電話番号0352101560/03-5210-1560の基本情報
| 市外局番 |
03 |
市内局番 |
5210 |
加入者番号 |
1560 |
| アクセス回数 |
3627 |
検索回数 |
9694 |
口コミ件数 |
56
▼口コミを読む
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| 番号種類 |
固定電話 |
番号提供事業者 |
NTT東日本 |
| 地域 |
東京 |
事業者 |
弁護士法人大公法律事務所 ▼詳細を見る |
電話番号0352101560/03-5210-1560の事業者詳細情報
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| 事業者名称 |
弁護士法人大公法律事務所 |
| 業種 |
弁護士業 |
| 住所 |
東京都千代田区神田神保町2-38 いちご九段ビル4階 |
| 問い合わせ先 |
0352101560 |
| 最寄り駅 |
神保町、九段下 |
| アクセス |
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| 公式サイト |
https://taikou-law.com/ |
| 事業紹介 |
弁護士法人大公法律事務所です。 法人のお客様向けのサービスと個人のお客様向けのサービスを展開しています。最近ではインターネット上の誹謗中傷もプロバイダに開示請求等を行い、加害者の発信者に対しての措置なども行っております。
●個人のお客様 交通事故 労働問題 債務整理 在留資格 退職代行 刑事事件 遺産相続・生前贈与
●法人のお客様 企業法務 M&A 事業再生・倒産 ベンチャー支援 不動産取引 債権回収 在留資格 |
電話番号0352101560/03-5210-1560の地図情報
0352101560/03-5210-1560の口コミ掲示板1ページ目
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| 匿名さん |
| 2023/08/03 14:16:10 |
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余りにも、疑います。
専門スタッフを呼んで 調査開始しています。
警察、消費者センタ-にも足を運びました。
沢山の被害者 お見舞い申し上げます。
| Rさん |
| 2021/07/08 06:47:30 |
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3パックオンラインショップでヴィーゼルを購入し間違えた購入だったのですぐ解約して貰ったのですが代金を支払えとしつこくメールが来てました。ずっと無視し続けたら一昨日こんなメールがありました。記載します。
当弁護士法人大公法律事務所は、
株式会社3PACの代理人として、
貴殿に対して、受任案件である
下記、未払債権の支払をお願いしてまいりました。
しかし、本日現在貴殿からの支払が無いことから、
このままでは貴殿に任意の支払意思が無いと判断して、
善後策を講じざるをえない状況にあります。
本メール受領後直ちに未払求償金を下記口座迄、
お支払いいただけますようお願いいたします。
【債権者】株式会社3PAC
【契約店舗名】4pacオンラインショップ
【発生日】2021/04/18
【契約内容】
Vieasel【トクトクモニターコース】
【請求金額】43,074円
【振込口座】
三菱UFJ銀行 神保町支店
普通0114746
口座名義 弁護士法人大公法律事務所
(振込手数料は御負担ください。)
※振込人名義はお名前の前に
顧客番号【267557】を入力して下さい。
東京都千代田区神田神保町2-38 いちご九段ビル4階
弁護士法人大公法律事務所
弁護士 梶山 武彦(登録番号42019)
電話番号:03-5210-1560
営業時間 平日9:30~18:30
info@taikou-law.com
ちなみにこれ今確認したら消されてました…
| 匿名さん |
| 2020/10/10 00:35:07 |
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弁護士法人大公法律事務所債権回収事業部、受託件数 1,193,023 件なんて宣伝してるけど、弁護士は梶山氏ひとり。後はぜ〜んぶ郵便物の発送と電話をする短期バイトの人だけ。不当請求に抗議すると「それじゃ依頼者と直接交渉して、その結果を当事務所にも知らせてください」だそうな。ガキの使いレベル。まったく代理人としての機能を果たしていないウンチのごとき法律事務所。それが法的措置をふりかざして脅迫とはヘソが茶を沸かす。
| 匿名さん |
| 2020/09/23 03:14:13 |
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★実際のお試し商法裁判勝訴事例
有利誤認(景品表示法30条1項2号)
(1)景品表示法30条は,事業者が,不特定かつ多数の一般消費者に対
し,商品又は役務の価格等について,実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を行い又は行うおそれがあるときは,適格消費者団体は,当該事業者に対し,当該行為の停止若しくは予防,有利誤認表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができると規定する。
(2)取引条件について実際のものより著しく有利な表示をしていること
本件商品を「○○コース」で購入した場合,最低2回の継続購入,
及び2回目以降は3万9600円(税込)での購入が契約内容となっているにもかかわらず,被告ホームページの記載では,初回1袋無料で購入することが可能であるかのように表示されている。
しかし,初回1袋は無料で購入できるという条件は,消費者からすれ
ば,「初回1袋分だけ無料(送料別途300円)で試してみて,良い商品だと思えば,2回目以降の購入も検討する。」という意味を持ち,被告としてもそのような印象を与えようとしていると思われるが,被告の
ように継続購入を契約条件として附帯させる場合には,初回1袋分だけ試してみるということが,そもそもできない。それどころか初回分を契約した消費者は結局は合計21袋分を3万9600円(税込)で購入することを免れないのである。
従って,初回1袋分を無料で購入可能であるかのような取引条件の表示は,被告の行っている商法の実態を鑑みれば,実際のもの(21袋分を3万9600円(税込)で購入)とは異な
る表示である。
よって,被告ホームページの表示は,本件商品を,初回1袋だけ無料
(送料300円)で購入可能であるかのように示す点で「商品の取引条件について,実際のものよりも取引の相手方に著しく有利」(景品表示法30条1項2号)に該当する。
| 匿名さん |
| 2020/09/17 00:37:24 |
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ファンソル、おお~こわ、発送代行やら、債権譲渡やら、法律事務所やら、既に3ヶ所に個人情報渡してるよね。
これ以外から来たらファンソルか大公法律事務所が個人情報流出させてると確定できるよね。わ~こわ。
| 匿名さん |
| 2020/09/17 00:31:40 |
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そして、この二通を一緒くたに送って来たのが。
【発送代行・還付先】
株式会社ネクスウェイe-オンデマンド便事務局
〒910 - 0842
福井県福井市開発2丁目208
↑
またもや電話番号記載無し。
| 匿名さん |
| 2020/09/17 00:26:09 |
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債権譲受兼委任通知書
令和2年7月31日
東京都品川区戸越三丁目4番18号
ゴールドステージビル8F
一般社団法人 Write Off project
代表理事 依田 和重
info @ write- off- pj . jp
当社(一般社団法人Write Off project )は、株式会社ファンソルより下記債権を譲り受けましたので今後、当社に対してお支払い下さい。
また、当該債権に関しましては、弁護士法人大公法律事務所に対して債権回収を委任いたしましたので、今後のご連絡は下記法律事務所宛にお願いいたします。
なお、既にお支払いいただいている場合は、行き違いとなります事をご了承下さい。
記
1 販売元 株式会社ファンソル
2 契約日 令和2年6月2日
3 王妃のめぐみ初回100円モニターコース、同梱物 王妃のめぐみコミュニケーションツール、王妃のめぐみ12粒19袋(合計20袋)
4 売掛金債権の残金 39.500 円
(委任先)
〒101-0051
東京都千代田神田神保町2-38いちご九段ビル4階
弁護士法人 大公法律事務所
弁護士 梶 山 武 彦
(東京弁護士会所属 42019 番)
電話番号 03-5210-1560
(振込先)
三菱UFJ 銀行(ミツビシUFJ )
神保町支店(ジンボウチョウシテン)
普通0114746
口座名義 弁護士法人大公法律事務所(ベンゴシホウジンタイコウホウリツジムショ)
| 匿名さん |
| 2020/09/17 00:24:56 |
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債権譲渡通知書
令和2年7月31日
東京都新宿区新宿二丁目12番13号
新宿アントレサロンビル2F
株式会社ファンソル
代表取締役 藤田 良平
弊社の、貴殿に対する下記債権を令和2年7月31日、下記の譲受人に譲渡いたしましたので、通知いたします。
以降、下記債権につきましては、譲受人へお支払いいただくようにお願い申し上げます。
なお、既にお支払いいただいている場合は、行き違いとなります事をご了承下さい。以上
記
(譲渡債権の表示)
債権額残高 金 39.500円(令和2年7月30日付)
債権の種類 売掛金債権の残代金
債権発生原因
販売元 株式会社ファンソル
契約日 令和2年6月2日
商品 王妃のめぐみ初回100円モニターコース、同梱物 王妃のめぐみコミュニケーションツール、王妃のめぐみ12粒19袋(合計20袋)
(譲受人の表示)
住所 東京都品川区戸越三丁目4番18号ゴールドステージビル8F
名称 一般社団法人 Write off project
代表理事 依田 和重
Mail : info @ write- off- pj . jp
↑電話番号も無いふざけた会社だ。そこから
| 匿名さん |
| 2020/09/16 08:13:16 |
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裁判いつするんですか?半年以上裁判裁判言ってますが?
| 匿名さん |
| 2020/09/15 00:03:21 |
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大公法律事務所「梶山武彦」弁護士あなたが詐欺商法会社から債権回収の名目で取り立てをしてきた詐欺商法会社の成れの果てはこれです。
モイスト は返金措置
ロータシアは起訴
グレース は行政処分
ファンソルは差止め請求後返金申し入れされる
ニコリオ は業務停止命令
スリマーロジックは販売中止
ワンダー は業務停止命令
グレースは行政処分を受けワンダーに改名し又業務停止命令を受ける
悠悠館は行政処分を受けニコリオに改名し又業務停止命令を受ける。
トルトは行政処分を受ける
| 匿名さん |
| 2020/09/15 00:01:47 |
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弁護士法人大公法律事務所債権回収事業部
※取引実績(2018.4.1現在)
クライアント企業
133 社
大手通信会社、大手通販会社、価格保証会社、物品レンタル会社、そのほか
受託件数
1,193,023 件
受託金額
365億8936万円
↑↑↑↑↑
凄いですよね。
たった一人でこの件数をこなされているのですね。
詐欺商法の債権回収は簡単でお金もがっぽりでいいですね。
| 匿名さん |
| 2020/09/14 23:41:53 |
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大公法律事務所の「梶山武彦」弁護士は詐欺販売の債権回収業務を請け負っているが、大舞台に立つつもりは毛頭無いようだ。
詐欺商法で裁判起こされてる自身のクライアントの弁護を引き受ける気は1ミクロンも無いようだ。
ただただ、詐欺師達から貰った個人情報を元に債権回収の名目で被害者達にせっせとメールやハガキ封書など送り付けそれにビビって金払ってくれたらラッキーなお気楽な仕事しかしない。
詐欺だってわかってるからクライアントが裁判起こされてても弁護は引き受けない詐欺師達の上前を跳ねるだけ。いや~詐欺師達も上前跳ねられてるなんてわかってないしょ。
| 匿名さん |
| 2020/09/14 23:40:17 |
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大公法律事務所の「梶山武彦」弁護士さん。
ファンソルの被害者が直接ファンソルを相手取り裁判起こしましたね。
ファンソルの弁護はやはり「梶山武彦」弁護士が弁護を引き受けないとダメですよね。
毎回「ファンソルから債権回収を委託されたので今後一切の連絡はファンソルにしないで下さい」「大公法律事務所、梶山武彦にご連絡下さい」って書面で送ってくるもんね。
| 匿名さん |
| 2020/09/13 04:52:25 |
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おかしい。どう見ても削除されてる口コミが削除にカウントされていない。電話番号を統一化することで口コミの数の情報操作してるということか?
| 匿名さん |
| 2020/09/13 04:36:13 |
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大公法律事務所「梶山武彦」弁護士は詐欺商法の債権回収の名目で詐欺師達から貰った個人情報で被害者達にせっせとメールに電話、ハガキ封筒を送り付けていましたよね。
それならば返金請求された被害者達にもそのように早急に謝罪文と共に返金するべきでしょ。
| 匿名さん |
| 2020/09/13 04:35:09 |
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ウェブの記載がわかりにくい → 錯誤による契約の無効(民法第95条)
● 送りつけられた商品には返還の義務がない(特定商取引法第59条)
● 解約のハードルが異常に高い → 消費者契約法第9条違反
★顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行為(特商法14条1項2号に基づく施行規則16条1項2号)】
★有利誤認(景品表示法30条1項2号)
(1)景品表示法30条は,事業者が,不特定かつ多数の一般消費者に対
し,商品又は役務の価格等について,実際のものよりも取引の相手方に
著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を行い又は行うおそれがあるとき。
★初回1袋だけ無料
(送料300円)で購入可能であるかのように示す点で「商品…の取引
条件について,…実際のもの…よりも取引の相手方に著しく有利」(景
品表示法30条1項2号)に該当する。
有利誤認(景品表示法30条1項2号)
(1)景品表示法30条は,事業者が,不特定かつ多数の一般消費者に対
し,商品又は役務の価格等について,実際のものよりも取引の相手方に
著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を行い又は行うおそ
れがあるときは,適格消費者団体は,当該事業者に対し,当該行為の停
止若しくは予防,有利誤認表示をしたものである旨の周知その他の当該
行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することがで
きると規定する。
(2)取引条件について実際のものより著しく有利な表示をしていること
本件商品を「○○コース」で購入した場合,最低2回の継続購入,
及び2回目以降は3万9600円(税込)での購入が契約内容となって
いるにもかかわらず,被告ホームページの記載では,初回1袋無料で購
入することが可能であるかのように表示されている。
しかし,初回1袋は無料で購入できるという条件は,消費者からすれ
ば,「初回1袋分だけ無料(送料別途300円)で試してみて,良い商品だと思えば,2回目以降の購入も検討する。」という意味を持ち,被
告としてもそのような印象を与えようとしていると思われるが,被告の
ように継続購入を契約条件として附帯させる場合には,初回1袋分だけ
試してみるということが,そもそもできない。それどころか初回分を契
約した消費者は結局は合計21袋分を3万9600円(税込)で購入す
ることを免れないのである。従って,初回1袋分を無料で購入可能であ
るかのような取引条件の表示は,被告の行っている商法の実態を鑑みれ
ば,実際のもの(21袋分を3万9600円(税込)で購入)とは異な
る表示である。
よって,被告ホームページの表示は,本件商品を,初回1袋だけ無料
(送料300円)で購入可能であるかのように示す点で「商品の取引
条件について,実際のものよりも取引の相手方に著しく有利」(景
品表示法30条1項2号)に該当する。
| 匿名さん |
| 2020/09/13 04:32:23 |
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こうゆう事態になることは想定外だったのですか?
今時、弁護士事務所からの債権回収の督促状にビビって慌てて支払う人の方が少ないですよ。
逆に反撃に出てくることを想定していなかったのでしょうね。
勿論東京弁護士会への苦情も入れさて頂いてますよ。あしからず。
| 匿名さん |
| 2020/09/13 04:25:05 |
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何故債権回収を請け負っている自身のクライアントが裁判おこされているのに弁護を引き受けないのですか?
詐欺商法だとわかっているし勝てる訳がないこともわかっているからですか?
| 匿名さん |
| 2020/09/13 04:21:58 |
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良識のあるまっとうな弁護士さん達は大公法律事務所の「梶山武彦」君を詐欺の「受け子」と呼んでいる。
| 匿名さん |
| 2020/09/13 04:20:38 |
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詐欺師達から貰った個人情報の名簿で、有効な債権かも確かめもせず、被害者達にメールや電話、ハガキ封筒をせっせと送り付けていましたよね。
被害者の皆さんも馬鹿ではない。
全て録音、コピー、スクッショなどして証拠は取ってありますよ。
いくら口コミを削除しようとも被害者達のもってる証拠は消すことごはできないです。
| 匿名さん |
| 2020/09/13 04:14:11 |
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大公法律事務所「梶山武彦」弁護士あなたが詐欺商法会社から債権回収の名目で取り立てをしてきた詐欺商法会社の成れの果てはこれです。
モイスト は返金措置
ロータシアは起訴
グレース は行政処分
ファンソルは差止め請求後返金申し入れされる
ニコリオ は業務停止命令
スリマーロジックは販売中止
ワンダー は業務停止命令
グレースは行政処分を受けワンダーに改名し又業務停止命令を受ける
悠悠館は行政処分を受けニコリオに改名し又業務停止命令を受ける。
トルトは行政処分を受ける
| 匿名さん |
| 2020/09/13 04:10:55 |
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| 匿名さん |
| 2020/09/13 04:08:49 |
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大公法律事務所の「梶山武彦」弁護士は詐欺販売の債権回収業務を請け負っているが、大舞台に立つつもりは毛頭無いようだ。
詐欺商法で裁判起こされてる自身のクライアントの弁護を引き受ける気は1ミクロンも無いようだ。
ただただ、詐欺師達から貰った個人情報を元に債権回収の名目で被害者達にせっせとメールやハガキ封書など送り付けそれにビビって金払ってくれたらラッキーなお気楽な仕事しかしない。
詐欺だってわかってるからクライアントが裁判起こされてても弁護は引き受けない詐欺師達の上前を跳ねるだけ。いや~詐欺師達も上前跳ねられてるなんてわかってないしょ。
| 匿名さん |
| 2020/09/13 04:06:54 |
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大公法律事務所「梶山武彦」弁護士は詐欺商法の債権回収の名目で詐欺師達から貰った個人情報で被害者達にせっせとメールに電話、ハガキ封筒を送り付けていましたよね。
それならば返金請求された被害者達にもそのように早急に謝罪文と共に返金するべきでしょ。
| 匿名さん |
| 2020/09/13 04:02:06 |
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とうとう
大公法律事務所も口コミを削除しだしましたね。
番号も減らしましたね。
口コミされたら都合が悪いのですね。
ならば、詐欺被害者達に早急に謝罪文と共に返金するべきでしょ。
| 匿名さん |
| 2020/09/13 03:59:56 |
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| 匿名さん |
| 2020/09/13 03:57:24 |
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弁護士法人大公法律事務所債権回収事業部
※取引実績(2018.4.1現在)
クライアント企業
133 社
大手通信会社、総合病院、大手通販会社、不動産賃貸会社、価格保証会社、金融証券会社、物品レンタル会社、そのほか
受託件数
1,193,023 件
受託金額
365億8936万円
| 匿名さん |
| 2020/09/13 03:55:53 |
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この大公法律事務所は名ばかり、以前Eジャスティスと名乗りその時にも個人情報流出で東京弁護士会から厳しい追及をされるも、見苦しい言い訳で乗り切り、大公法律事務所と名を変え電話番号も変えたが、やっていることは以前よりも増して悪くなっている。
弁護士の風上にも置けない単なる詐欺グループの債権回収請負業者と成り下がってる。
弁護士と名乗るのもおかしいレベル。
債権回収請負ながら、ロータシアは既に起訴されているのにも関わらず、いまだにメールや電話、ハガキに書簡をせっせっと被害者達に送り付けている。自身のクライアントが起訴されていてもお構い無しである。色々な詐欺グループから債権回収請負過ぎて、もう、何処の誰がどの会社から請求されたのか、又、解約されているのかさえも把握仕切れてないお粗末さ!
東京弁護士会はこのまま見過ごすか?
見過ごすのら貴方達も同じ穴の狢ですね。
| 匿名さん |
| 2020/09/13 03:55:09 |
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大公法律事務所の債権回収窓口。
実在する法律事務所で弁護士会にも登録しているが、詐欺商法の悪徳業者からの債権回収を委託され、有効な債権かどうかを確認せずに、債権回収代行を行っている。
詐欺商法の情報を知りながら、金になりそうなら代行を請け負う悪徳法律事務所と言える。
詐欺商法業者名は、ファンソル、エルフール、ロータシア製薬、story、グレース、など。
弁護士事務所の督促に法的な効力は無く、最終的には裁判所の判断となるため、法律事務所からのメールやハガキや電話は無視しても構わない。
ただし、裁判所からの封書が届いた場合は、無視せず、確かに裁判所からの封書であるかを確かめてから、裁判所に対して異議申立てをすればOK。裁判所の連絡先はホームページで確認すること。
不当な債権であれば、何も怖がることは無い。相手は正当性を裁判所に立証出来ない。
| 匿名さん |
| 2020/09/13 03:54:13 |
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大公法律事務所の「梶山武彦」弁護士は詐欺販売の債権回収業務を請け負っているが、大舞台に立つつもりは毛頭無いようだ。
詐欺商法で裁判起こされてる自身のクライアントの弁護を引き受ける気は1ミクロンも無いようだ。
ただただ、詐欺師達から貰った個人情報を元に債権回収の名目で被害者達にせっせとメールやハガキ封書など送り付けそれにビビって金払ってくれたらラッキーなお気楽な仕事しかしない。
詐欺だってわかってるからクライアントが裁判起こされてても弁護は引き受けない詐欺師達の上前を跳ねるだけ。いや~詐欺師達も上前跳ねられてるなんてわかってないしょ。
| 匿名さん |
| 2020/09/08 07:33:34 |
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『麹まるごと贅沢青汁』販売会社のwonderに業務停止命令
健康食品販売サイトの表示方法が特定商取引法に違反するとして、消費者庁は(株)wonder(栃木県宇都宮市、三品考史代表)に対し、6カ月間の業務停止命令を出したと発表した。
消費者庁の調べによると、同社は健康食品『麹まるごと贅沢青汁』をウェブサイトで販売する際に、申し込みの最終確認画面に、解約通知がない限り、無期限に契約が継続する旨を明記していなかった。解約条件については、小さな薄い文字で書かれた「特定商取引に関する法律」のクリック先に掲載し、消費者が容易に認識できないようにしていた。
消費者庁は、これらの表示方法が特商法に違反すると認定。同社に対し、きょう(7日)から来年2月6日までの期間、通信販売に関する業務停止命令を出した。
また、「取締役などの肩書はないが、役員と同等以上の支配力があり、業務の主導的な役割を果たした」(取引対策課)とされる人物については、同期間の業務禁止命令を出した。この人物は、今回と同様の行為を行い、今年1月に特商法違反に問われた(株)GRACE(東京都新宿区)の江頭竜輔代表という。
消費者庁によると、今年2~7月にかけて、全国の消費生活センターに合計3,991件の同社に関する消費者相談が寄せられていた。
取材で同社にコメントを求めたが、「(代表に)電話をつなぐことはできない」としている。
みなさんもお困りの場合、まずは消費者センターへご相談ください!!
| 匿名さん |
| 2020/09/05 07:01:32 |
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弁護士は立派な職業だと言いますけれども、人生いろいろ、会社もいろいろ、弁護士もいろいろです。法律に無知な人を脅して不必要な金を払わせるることで、その上前をハネる弁護士もいるのです。業者からもらった名簿をもとに、機械的に大量の通知を発送しているだけなので、いちいち個別の内容なんか確認していません。実際、この仕事をしているのは資格のない事務員です。弁護士にしてみれば、寝ていても遊んでいても手数料がチャリンチャリン落ちてくる夢の不労所得システムでしょう。三日やったら、やめられません。
| 匿名さん |
| 2020/09/03 02:46:14 |
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大公法律事務所は詐欺グループの債権回収ばかりしてますが、その債権回収請け負ってる詐欺グループが提訴されてるのに弁護引き受けないのですか?債権回収はできても大舞台での勝負はできないのですか?
| 匿名さん |
| 2020/08/29 21:16:45 |
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今まで被害者達にメール、電話、ハガキ、色つき封筒を当たり前のように送り付けてきていたのですから
今度は謝罪文と共に返金の手続きお願いしますね。
| 匿名さん |
| 2020/08/29 21:14:51 |
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| 匿名さん |
| 2020/08/29 10:49:12 |
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| 匿名さん |
| 2020/08/23 19:08:09 |
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詐欺弁護士梶山武彦詐欺弁護士梶山武彦東京弁護士に報告
| あさん |
| 2020/08/20 16:53:32 |
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一昨日Gmailで連絡が来て、今日はがきが家に届きました。支払いを済ませたあと解約したので商品は家に届いていません。なのに、支払いを怠っているというのはおかしいと思うんです。しかも、そのことを伝えたく電話を掛けても「大変込み合っております。しばらくお待ちください。」と待たされるばかりです。時間をおいて掛けても1度も繋がりません。債権者は、株式会社GRACEという会社です。これは、やはり詐欺なのでしょうか。
| 匿名さん |
| 2020/07/10 22:56:09 |
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なにがやねん!なに脅し文句メールで送って来とんねん!弁護士事務所言う割に自称受付の教育もまともに出来んのか?!無茶糞言葉使い知らんなぁ!社会人としても人間としても終わってるような自称受付やとてるんや?!んでや~裁判裁判って連呼するけどいつ裁判起こすん?アホらし、半年以上偽の債権回収のハガキや封書送って来てるけど、メールも来てるけど、全然裁判に移らんやん?なんなん?何がしたいん?
| 匿名さん |
| 2020/06/30 01:26:44 |
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〒101-0051
東京都千代田区神田神保町2-38
いちご九段ビル4階
債権回収請負業務部
03-3221-5260
大公法律事務所
03-5213-5011
大公法律事務所債権回収事業部より通知が届いた方のお問い合わせは下記電話番号へお願いいたします。
債権回収事業部直通番号となります。
03-3556-9322
03-5210-1560
| 匿名さん |
| 2020/06/30 01:25:28 |
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この大公法律事務所は名ばかり、以前Eジャスティスと名乗りその時にも個人情報流出で東京弁護士会から厳しい追及をされるも、見苦しい言い訳で乗り切り、大公法律事務所と名を変え電話番号も変えたが、やっていることは以前よりも増して悪くなっている。
弁護士の風上にも置けない単なる詐欺グループの債権回収請負業者と成り下がってる。
弁護士と名乗るのもおかしいレベル。
債権回収請負ながら、ロータシアは既に起訴されているのにも関わらず、いまだにメールや電話、ハガキに書簡をせっせっと被害者達に送り付けている。自身のクライアントが起訴されていてもお構い無しである。色々な詐欺グループから債権回収請負過ぎて、もう、何処の誰がどの会社から請求されたのか、又、解約されているのかさえも把握仕切れてないお粗末さ!
東京弁護士会はこのまま見過ごすか?
見過ごすのら貴方達も同じ穴の狢ですね。
| 匿名さん |
| 2020/06/29 21:20:34 |
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大公法律事務所って、この番号以外にもあるのは何故なんですかね。
| 匿名さん |
| 2020/06/29 14:22:42 |
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大公法律事務所の債権回収窓口。
実在する法律事務所で弁護士会にも登録しているが、詐欺商法の悪徳業者からの債権回収を委託され、有効な債権かどうかを確認せずに、債権回収代行を行っている。
詐欺商法の情報を知りながら、金になりそうなら代行を請け負う悪徳法律事務所と言える。
詐欺商法業者名は、ファンソル、エルフール、ロータシア製薬、story、グレース、など。
弁護士事務所の督促に法的な効力は無く、最終的には裁判所の判断となるため、法律事務所からのメールやハガキや電話は無視しても構わない。
ただし、裁判所からの封書が届いた場合は、無視せず、確かに裁判所からの封書であるかを確かめてから、裁判所に対して異議申立てをすればOK。裁判所の連絡先はホームページで確認すること。
不当な債権であれば、何も怖がることは無い。相手は正当性を裁判所に立証出来ない。
| 匿名さん |
| 2020/06/04 09:57:39 |
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大公法律事務所と電話番号違ってた。偽物だよ。コロナだから時間も違ってた
| 匿名さん |
| 2020/04/26 14:10:42 |
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見に覚えのない請求書に書いてあった番号で、どうやら大公法律事務所を語る詐欺の番号のようです。一見しっかりした文面の請求書でしたが電話番号だけ書き換えたものでした。大公法律事務所のブログにもそういった詐欺が横行してるので注意しろとという注意喚起が書かれていました。
| 匿名さん |
| 2020/03/09 17:45:52 |
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ファンソルの回収悪徳法律事務所・大公。まだ東京弁護士会に所属できてるの?
かなり苦情でてるはずだけど。
| 匿名さん |
| 2020/02/29 08:17:58 |
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完全無視・・・・かまってられない11
| 匿名さん |
| 2020/01/30 17:25:12 |
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訴訟を取り下げたければ10万円送金しろといわれました。劇場型詐欺です。
| 匿名さん |
| 2018/09/27 09:04:28 |
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自宅の留守電にタイホウ法律事務所の連絡先として、この番号を言われました、DNNの件でお話があるのでと、女性の声で録音されていました。
| 匿名さん |
| 2018/06/07 10:58:55 |
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03-5210-1560
E-ジャスティス法律事務所。
呼び出しが鳴り、出たら切れました。
ワン切りみたいな感じです。
| 匿名さん |
| 2016/09/02 12:42:42 |
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DMMモバイルとかソフトバンク、ワイモバイル、ウイルコム、ヤフーの、いわゆる料金回収を代わりにしてるみたいやね。 イージャスティスより、きちんと事前に説明せずに、依頼した側、つまりDMMとかソフトバンクのほうが悪質な態度だと思うけどな。 「イージャスティスに代行依頼したので今後はイージャスティスから請求が来ます」程度の説明すらしないのは悪質といえる。依頼された側は、説明したことを確認する方法なんてないわけだからこういった点からも、企業の下請けへの態度、企業の体質といったものも透けて見える。 ソフトバンクが地雷なのは周知の事実だから、契約はしてないけど、他のそういった悪質な企業体質との契約は解除して、今後も契約をしない。
| 匿名さん |
| 2016/06/13 11:31:21 |
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kddiではない。良い対応でもない。
| 匿名希望さん |
| 2014/10/23 18:35:26 |
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03-5210-1560
この番号は、au by KDDIの未払い料金の債権回収を委託されている法律事務所です。
名前は、E-ジャスティス法律事務所。
とても感じの良い対応をして頂けるので、怖がらずに安心して下さい。