電話番号0524145919/052-414-5919の基本情報
| 市外局番 |
052 |
市内局番 |
414 |
加入者番号 |
5919 |
| アクセス回数 |
277 |
検索回数 |
512 |
口コミ件数 |
2
▼口コミを読む
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| 番号種類 |
固定電話 |
番号提供事業者 |
NTT西日本 |
| 地域 |
名古屋 |
事業者 |
シェアリングテクノロジー株式会社 ▼詳細を見る |
電話番号0524145919/052-414-5919の事業者詳細情報
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電話番号0524145919/052-414-5919の地図情報
0524145919/052-414-5919の口コミ掲示板1ページ目
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| 匿名さん |
| 2025/09/17 16:22:08 |
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シェアリングテクノロジー名古屋の上場会社と名乗り
鍵業者を無料で紹介するサイトへの記載を勧めてくる
必要ないので断る
迷惑でしかない
| 匿名さん |
| 2022/08/08 18:55:42 |
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景品表示法の表示規制の対象となる表示の主体とは
問題となる表示の内容の決定に関与した事業者であると解される。
そして、表示内容の決定に関与した事業者とは
①自らもしくは他の者と共同して積極的に表示の内容を決定した事業者のみならず
②他の者の表示内容に関する説明に基づきその内容を定めた事業者
③他の事業者にその決定を委ねた事業者も含まれる。
このうち②の「他の者の表示内容に関する説明に基づきその内容を定めた事業者」とは、他の事業者が決定したあるいは決定する表示内容についてその事業者から説明を受けてこれを了承しその表示を自己の表示とすることを了承した事業者をいうと解される。
また、③の「他の事業者にその決定を委ねた事業者」とは
自己が表示内容を決定することができるにもかかわらず他の事業者に
表示内容の決定を任せた事業者をいうと解される。
令和2年6月12日消費者庁
つまりネット取引での優良誤認の規制対象が①➁➂のような事業者
オンラインショッピングモールの運営会社
フランチャイズチェーンの運営会社の様な会社には
法律的にはグレーで規制の対象にはなっていないという事になる
現実に置き換えると
近所のコンビニのチラシで水500mlのペットボトルが50円と記載されていても
実際の店舗では100円で売っていて「それは本部が勝手にまいてるだけ」
という顧客誘引がネットの世界では、法律上何の問題もありません
て事になる
論法としては、自己の供給する商品又は役務を取引の表示はしていない
から問題ありません。
極論、嘘を記載しても何の問題もありません(逆切れ笑
最初からこの法的な盲点を突いたビジネスを考えていたのなら
今すぐやめるべきです
規制の対象になったらやめるつもりでしょうか?
消費者をバカにするのもいい加減にやめましょう