電話番号0345824317/03-4582-4317の基本情報
| 市外局番 |
03 |
市内局番 |
4582 |
加入者番号 |
4317 |
| アクセス回数 |
1312 |
検索回数 |
769 |
口コミ件数 |
16
▼口コミを読む
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| 番号種類 |
固定電話 |
番号提供事業者 |
KDDI |
| 地域 |
東京 |
事業者 |
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電話番号0345824317/03-4582-4317の事業者詳細情報
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0345824317/03-4582-4317の口コミ掲示板1ページ目
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| 匿名さん |
| 2026/04/20 14:09:39 |
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留守電に「ご連絡いたしました。」機械音声とだけ入っており意味不明。
| 匿名さん |
| 2026/04/17 14:37:23 |
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ITタイプ派遣の営業です。登録解除してるのに電話してきました。迷惑電話です。
| 匿名さん |
| 2013/03/28 16:18:52 |
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同じ訴訟内容でした。
詐欺とわかり、一安心です。
| 匿名さん |
| 2013/03/27 10:55:22 |
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自分も28日verで来て焦りました(>_<)
| 匿名さん |
| 2013/03/25 19:29:49 |
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みんなきてるんですねw今日仕事の帰りにメールみてびっくりしたw
以前に違う番号で似たようなメールがきてたし↓
◆大和総合リサーチ◆
TEL:03-6362-4154(代)
顧客担当の【深田】と申します。
このたび、お客様の携帯電話が迷惑メール拒否設定になっているため、サイト運営会社の料金請求通知メールが届かず、御連絡が取れないということで弊社に調査依頼(業務委託)がありました。
サイト運営会社の登録記録によると、以前に登録されていた【有料コンテンツサイト(動画・出会い・ニュース・アプリ・多数)】で退会処理が行われておらず、月額料金等の長期滞納状態になっております。
※スマートフォンに切り替えされた場合は特にご確認ください※
今後は、メールアドレスから身元情報開示の上、損害賠償等を求める民事裁判になります。
登録・通信履歴を証拠書類という形で裁判所に提出する為、いかなる理由(錯誤・気づかないうちにうっかり登録・第三者による登録等)であっても高額な支払い命令(強制執行・財産・給与差押さえ等)が下されてしまいます。
裁判の差止め手続き、詳細確認をご希望の方は、本日中に担当まで大至急ご連絡下さい。
◆大和総合リサーチ◆
TEL:03-6362-4154(代)
担当:深田昭浩
受付時間:月~金9時~19時
【届出認可番号】0247657号
※メールでの返答には対応しておりませんので、ご了承ください※
↑こんなのw
| 匿名さん |
| 2013/03/25 16:27:47 |
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私も今日メール来ました(笑)
訴訟番号みんな同じなのかー
今回はもっともらしい文面だから、焦る人いるかもね!
| 匿名さん |
| 2013/03/25 15:05:34 |
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あたしにもきました。このメールがくる少し前から、あなたを未納金あり
滞納金ありで訴えます的なメールがきてました。なんで、ターゲットにされちゃったかなー
| 匿名さん |
| 2013/03/25 14:50:39 |
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同じ文面でメールありました。
同じ日付、同じ訴訟番号で。
忘れた頃に、度々メールがきます。
拒否しても、別のアドレスで送られてきたりします。。
訴訟詐欺とわかって安心しました。
| 匿名さん |
| 2013/03/25 13:39:34 |
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私にも同じ物が来ました。
以下、コピペ。
【民事裁判告知】
__________
■訴訟番号■ 平成25年(イ)第19238号
※訴訟取下げ期日 平成25年3月26日 (火曜日)※
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
この度、『電子通信使用料』(コンテンツ登録料金等)の未納分、債務不履行により、原告側(契約通信運営会社)が提出した『民事裁判』の訴状を、管轄裁判所が受理した事をご報告いたします。
このままご連絡なき場合、下記の訴訟取下げ期日を経て、特別送達による出廷命令が届きますので記載期日に出廷していただきます様、宜しくお願い致します。(こちらは民法188条に基づいた法務省許可書となっておりますので出廷拒否されますと原告側の主張が全面的に受理されることとなります。)
裁判後の措置として執行証書の交付のもと給与差押さえ、及び動産物・不動産の差押さえを執行官の立会いのもと強制執行させて頂きます。
また履行執行官による執行証書の交付を承諾して頂くと同時に債権譲渡証明書を一通、郵送させて頂きますのでご了承ください。
訴訟内容及び、訴訟取下げ手続きに関しましては、受付時間内に担当職員までお問い合わせください。
総合消費者民法特例法による法務省許可通知のため個人情報保護法上 、ご本人様からご連絡頂ますようお願い申し上げます。
尚、当局は原告側からの訴訟通達・訴訟の正当性を確認する機関であり、当局が貴殿に対して訴訟を提起するのではありません。
※昨今、架空請求業者の新しい手口として少額訴訟手続きを利用して実際に訴訟を提起事例が増えてきていますのでご注意ください。
〒163-1090
東京都新宿区西新宿3-7-1 18F
法務省認定法人 民事訴訟総合協会
民事1課 03-4582-4317 (内線:381)【担当:松崎】
(※ご連絡に際しては、部署・担当名をお伝えください。)
受付時間 土・日・祝日を除く平日 9:00〜19:00
| 匿名さん |
| 2013/03/25 13:14:36 |
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【民事裁判告知】
__________
■訴訟番号■ 平成25年(イ)第192386号
※訴訟取下げ期日 平成25年3月26日 (火曜日)※
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
この度、貴殿がご利用された電子通信使用料(コンテンツ利用料金)の未納分、債務不履行により、原告側(契約通信運営会社)が提出した『民事裁判』の訴状を、管轄裁判所が受理した事をご報告いたします。
このままご連絡なき場合、下記の訴訟取下げ期日を経て、特別送達による出廷命令が届きますので記載期日に出廷していただきます様、宜しくお願い致します。(こちらは民法188条に基づいた法務省許可書となっておりますので出廷拒否されますと原告側の主張が全面的に受理されることとなります。)
裁判後の措置として執行証書の交付のもと給与差押さえ、及び動産物・不動産の差押さえを執行官の立会いのもと強制執行させて頂きます。
また履行執行官による執行証書の交付を承諾して頂くと同時に債権譲渡証明書を一通、郵送させて頂きますのでご了承ください。
訴訟内容及び、訴訟取下げ手続きに関しましては、受付時間内に担当職員までお問い合わせください。
総合消費者民法特例法による法務省許可通知のため個人情報保護法上 、ご本人様からご連絡頂ますようお願い申し上げます。
尚、当局は原告側からの訴訟通達・訴訟の正当性を確認する機関であり、当局が貴殿に対して訴訟を提起するのではありません。
※昨今、架空請求業者の新しい手口として少額訴訟手続きを利用して実際に訴訟を提起事例が増えてきていますのでご注意ください。
〒163-1090
東京都新宿区西新宿3-7-1 18F
法務省認定法人 民事訴訟総合協会
民事1課 03-4582-4317 (内線:381)【担当:石原 旭】
(※ご連絡に際しては、部署・担当名をお伝えください。)
受付時間 土・日・祝日を除く平日 9:00~19:00
| 匿名さん |
| 2013/03/25 13:13:35 |
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ほとんど同じ内容のメールが届きました。
担当者が違うくらい・・・。
詐欺メールとわかって安心しました。
| くまさん |
| 2013/03/25 12:27:16 |
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3/25 12:01 に、全く同じ内容のメールが入ってました。
やはり、他の人にも同じものが流れていたのですね。
怖かったけど、自分だけではないようなので、少し安心しました。
| 匿名さん |
| 2013/03/25 12:20:07 |
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3月25日、携帯メールに訴訟詐欺メールあり。何度となくこの手のメールはありますが、騙されて支払う人もいるのかと思うと、こんな輩はどうにかしたいものだ。
| 匿名さん |
| 2013/03/25 09:33:09 |
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絶対メールなんかで来ないよw
少額訴訟、やったことあるもん。
以下コピペ
【民事裁判告知】
__________
■訴訟番号■ 平成25年(イ)第19238号
※訴訟取下げ期日 平成25年3月26日 (火曜日)※
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
この度、『電子通信使用料』(コンテンツ登録料金等)の未納分、債務不履行により、原告側(契約通信運営会社)が提出した『民事裁判』の訴状を、管轄裁判所が受理した事をご報告いたします。
このままご連絡なき場合、下記の訴訟取下げ期日を経て、特別送達による出廷命令が届きますので記載期日に出廷していただきます様、宜しくお願い致します。(こちらは民法188条に基づいた法務省許可書となっておりますので出廷拒否されますと原告側の主張が全面的に受理されることとなります。)
裁判後の措置として執行証書の交付のもと給与差押さえ、及び動産物・不動産の差押さえを執行官の立会いのもと強制執行させて頂きます。
また履行執行官による執行証書の交付を承諾して頂くと同時に債権譲渡証明書を一通、郵送させて頂きますのでご了承ください。
訴訟内容及び、訴訟取下げ手続きに関しましては、受付時間内に担当職員までお問い合わせください。
総合消費者民法特例法による法務省許可通知のため個人情報保護法上 、ご本人様からご連絡頂ますようお願い申し上げます。
尚、当局は原告側からの訴訟通達・訴訟の正当性を確認する機関であり、当局が貴殿に対して訴訟を提起するのではありません。
※昨今、架空請求業者の新しい手口として少額訴訟手続きを利用して実際に訴訟を提起事例が増えてきていますのでご注意ください。
〒163-1090
東京都新宿区西新宿3-7-1 18F
法務省認定法人 民事訴訟総合協会
民事1課 03-4582-4317 (内線:381)【担当:松崎】
(※ご連絡に際しては、部署・担当名をお伝えください。)
受付時間 土・日・祝日を除く平日 9:00~19:00
03-4582-4317
| 匿名さん |
| 2013/03/25 09:25:58 |
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同じく訴訟詐偽。
文面がかっちりしているので一瞬ビクッとしました。
明日までに電話しないと訴訟がスタートし、原告の訴えが全面的に通るという内容。
| 匿名さん |
| 2013/03/25 09:03:49 |
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訴訟詐欺メールに書いてあった番号w