電話番号0364161691/03-6416-1691の基本情報
| 市外局番 |
03 |
市内局番 |
6416 |
加入者番号 |
1691 |
| アクセス回数 |
192 |
検索回数 |
63 |
口コミ件数 |
6
▼口コミを読む
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| 番号種類 |
固定電話 |
番号提供事業者 |
NTT東日本 |
| 地域 |
東京 |
事業者 |
田瀬英敏法律事務所 ▼詳細を見る |
電話番号0364161691/03-6416-1691の事業者詳細情報
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| 事業者名称 |
田瀬英敏法律事務所 |
| 業種 |
法律事務所 |
| 住所 |
東京都目黒区下目黒2-18-3 目黒第1花谷ビル601 |
| 問い合わせ先 |
0364161691 |
| 最寄り駅 |
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| アクセス |
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| 公式サイト |
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| 事業紹介 |
旧所在地: 東京都渋谷区恵比寿西1-17-2 シャルマンコーポ恵比寿204 |
電話番号0364161691/03-6416-1691の地図情報
0364161691/03-6416-1691の口コミ掲示板1ページ目
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| 匿名さん |
| 2025/12/19 10:49:32 |
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ゴミ70歳
| 匿名さん |
| 2025/11/28 10:34:30 |
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無能のクソ弁護士
| 匿名さん |
| 2025/10/13 11:37:53 |
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第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 田瀬英敏
登録番号 25905
事務所 東京都渋谷区恵比寿西1-17-2シャルマンコーポ恵比寿204
田瀬英敏法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2019年12月3日頃、懲戒請求者Aから残業代請求事件を受任し、着手金11万円及び諸経費1万円の支払を受けたが、具体的に着手又は処理をせず、懲戒請求者Aに対し、事件処理について何ら合理的な報告をすることもないまま、残業代請求権を時効により消滅させた。
(2)被懲戒者は、上記(1)の事件につき、懲戒請求者Aから印鑑及び残業代のデータが入力されているUSBメモリーを預かったがこれを紛失して返還しなかった。
(3)被懲戒者は、懲戒請求者Bから慰謝料請求等を受任し、弁護士費用を時間制報酬方式とし、損害保険会社の弁護士費用特約の基準に全面的に従うとして、2020年6月25日付け委任契約書を締結したところ、同年9月23日、懲戒請求者Bから電子メールに、被懲戒者の執務時間から遠からず上記基準の上限である60時間に到達すると懸念していることを明記した上で、全ての作業の停止を明確に求めていたにもかかわらず、同月24日に作業を行ったとして、これについて同月28日付け執務内容報告書に執務時間24時間を計上し、損害保険会社に弁護士報酬を請求してこれを受領した。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条及び第36条に、上記(2)の行為は同規程第39条及び第45条に、上記(3)の行為は同規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年2月21日 2024年6月1日 日本弁護士連合会
| 詐欺野郎さん |
| 2025/04/23 18:34:35 |
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田瀬は詐欺師
着手金横領、事件放置
弁護士会に懲戒請求、紛議調停多数。
二次被害防止の為記載する
田瀬携帯番号
090 3398 4825
| ひでちゃんさん |
| 2025/04/23 08:56:34 |
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業務停止2ヶ月の前科有りの無能な弁護士
| 田瀬さん |
| 2025/04/23 08:53:54 |
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第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 田瀬英敏
登録番号 25905
事務所 東京都渋谷区恵比寿西1-17-2シャルマンコーポ恵比寿204
田瀬英敏法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2019年12月3日頃、懲戒請求者Aから残業代請求事件を受任し、着手金11万円及び諸経費1万円の支払を受けたが、具体的に着手又は処理をせず、懲戒請求者Aに対し、事件処理について何ら合理的な報告をすることもないまま、残業代請求権を時効により消滅させた。
(2)被懲戒者は、上記(1)の事件につき、懲戒請求者Aから印鑑及び残業代のデータが入力されているUSBメモリーを預かったがこれを紛失して返還しなかった。
(3)被懲戒者は、懲戒請求者Bから慰謝料請求等を受任し、弁護士費用を時間制報酬方式とし、損害保険会社の弁護士費用特約の基準に全面的に従うとして、2020年6月25日付け委任契約書を締結したところ、同年9月23日、懲戒請求者Bから電子メールに、被懲戒者の執務時間から遠からず上記基準の上限である60時間に到達すると懸念していることを明記した上で、全ての作業の停止を明確に求めていたにもかかわらず、同月24日に作業を行ったとして、これについて同月28日付け執務内容報告書に執務時間24時間を計上し、損害保険会社に弁護士報酬を請求してこれを受領した。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条及び第36条に、上記(2)の行為は同規程第39条及び第45条に、上記(3)の行為は同規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年2月21日 2024年6月1日 日本弁護士連合会