電話番号0465243358/0465-24-3358の基本情報
| 市外局番 |
0465 |
市内局番 |
24 |
加入者番号 |
3358 |
| アクセス回数 |
314 |
検索回数 |
708 |
口コミ件数 |
10
▼口コミを読む
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| 番号種類 |
固定電話 |
番号提供事業者 |
NTT東日本 |
| 地域 |
小田原 |
事業者 |
小田原三の丸法律事務所(弁護士法人) ▼詳細を見る |
電話番号0465243358/0465-24-3358の事業者詳細情報
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| 事業者名称 |
小田原三の丸法律事務所(弁護士法人) |
| 業種 |
弁護士,法律,弁護士事務所 |
| 住所 |
神奈川県小田原市本町1丁目7-20 |
| 問い合わせ先 |
0465243358 |
| 最寄り駅 |
小田原 |
| アクセス |
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| 公式サイト |
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電話番号0465243358/0465-24-3358の地図情報
0465243358/0465-24-3358の口コミ掲示板1ページ目
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| 匿名さん |
| 2025/10/15 21:46:42 |
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幼い子まで金儲けの道具にしていた悪質な弁護士事務所でした。
IKKOさん似の悪徳女弁護士はこの横領行為が公になる前に逃げたのでしょうか。
| 匿名さん |
| 2025/10/09 23:54:01 |
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負債総額11億だとか。
82の弁護士じゃ、何にも怖いもんないし。所属弁護士たちもベテランしかいなさそうだから、まぁ巧いこと躱すんだろうな。
| 匿名さん |
| 2025/10/09 23:11:13 |
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値段が高いだけで、所属弁護士の能力・経験が足りないのか仕事も遅く、評判の悪い弁護士事務所でありました。
あの狭苦しいビルに、事務員も多すぎたのでは?
幼い子を金儲けの道具にする「実子誘拐ビジネス」までしており、悪徳弁護士事務所でした。
| 匿名さん |
| 2025/10/09 14:38:47 |
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破産手続き開始だぜ。金返せねンだわ。
| 匿名さん |
| 2025/10/08 19:59:18 |
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依頼人からの預かり金約6億円を流用したなどとして、神奈川県弁護士会は8日、同県小田原市の弁護士法人「小田原三の丸法律事務所」と同事務所代表の竹久保好勝弁護士(82)について、懲戒手続きを開始したと発表した。
発表によると、竹久保弁護士は受任した遺産分割事件など少なくとも約70件で、依頼人から預かった不動産の売買代金など計約6億円を事務所経費などに流用していた。現時点で預かり金は約6億5200万円あったと確認されているが、管理口座には約4300万円しか残っていないという。
竹久保弁護士は弁護士会の調査に対し、「事務所の資金繰りが苦しかった」などと説明している。依頼人からの返還要求には応じておらず、県警に相談している人もいるという。
| 匿名さん |
| 2025/10/08 19:31:56 |
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当会は、当会法人会員である弁護士法人小田原三の丸法律事務所が、受任している多数の事件において預かっていた多額の資金について、恒常的に預り金口座から報酬口座に移動し、事務所経費の支払に充てる等により費消した事実、及び、同法人の代表社員である当会会員の竹久保好勝弁護士が、右資金の移動に関する全ての判断と指示を行っていた事実を把握いたしました。
これらの事実は、当会の業務上の預り金の取扱いに関する会規に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士(弁護士法人を含む)としての品位を失うべき非行に該当し、懲戒の事由があると思料されることから、当会は、2025年10月7日、同法人会員及び同会員について、当会綱紀委員会に事案の調査を求めました。
依頼者からの預り金を厳正に管理することは、弁護士としての基本的な責務であり、本件の非行と目される行為は、弁護士に対する信頼を失墜させる極めて深刻な事態であると受け止めております。
当会としては、本件の非行と目される行為が重大であり、被害拡大を防止することや関係者等に対する説明を尽くすことの緊急の必要性に鑑み、本日付けで本件を公表することとし、併せて臨時の相談窓口を設置することといたします。
当会は、本件非行に対して毅然とした対応を進め、市民の皆様からの信頼の維持・回復に全力で取り組んでいく所存です。
2025年10月8日
神奈川県弁護士会
会長 畑中 隆爾
| 匿名さん |
| 2025/10/08 19:10:45 |
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当会は、当会法人会員である弁護士法人小田原三の丸法律事務所が、受任している多数の事件において預かっていた多額の資金について、恒常的に預り金口座から報酬口座に移動し、事務所経費の支払に充てる等により費消した事実、及び、同法人の代表社員である当会会員の竹久保好勝弁護士が、右資金の移動に関する全ての判断と指示を行っていた事実を把握いたしました。
これらの事実は、当会の業務上の預り金の取扱いに関する会規に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士(弁護士法人を含む)としての品位を失うべき非行に該当し、懲戒の事由があると思料されることから、当会は、2025年10月7日、同法人会員及び同会員について、当会綱紀委員会に事案の調査を求めました。
依頼者からの預り金を厳正に管理することは、弁護士としての基本的な責務であり、本件の非行と目される行為は、弁護士に対する信頼を失墜させる極めて深刻な事態であると受け止めております。
当会としては、本件の非行と目される行為が重大であり、被害拡大を防止することや関係者等に対する説明を尽くすことの緊急の必要性に鑑み、本日付けで本件を公表することとし、併せて臨時の相談窓口を設置することといたします。
当会は、本件非行に対して毅然とした対応を進め、市民の皆様からの信頼の維持・回復に全力で取り組んでいく所存です。
2025年10月8日
神奈川県弁護士会
会長 畑中 隆爾
| 匿名さん |
| 2025/10/08 18:45:00 |
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当会は、当会法人会員である弁護士法人小田原三の丸法律事務所が、受任している多数の事件において預かっていた多額の資金について、恒常的に預り金口座から報酬口座に移動し、事務所経費の支払に充てる等により費消した事実、及び、同法人の代表社員である当会会員の竹久保好勝弁護士が、右資金の移動に関する全ての判断と指示を行っていた事実を把握いたしました。
これらの事実は、当会の業務上の預り金の取扱いに関する会規に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士(弁護士法人を含む)としての品位を失うべき非行に該当し、懲戒の事由があると思料されることから、当会は、2025年10月7日、同法人会員及び同会員について、当会綱紀委員会に事案の調査を求めました。
依頼者からの預り金を厳正に管理することは、弁護士としての基本的な責務であり、本件の非行と目される行為は、弁護士に対する信頼を失墜させる極めて深刻な事態であると受け止めております。
当会としては、本件の非行と目される行為が重大であり、被害拡大を防止することや関係者等に対する説明を尽くすことの緊急の必要性に鑑み、本日付けで本件を公表することとし、併せて臨時の相談窓口を設置することといたします。
当会は、本件非行に対して毅然とした対応を進め、市民の皆様からの信頼の維持・回復に全力で取り組んでいく所存です。
2025年10月8日
神奈川県弁護士会
会長 畑中 隆爾
| お気をつけください。さん |
| 2020/11/01 11:52:59 |
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確かに昔から評判は悪いですが、最近では、仕事がないのか所内のノルマでもあるのか、「子の連れ去りビジネス」までしている。と聞きました。
イッコーさん似の弁護士が「どんだけ~」と言いながら、子の連れ去りを指導し、裁判所にデタラメな書類を提出したら「まぼろし~」と言っているそうです。子供を犠牲に金儲けするような弁護士は「背負い投げー」ですね。
| 匿名さん |
| 2020/09/11 21:53:22 |
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この事務所の悪い噂しか聞いたことがあません。