトにおいて、購入者に対して本件商品を3か月に1回の頻度で継続
して引き渡し、購入者がこれに対する代金の支払をすることとなる契約(以
下「本件定期購入契約②」という。)の申込みとなる電子計算機の操作を行
う当該申込みの最終段階の画面上において、本件定期購入契約②の申込み
を完了させるためにクリック又はタップの操作をさせるボタンに「購入完
了ページへ」と表示しているなど、もって当該操作が本件定期購入契約②
の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるよう
に表示していない。
| 匿名さん |
| 2020/01/26 13:05:36 |
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特定商取引法違反の通信販売業者に対する指示について
○ 消費者庁は、通信販売業者である株式会社GRACE(グレース)(本店
所在地:東京都新宿区)(以下「同社」といいます。)に対し、令和2年1
月21日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)
第14条第1項の規定に基づき、次のとおり指示しました。
① 電子契約の申込みを受ける場合において、当該電子契約の申込みとなる
電子計算機の操作が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作
を行う際に容易に認識できるように、直ちに「麹の贅沢生酵素」と称する
ダイエットサプリメントに係る表示を是正すること。
② 今回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証し、当該検証結果
を踏まえて違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築
し、当該検証結果、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制につい
て報告すること。
1 処分対象事業者
(1)名 称:株式会社GRACE(グレース)
(法人番号:2011101085869)
(2)本店所在地:東京都新宿区西新宿三丁目6番17号
(3)代 表 者:代表取締役 江頭 竜輔(えがしら りゅうすけ)
(4)設 立:平成30年11月1日
(5)資 本 金:500万円
(6)取 引 類 型:通信販売
(7)取 扱 商 品:健康食品(ダイエットサプリメント)等
2 特定商取引法に違反する行為
顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行為
(特定商取引法第14条第1項第2号の規定に基づく特定商取引に関する
法律施行規則第16条第1項第1号)
3 同社に対する指示の詳細は別紙のとおりです。
News Release
2
【本件に関するお問合せ】
本件に関するお問合せにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて消
費者庁と共に特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承
ります。お近くの経済産業局まで御連絡ください。
なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、お話
を伺った上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲
介を行うことはできませんので、あらかじめ御了承ください。
北海道経済産業局消費者相談室 電話 011-709-1785
東北経済産業局消費者相談室 022-261-3011
関東経済産業局消費者相談室 048-601-1239
中部経済産業局消費者相談室 052-951-2836
近畿経済産業局消費者相談室 06-6966-6028
中国経済産業局消費者相談室 082-224-5673
四国経済産業局消費者相談室 087-811-8527
九州経済産業局消費者相談室 092-482-5458
沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 098-862-4373
○ 消費者ホットライン(全国統一番号) 188(局番なし)
身近な消費生活相談窓口を御案内します。
※一部の IP 電話、プリペイド式携帯電話からは御利用いただけません。
○ 最寄りの消費生活センターを検索する。
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
| 匿名さん |
| 2020/01/26 13:05:18 |
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消費生活センターを検索する。
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
3
(別紙)
株式会社GRACE(グレース)に対する行政処分の概要
1 事業概要
株式会社GRACE(グレース)(以下「同社」という。)は、「emich
il store」と称するウェブサイト(以下「本件サイト」という。)にお
いて、パソコン、スマートフォン等の情報処理の用に供する機器を利用する方
法により、「麹の贅沢生酵素」と称するダイエットサプリメント(以下「本件
商品」という。)の売買契約の申込みを受けて本件商品の販売を行っているこ
とから、このような同社が行う本件商品の販売は、特定商取引に関する法律(以
下「特定商取引法」という。)第2条第2項に規定する通信販売(以下「通信
販売」という。)に該当する。
2 処分の内容
同社に対し、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、以下のとおり違
反行為の是正等を指示した。
(1)同社が特定商取引に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第
16条第1項第1号に規定する電子契約(以下「電子契約」という。)の申
込みを受ける場合において、当該電子契約の申込みとなる電子計算機の操
作が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易
に認識できるように、直ちに本件商品に係る表示を是正すること。
(2)同社は、特定商取引法第14条第1項第2号の規定に基づく施行規則第
16条第1項第1号の規定に該当する顧客の意に反して売買契約の申込み
をさせようとする行為をしている。かかる行為は、特定商取引法に違反す
るものであることから、今回の違反行為の発生原因について、調査分析の
上検証し、当該検証結果を踏まえて違反行為の再発防止策及び社内のコン
プライアンス体制を構築し、当該検証結果、当該再発防止策及び当該コン
プライアンス体制について、令和2年2月21日までに、消費者庁長官宛
てに文書により報告するとともに、令和2年1月21日以降通信販売を継
続するときは、同社の行う通信販売に係る表示について、特定商取引法の
各規定を遵守すること。
3 処分の根拠となる法令の条項
特定商取引法第14条第1項
4
4 処分の原因となる事実
同社は、以下のとおり、特定商取引法に違反する行為をしており、「通信販
売に係る取引の公正及び購入者」「の利益が害されるおそれがある」と認定し
た。
(1)顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行
為(特定商取引法第14条第1項第2号の規定に基づく施行規則第16条
第1項第1号)
同社は、遅くとも令和元年10月28日以降、別添資料1のとおり、本
件サイトにおいて、購入者に対して本件商品を1か月に1回の頻度で継続
して引き渡し、購入者がこれに対する代金の支払をすることとなる契約(以
下「本件定期購入契約①」という。)の申込みとなる電子計算機の操作を行
う当該申込みの最終段階の画面上において、本件定期購入契約①の申込み
を完了させるためにクリック又はタップの操作をさせるボタンに「初回完
全無料の贅沢コースに参加する」と表示しているなど、もって当該操作が
本件定期購入契約①の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容
易に認識できるように表示していない。
(2)顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行
為(特定商取引法第14条第1項第2号の規定に基づく施行規則第16条
第1項第1号)
同社は、遅くとも令和元年10月28日以降、別添資料2のとおり、本
件サイトにおいて、購入者に対して本件商品を3か月に1回の頻度で継続
して引き渡し、購入者がこれに対する代金の支払をすることとなる契約(以
下「本件定期購入契約②」という。)の申込みとなる電子計算機の操作を行
う当該申込みの最終段階の画面上において、本件定期購入契約②の申込み
を完了させるためにクリック又はタップの操作をさせるボタンに「購入完
了ページへ」と表示しているなど、もって当該操作が本件定期購入契約②
の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるよう
に表示していない。
| 匿名さん |
| 2020/01/26 13:05:05 |
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消費者庁は、通信販売業者である株式会社GRACE(グレース)(本店所在地:東京都新宿区)(以下「同社」といいます。)に対し、令和2年1月21日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第14条第1項の規定に基づき、次のとおり指示しました。
電子契約の申込みを受ける場合において、当該電子契約の申込みとなる電子計算機の操作が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように、直ちに「麹の贅沢生酵素」と称するダイエットサプリメントに係る表示を是正すること。
今回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証し、当該検証結果を踏まえて違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該検証結果、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について報告すること。
| 匿名さん |
| 2020/01/26 13:04:27 |
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消されないよう
コピペしときます
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200122-00000123-kyodonews-soci
通販のGRACEに是正指示 ネット申し込みで特商法違反
1/22(水) 17:55配信
消費者庁は22日、通信販売会社「GRACE(グレース)」(東京都新宿区)が、インターネットでの健康食品の申し込みが確定する仕組みを顧客に分かりづらくし、特定商取引法違反に当たるとして、是正指示をしたと発表した。21日付。
同庁取引対策課によると、グレースは運営するサイトで、健康食品「麹の贅沢生酵素」を定期購入契約で販売。画面上で申し込みを進めていくと「贅沢コースに参加する」というボタンが表示され、押すと確認画面を経ずに注文が確定してしまうケースがあった。
全国の消費生活センターなどに2018年4月~19年12月、同社に関する相談が4779件寄せられた。
| 匿名さん |
| 2020/01/26 13:04:12 |
|
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消されないよう
コピペしときます
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200122-00000123-kyodonews-soci
通販のGRACEに是正指示 ネット申し込みで特商法違反
1/22(水) 17:55配信
消費者庁は22日、通信販売会社「GRACE(グレース)」(東京都新宿区)が、インターネットでの健康食品の申し込みが確定する仕組みを顧客に分かりづらくし、特定商取引法違反に当たるとして、是正指示をしたと発表した。21日付。
同庁取引対策課によると、グレースは運営するサイトで、健康食品「麹の贅沢生酵素」を定期購入契約で販売。画面上で申し込みを進めていくと「贅沢コースに参加する」というボタンが表示され、押すと確認画面を経ずに注文が確定してしまうケースがあった。
全国の消費生活センターなどに2018年4月~19年12月、同社に関する相談が4779件寄せられた、、
| 匿名さん |
| 2020/01/26 13:04:07 |
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消されないよう
コピペしときます
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200122-00000123-kyodonews-soci
通販のGRACEに是正指示 ネット申し込みで特商法違反
1/22(水) 17:55配信
消費者庁は22日、通信販売会社「GRACE(グレース)」(東京都新宿区)が、インターネットでの健康食品の申し込みが確定する仕組みを顧客に分かりづらくし、特定商取引法違反に当たるとして、是正指示をしたと発表した。21日付。
同庁取引対策課によると、グレースは運営するサイトで、健康食品「麹の贅沢生酵素」を定期購入契約で販売。画面上で申し込みを進めていくと「贅沢コースに参加する」というボタンが表示され、押すと確認画面を経ずに注文が確定してしまうケースがあった。
全国の消費生活センターなどに2018年4月~19年12月、同社に関する相談が4779件寄せられた
| 匿名さん |
| 2020/01/26 13:04:04 |
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消されないよう
コピペしときます
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200122-00000123-kyodonews-soci
通販のGRACEに是正指示 ネット申し込みで特商法違反
1/22(水) 17:55配信
消費者庁は22日、通信販売会社「GRACE(グレース)」(東京都新宿区)が、インターネットでの健康食品の申し込みが確定する仕組みを顧客に分かりづらくし、特定商取引法違反に当たるとして、是正指示をしたと発表した。21日付。
同庁取引対策課によると、グレースは運営するサイトで、健康食品「麹の贅沢生酵素」を定期購入契約で販売。画面上で申し込みを進めていくと「贅沢コースに参加する」というボタンが表示され、押すと確認画面を経ずに注文が確定してしまうケースがあった。
全国の消費生活センターなどに2018年4月~19年12月、同社に関する相談が4779件寄せられた。
| 匿名さん |
| 2020/01/26 13:03:47 |
|
|
ついに本性あらわしたか
| 匿名さん |
| 2020/01/26 13:03:38 |
|
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憎しGraceの親玉
受け取り拒否!
支払い拒否!
| 匿名さん |
| 2020/01/26 13:03:27 |
|
|
ついに本性あらわしたか
憎しGraceの親玉
受け取り拒否!
| 匿名さん |
| 2020/01/26 13:03:01 |
|
|
ついに本性あらわしたか
憎しGraceの親玉
受け取り拒否!
支払い拒否!
| 匿名さん |
| 2020/01/26 13:02:32 |
|
|
受け取り拒否!
支払い拒否!
サクラわいてるよ!
| 匿名さん |
| 2020/01/26 12:34:28 |
|
|
>匿名さん 2020/01/26 11:25:41
もうひとつの電話番号掲示板サイトのほうですね。
| 匿名さん |
| 2020/01/26 12:31:43 |
|
|
>濱田や今岡、加藤はそのニュースを笑いながら見ていましたので何ら改善や反省などはしていません。
今回の消費者庁の行政処分は取引対策課恒例のお仕事で、毎月アリバイ的に数件の是正指示だしてる。そのへん知ってるから舐めてるんだろうね。
消費者庁「当該検証結果、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について報告すること。」このへんの命令が形骸化してるとあれなんだが。不十分なら突き返して最終的に営業停止に行くくらいの厳しさみせてほしいところ。
いよいよ年度末ですねグレイスさん、LIBELLAさん。
| 匿名さん |
| 2020/01/26 12:22:51 |
|
|
たぶん書き込みが大量削除された去年の11月頃、アクセス数が最高のあたり。
あの時にこのLIBELLAとかの社員が来てたぽいな。みんなの書き込みに上から目線で偉そうに反論するそれっぽい奴いたわ。
グレイスの人間だろと言う問いに違うという答えだったが確かに違う会社だわな。
業種からしてWEB系の対応は得意だろうからね、削除依頼なんか朝飯前だろ。
さて、どう反応するのか楽しみだ。
| 匿名さん |
| 2020/01/26 11:49:03 |
|
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「スリーコール」
これも検索かけると最初にヒットするスリーコール株式会社てので間違いないかな。
>匿名さん 2020/01/26 11:31:05
前株のとこは札幌なのでこっちが濃厚ですね。
かなりWEB上に情報が上がってる会社ですね。経営者がイケイケっぽい。
当初からコールセンター業務の委託先が知りたかったのでありがたい。
| 匿名さん |
| 2020/01/26 11:36:42 |
|
|
「株式会社LIBELLA」
WEB検索すると最初にヒットする会社。西新宿で転々と住所変更しているし業務内容がWEB制作系なのでまず間違いないかな。社員数20名ほどの零細ですね。
この辺の実態は消費者庁や当局も知っているんだろうか。グレイスがトンネル会社であることはミエミエですがラスボスの名前まで把握してたかどうか。
でも、これで消費者庁や警察、お試し商法の実態を追っている一部マスコミに新たな調査案件として認識されたことでしょう。みなさん月曜からの仕事が増えましたね。
私も明日登記取り寄せますわ、こことスリーコールとやらの。
| 匿名さん |
| 2020/01/26 11:33:40 |
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↓ 「株式会社LIBELLA」の登記は一社。
| 匿名さん |
| 2020/01/26 11:31:05 |
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↓ 「スリーコール」の登記は2社。 業務内容を確認すれば、どちらか分かるかも。
(少なくとも「three call」では登記なし。)
| 匿名さん |
| 2020/01/26 11:25:41 |
|
|
↓ 2020/01/26 00:49:04の投稿と 2020/01/26 01:09:16の投稿、
同様の内容が某所「03-4590-9907」に投稿されていた。
| 匿名さん |
| 2020/01/26 11:14:43 |
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下記2件はかなり信憑性の高い、というかマジだろうと思う書き込みですが、
削除依頼が来るかどうか非常に興味があるところです。みなさん記憶と記録を。
>三浦瑠佳さん 2020/01/26 00:49:04
まずグレイスとカナエルの件ですが登記簿の記載内容を比較すると同じマンション住戸を登記に使用していること、WHOIS検索によるサーバ管理会社の一致等からまず間違いないと踏んでいましたが裏が取れた感。
>株式会社グレイスと株式会社カナエルの代表取締役社長は株式会社LIBELLAの従業員です。つまり、名義貸しをしています。
カナエル(LAVINAL 03-4590-9907 Hug me ナイトブラ)の取締役Yに至っては最初に役員情報として登録してる内容を見る限り頼まれた雰囲気満点です。たぶん自宅(実家)の住所で登録しています。脇が甘すぎ。この「株式会社LIBELLA」のペイペイということで納得。捨て駒ですね。
さて、問題はこの「株式会社LIBELLA」と「スリーコール」ですが。
| 匿名さん |
| 2020/01/26 11:14:41 |
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↓ ・・・ラビナルショップを運営している株式会社カナエル・・・
って、03-4590-9907?
| 三浦瑠佳さん |
| 2020/01/26 00:49:04 |
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株式会社LIBELLAはエミチルショップを運営している株式会社グレイスとラビナルショップを運営している株式会社カナエルと同じ会社です。株式会社グレイスと株式会社カナエルの代表取締役社長は株式会社LIBELLAの従業員です。つまり、名義貸しをしています。
これは消費者庁や消費者センターから何らかの処分をされた場合に、株式会社LIBELLAまで処分されない様にとの事で、入社した際に濱田(現在はカスタマーサービスの最上席)・加藤(現在はカスタマーサービスの正社員)・今岡(現在はカスタマーサービスの正社員)から消費者庁や消費者センターには絶対にバレない様にと強く言われました。
また、株式会社グレイスは2020年1月22日に消費者庁から行政処分を受けました。濱田や今岡、加藤はそのニュースを笑いながら見ていましたので何ら改善や反省などはしていません。
そんな会社です。
| 匿名さん |
| 2020/01/25 14:38:26 |
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消されないよう
コピペしときます
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200122-00000123-kyodonews-soci
通販のGRACEに是正指示 ネット申し込みで特商法違反
1/22(水) 17:55配信
消費者庁は22日、通信販売会社「GRACE(グレース)」(東京都新宿区)が、インターネットでの健康食品の申し込みが確定する仕組みを顧客に分かりづらくし、特定商取引法違反に当たるとして、是正指示をしたと発表した。21日付。
同庁取引対策課によると、グレースは運営するサイトで、健康食品「麹の贅沢生酵素」を定期購入契約で販売。画面上で申し込みを進めていくと「贅沢コースに参加する」というボタンが表示され、押すと確認画面を経ずに注文が確定してしまうケースがあった。
全国の消費生活センターなどに2018年4月~19年12月、同社に関する相談が4779件寄せられた。
| 匿名さん |
| 2020/01/25 14:36:54 |
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お試し詐欺商法にだまされた被害者です
消費者センターに相談被害殺到し是正勧告されてますので警察に被害報告して 証拠提出しましょう
他の 詐欺商法も次々 消費者庁より 吊し上げられています 警察に証拠提出し 購入代金返金まで 頑張って
| 騙されたちゃんさん |
| 2020/01/25 11:33:23 |
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私もなんだか騙された感。
4回商品が到着した時点で何も変化がなかったので解約の手続きをしました。
しかしそれから少しして5回目の商品が届き、メールしました。
メールの内容は丁寧で不快にもならなかったので、こちらの解約手続き日時、内容をお伝えしたのです。
その後返信で、4回目までご入金いただいてるので5回目からの解約手続きします。
商品は下記へ元払いで郵送くださいと。
【解約済商品の返送方法】
ヤマト運輸・送料着払いで解約済商品(未開封のものに限る)をすべて配送
【返送先】
〒334-0057 埼⽟県川⼝市安⾏原96
株式会社GRACE 返品係柏木宛
TEL:03-6262-9608
【品名】
配送伝票(送り状)に
・注文番号:◯◯◯
・誤配送分
と記載
全て言われた通りにコンビニから元払いで発送。
この元払いが高かったけど仕方なし。。
返品作業も完了して安堵してたら2日後に、返品した商品が、受け取り拒否のため返品という理由で戻ってきました。
????なんだ??と思い、Google mapで住所確認したらなんと!物流倉庫が運営してない感じ。
サイトでみたら不動産で貸し倉庫としても紹介されてる始末。
柏木さんはどこいったんや?
再度運営会社にメールしたら、1週間経っても連絡こない。
あーーー騙されたな。。と、5回目の請求も払わないまま置いてます。メールのやり取りも置いてます。
自信をもってお勧めする商品ならこんな販売の仕方しないと思うのです。なので商品自体も何が入ってるか、、どっかの国で汚い環境で作られて海を渡って袋詰めされてるんじゃないかと推測。もう飲みません。
皆さんも購入する前にここを読んで欲しいです。
| 匿名さん |
| 2020/01/23 14:05:06 |
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サプリは大丈夫ですか?ニュースでチラッと観ましたけど逮捕とか
| 匿名さん |
| 2020/01/23 09:31:49 |
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https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200122-00000123-kyodonews-soci
通販のGRACEに是正指示 ネット申し込みで特商法違反
1/22(水) 17:55配信
消費者庁は22日、通信販売会社「GRACE(グレース)」(東京都新宿区)が、インターネットでの健康食品の申し込みが確定する仕組みを顧客に分かりづらくし、特定商取引法違反に当たるとして、是正指示をしたと発表した。21日付。
同庁取引対策課によると、グレースは運営するサイトで、健康食品「麹の贅沢生酵素」を定期購入契約で販売。画面上で申し込みを進めていくと「贅沢コースに参加する」というボタンが表示され、押すと確認画面を経ずに注文が確定してしまうケースがあった。
全国の消費生活センターなどに2018年4月~19年12月、同社に関する相談が4779件寄せられた。
| 匿名さん |
| 2020/01/22 23:06:19 |
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https://www.caa.go.jp/notice/entry/018692/
通信販売業者【株式会社GRACE】に対する行政処分について
消費者庁は、通信販売業者である株式会社GRACE(グレース)(本店所在地:東京都新宿区)(以下「同社」といいます。)に対し、令和2年1月21日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第14条第1項の規定に基づき、次のとおり指示しました。
1. 電子契約の申込みを受ける場合において、当該電子契約の申込みとなる電子計算機の操作が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように、直ちに「麹の贅沢生酵素」と称するダイエットサプリメントに係る表示を是正すること。
2. 今回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証し、当該検証結果を踏まえて違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該検証結果、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について報告すること。
| 匿名さん |
| 2020/01/22 20:35:18 |
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消費者庁から是正指示が出ました。
| 匿名さん |
| 2020/01/19 23:29:38 |
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解約・返品について、電話対応はクソ以外でしたがメールで問い合わせたところ大分まともに対応して貰えました。
解約後の返送方法は以下の通りとの事です。
【解約済商品の返送方法】
ヤマト運輸・送料着払いで解約済商品(未開封のものに限る)をすべて配送
【返送先】
〒334-0057 埼⽟県川⼝市安⾏原96
株式会社GRACE 返品係柏木宛
TEL:03-6262-9608
【品名】
配送伝票(送り状)に
・注文番号:◯◯◯
・誤配送分
と記載
| 匿名さん |
| 2020/01/19 14:23:49 |
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解約してるのに請求書来てる…商品も来てないし払わないとだめなの?
| 匿名さん |
| 2020/01/16 22:24:03 |
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お試し詐欺商法に騙されただけなので 契約自体無効 なので 郵便局受け取り拒否などで検索し 商品は受け取り拒否し 支払い葉書や封書は 警察に証拠に提出コピーしてもらい 支払い義務無い事を確信安心して 後は無視 支払い業者には 詐欺幇助するつもりかと強気で抗議
解約電話は 消費者センターに依頼
もう 知れ渡って 騙される人も 居ないだろうけど 一応ね
あとは 電話アルバイトや アフィリエイトの 支払い誘導や 意味不明コメント流しの為のコメントにだまされないように
| 匿名さん |
| 2020/01/15 22:30:32 |
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↓に追加です。
一応解約の電話はしました。
送り返す際の住所が分かる方教えて頂きたいです。
| 匿名さん |
| 2020/01/15 22:27:58 |
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私も騙されました。
1回目が届き、ひと月もしない内にまた届きました。無地の封筒みたいなのだったので開封してしまいました。
完璧やり方は詐欺ですよね??1万近くの請求のハガキが届きました。
送料負担で送り返して、支払うつもりは無い事と警察など、話する旨を書いて届けたら大丈夫ですか?
消費者センターに相談したら受け取ってしまったら払うしかないと言われました…
| 匿名さん |
| 2020/01/15 20:54:05 |
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日本郵政 ×
日本郵便 ○
↓修正
| 匿名さん |
| 2020/01/15 20:49:53 |
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返品でも受け取り拒否でも相手に送り返すという意味では同じでしょ。
郵便における受け取り拒否とは「受取拒絶」といいます。本件の場合、12桁のバーコード付きの追跡ゆうメールになると思います。で返品と受取拒絶の違いですが受取拒絶はお送料が掛からないで返送出来るということです。ただし未開封でなければなりません。本件の場合荷姿がただの箱に近いものでロゴも商品名もありませんから開けてしまう人も多いと思います。この場合送料を払って返品することになります。その行為を受け取り拒否と呼ぶのは間違いではありませんが郵便における受取拒絶とは意味が違ってきます。なお、受取拒絶行為には法的な効果はないです。ただ単に「届いた郵便物を未開封・送料無料で返す」ということで相手が返送を受け取らなければ郵便物は行き場を失います。
ですが追跡ゆうメールの場合、郵便が動いた履歴が残りますので返還完了した履歴検索を保存しておくといいと思います。顧客向けの郵便WEBサイトでの履歴情報は早ければ3ヵ月程で閲覧できなくなりますので注意。(日本郵政内部で閲覧できる履歴データは1年間です)
| 匿名さん |
| 2020/01/15 19:33:02 |
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お試し詐欺商法なので 契約自体無効です
電話アルバイトも グルなので たとえ電話繋がっても うだうだ 口ごたえしてきます
消費者センターに解約電話依頼し
支払い会社に 詐欺幇助するつもりか 問いただし
支払い拒否 受け取り拒否 後は無視
| 匿名さん |
| 2020/01/15 14:40:21 |
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ちゃんと 検索してくださいね 受け取り拒否で!!
| 匿名さん |
| 2020/01/15 09:21:55 |
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もう受け取ってしまったものは返品する以外にどうしようもなく………
| 匿名さん |
| 2020/01/15 00:32:52 |
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返品じゃなく 受け取り拒否しましょう
確実に 送り返せます
詳しくは 郵便局 受け取り拒否で検索しましょう
| 匿名さん |
| 2020/01/14 21:18:08 |
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返品しようと宅配便で発送したら住所不明とのこと
確実な返品先ご存じな方いますか?
①〒160-0023
東京都新宿区西新宿3丁目6-17
②〒160-0023 東京都新宿区西新宿8丁目2-21
③〒340-0022
埼玉県草加市瀬崎5-5-22 黒船物流
④〒334-0057 埼玉県川口市安行原96 ヤマト返品係 柏木宛
検索して関係のありそうなものはこの4つしか見付けられませんでした
2019/11/25の時点で④に返品したという方がいましたがやはり現在も④が一番返品出来る可能性があるのでしょうか
| 匿名さん |
| 2020/01/14 17:30:26 |
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会社側の責で定期便が遅延した場合はキャンセル出来るとのことで、遅延したのでキャンセルしようとしたら遅延のメールが来てないなら出来ないと言われました。
そもそも遅延のメールなど来たことがありません。
それはお客様が消したかアドレスをブロックしていると言われたので、どちらもしていませんので送信記録を確認してくださいと言ったら一斉送信なので出来ませんと言われました。なんで?
電話でのキャンセル・解約と言いながら平日しか電話受付していないし。
商品はサイト記載の住所に宅配便で返送したのですが、受け取らないのでお客様の所へ返ってきますよとの回答。
何度説明しても的外れな返答しか返ってこないし、上の人出して貰えば良かったかな。
後払いにしてるので後払いの請求書が来たら発行会社に連絡し、拒否しようと思っています。果たしてそれでなんとかなるかは解らないけど………
| 匿名さん |
| 2020/01/13 20:46:52 |
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詐欺商法に加担する 電話アルバイトだから
普通じゃないんでしょ? 脅して払ってもらったら 報酬もらえるから 必死だよ
此処にも 支払い誘導コメントしにくるし
悲惨
| 匿名さん |
| 2020/01/12 21:37:41 |
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購入者リストですら今後の送り付けに悪用される懸念あるのに、身分証明証の提出なんてありえないわ。
調子に乗ってますね。
| Mr.Tさん |
| 2020/01/12 20:41:17 |
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県の消費相談コーナーで弁護士と相談した。
この詐欺業者は解約手続きに写真付きの身分証の提出を求めてくるが
個人情報保護法により提出の必要はないとの事。
また、解約手続きで電話すると、解約には何たらかかんたらとオペレーターが
いちゃもんつけてくるが、一方的に受け取り拒否するから送り付け詐欺はやめろ!
と、怒鳴りつければOK!
そもそも契約書もないのに解約って、、、詐欺業者のたわごとだよ。
こんな悪質な詐欺業者はみんなでいたぶって虐めてあげよう。
| 匿名さん |
| 2020/01/12 01:28:07 |
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もうすぐ 詐欺お試し商法で取り締まり 訴訟も 更に 続々 続くから この手の 詐欺商法に 関わる 人物 支払い業者 手を引いたり 取り引きしなくなったりしても 皆 すでに 遅いよね? アフィリエイトや アルバイトしてた人 どうするのかな? 支払い誘導や 購買誘導してた 罪
| 匿名さん |
| 2020/01/12 00:57:55 |
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定期制じゃないっていつでも解約できるって聞いたから1回登録したのになんなん定期コースになっとるやん。住所間違って昔のにしたから宛先不明で届いてないのが唯一の救い。
勝手に定期にされたのだから払う気はない。
宅配の人には悪い
| 匿名さん |
| 2020/01/11 18:31:32 |
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お試し詐欺商法も これだけ 社会的に問題になり 騙される人も居なくなり 騙されても 契約自体無効だから 払う必要が無いと 皆に知れわたり ちゃっかり 騙されそうになった 商品を 返品せず ネットで 売りさばいたりするヤカラまで あらわれるように
詐欺してた事は 一生付きまとうし 関わった 電話アルバイトや アフィリエイト達も哀れな末路
| 匿名さん |
| 2020/01/10 09:32:11 |
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11月に解約して1週間後に商品が送られてきて、送り返して、身に覚えがないと言ったが、解約時に残ってた最後の商品だと言われ、払えと言われ、請求書が送られてきますが、無視でいいのかな。
| 匿名さん |
| 2020/01/08 16:22:30 |
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どの会社も 新規募集禁止 差し止め訴訟されたり 是正勧告されたり ことごとく 問題 ニュースなどにも 大々的に報じられ ヤケになり 訳のわからない事してきますが 所詮詐欺団体 なので ひたすら ↓に 散々書いてあるのを 参考に 後は無視
| 匿名さん |
| 2020/01/08 16:17:42 |
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↓他の❌ 他にも多々ある
| 匿名さん |
| 2020/01/08 16:16:38 |
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他の お試しで手に入れた 個人情報に 勝手に定期購入にしたて ふんだくる詐欺なので 取れるところから取る事しか考えていません
警察に証拠届けてや消費者センターに解約電話依頼 支払い会社に 詐欺幇助する気かと 強気で抗議
後は無視
| 匿名さん |
| 2020/01/08 14:04:09 |
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確かにお試し購入したが、合わないと思ってすぐに解約したのが4月。当初の支払いだけですでに終わったはずだった。
9月に入って茶色無地の郵便物がポストに入ってた。宛名しかないから、開けないと中身がわからない状態。最もあとからよーく見たら
とても小さくエミチルストアとローマ字で書いてあったが、それがサプリの会社だともわからす。
なぜ、何ヵ月もたって?問い合わせしようとしてもホント電話が繋がらない❗そのうち何日もしないでまた商品届く。返品用の連絡先ではなく、購入申し込み用の番号にかけたらなんとすぐ繋がった。
その後は着払いで返品。請求書を止めるよう要求して、念のため消費者センターにも相談しておわった。
なのに、懲りずにまた商品を送り付けてきたので受け取り拒否。といってもポストに勝手に入ってるので、宛名のわきに赤字で受け取り拒否と書いてはんこ押してポストにポン‼️
という訳で、手元に受け取った商品ないのに。届く届く請求書‼️
後払いドットコムには3度もその旨返信を繰り返す。いい加減にして欲しい。ドットコムがダメだと、会社の名前で請求書が来るので、それも電話でお兄さんに起こっておいたが、名前をかえ、購入日の日付を変えては新しい請求書を送ってくる。
送り付け詐欺って、ホントは無視していいんですよね、ホント迷惑。
| 匿名さん |
| 2020/01/07 23:24:34 |
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請求書何回も来て再発行手数料でどんどん金額増えてってる…
| 匿名さん |
| 2020/01/07 11:24:42 |
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詐欺集団なので 裁判なんてできません 詐欺を 引き受ける 法律家いません
法律事務所を名乗る 回収業者です
警察に証拠提出
| 匿名さん |
| 2020/01/07 11:20:44 |
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無料お試し詐欺商法の詐欺集団なので やる事むちゃくちゃです
電話つながっても むちゃくちゃです
消費者センターに 解約電話依頼し
嫌がらせのハガキや封書は 証拠と警察でコピーしてもらい 支払い自体無効と安心し 後は無視
| 匿名さん |
| 2020/01/06 21:00:10 |
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11月に解約し支払いもしましたが催促のハガキがとどきました。しかも弁護士に相談し法的手続き検討してますとかいてありました。会社に電話したら担当より折り返しさせますと言われましたが折り返しありません。何度も電話しないとつながりません。
| 匿名さん |
| 2020/01/06 15:33:12 |
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FLOR FRORAと麹菌の贅沢生酵素
を解約したくて、どちらにも電話しましたが
「もうしばらく、お待ち下さい。」と言うけど、全然誰も出てくれません。
解約したい!
| 匿名さん |
| 2020/01/06 11:45:06 |
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たった今解約希望でって電話が来たんですが?え?12月27日に解約したのになんの御用で?今更来てもって感じです笑
| 匿名さん |
| 2020/01/05 15:31:49 |
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無料で お試しと ひっかけ詐欺なので それ自体が 契約無効なので 自信を持って 安心して 支払い拒否 受け取り拒否 支払い会社に 詐欺幇助するつもりかと 強気で 抗議 後は無視
消費者センターに 解約妨害の 電話繋がらない旨伝え 解約してもらいましょ 後は無視無視無視
| 匿名さん |
| 2020/01/04 23:21:36 |
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ほっておけば向こうから解約、返品オッケーしてくれる。
払うともったいない!
| 匿名さん |
| 2020/01/04 15:14:09 |
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受け取り拒否してもまた届くだけです。
この会社が劣悪なのは勿論ですが、何故放置して終わった気でいるのか。
消費者センター、あるいは、注文に覚えがないなら警察へ。その方が面倒ではないです。
| 匿名さん |
| 2020/01/03 22:59:10 |
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突然携帯に見覚えのある電話番号から着信があり
エミチルストアからでした。
今まで送ったサプリ着払いでいいので返品して下さいとの事。
もっと早く連絡してきてくれたらよかったのに
これで全部済んだと思ってスッキリしました!
| 匿名さん |
| 2020/01/03 16:24:04 |
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お試しで定期購入詐欺です
消費者センターに相談 解約妨害で 電話繋がらないので 解約お願いし 受け取り拒否支払い拒否 支払い会社にも その旨通報 詐欺幇助加担するつもりか?と 強きで言い
後は無視
| 匿名さん |
| 2019/12/31 19:26:14 |
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今年の8月に初めて、登録した覚えがないのにサプリが一万円分送られてきました。
頼んでもいないのに?
それから調べてこの会社がどういう会社か知りました。
サイトを見たら勝手に個人情報が登録されており、しかも住所は微妙に違う。
郵便番号と番地だけはあってしまってるので届いてしまいます。
合計4回来ました。
全て返品、受け取り拒否。
いい加減にしてほしいので、解約の旨を伝えようと電話しても出ない、メールから連絡しても音沙汰ない。
消費者センターに相談し、代理請求会社から解約連絡しても消費者センターの担当まで折り返し連絡するよう伝えてももらっても反応はない。
それからも商品が来ても受け取り拒否、支払い用紙が来ても無視。
12月に至っては「お待たせしました!」って発送メールを初めて送ってきました。
待っていませんし笑
そのメールに対して今までの経緯を返信したら初めてレスが。
悪意ある人に勝手に登録されてる可能性があるから最寄りの警察署に被害届を出して、
担当者
管轄警察署
被害届受理番号
を、教えて下さい。とのこと。
いやいやいやいや、こんな詐欺会社。勝手に登録して送ってきて、こちらの貴重な休みの日に対応する時間すら正直もったいない。
やっと繋がったので、これを機に解約したいと伝えてもそれから返信はなし。
以後も受け取り拒否、支払い拒否です
| 匿名さん |
| 2019/12/31 13:58:59 |
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商品が届かないのに、請求書が……
今までに3枚の請求書が来ましたが、1枚目と2枚目の電話番号が違うし笑
3枚目の請求書が来た翌日 商品が届いたけど、受取拒否したわ笑
| 匿名さん |
| 2019/12/31 10:28:32 |
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4回目まで送られてきました。解約は多分出来たと思うのですが(商品は送られてこないので)後払いなので、後日請求書がきたから期限までに払いました。そうしたら督促の請求書が…行き違いかな?支払ったし…と無視していたら昨日の12月30日に2回分の手数料が加算された請求書のハガキがまたきました。しかも法的手続きします…の文面でした。早く連絡したいけど、繋がるかな電話(泣)
| 匿名さん |
| 2019/12/31 00:47:11 |
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この会社の手口では民法第95条(錯誤無効)により契約が成立しないので解約の必要はない。
| 匿名さん |
| 2019/12/30 16:09:18 |
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何度も電話をして解約しようとしたと伝えたら、履歴を出してくれたらその時からの解約になると言われました。
| 匿名さん |
| 2019/12/30 15:47:10 |
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笑み散るストア
| 署名さん |
| 2019/12/28 11:06:52 |
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頼みしないアプリを送り請求書を送ってふざけるな、もし同じような方が居たら消費生活センターに相談してください、お金は払わないでください。
| 匿名さん |
| 2019/12/27 21:57:29 |
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もうオワコンだよ、ここは。こんな会社に未来があるわけない
| 兄さん |
| 2019/12/27 19:42:29 |
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とんてもない詐欺グループ会社こんな会社で働く女性恥をしれプロと話しをしたらすぐボロがこんな会社にお金を払わないでください。
| 匿名さん |
| 2019/12/27 17:12:42 |
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督促状送る言われました。商品一度も受け取ってません。
受け取り拒否ですわ
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