電話番号0570064370/0570-064-370の基本情報
| 市外局番 |
0570 |
市内局番 |
064 |
加入者番号 |
370 |
| アクセス回数 |
3004 |
検索回数 |
5689 |
口コミ件数 |
6
▼口コミを読む
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| 番号種類 |
固定電話 |
番号提供事業者 |
NTTコミュニケーションズ |
| 地域 |
統一番号用電話 |
事業者 |
国民生活センター ▼詳細を見る |
電話番号0570064370/0570-064-370の事業者詳細情報
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0570064370/0570-064-370の口コミ掲示板1ページ目
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| 匿名さん |
| 2017/12/26 08:34:53 |
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国民生活センターを名乗り、消費者ホットラインを案内する怪しい電話にご注意!
国民生活センターの担当者を名乗り、「消費者トラブルに遭っていないか。被害を調査している」「過去に遭った投資被害を回復する」などの不審な電話についての相談が寄せられています。
2011年10月24日にも「国民生活センターや国民生活センターの関係者をかたる怪しい電話にご注意!」として、注意喚起したところですが、最近になって新たに消費者ホットライン「0570-064-370」(注)(全国統一番号)を案内する手口が目立っています。
(注)消費者ホットラインについては、全国の消費生活センター等で紹介しています。
最近の手口
国民生活センターの担当者を名乗り、消費者に対し「被害の調査をしてまとめて返金手続きをする。被害の状況を教えてほしい」などと言って、実在の消費者ホットラインへ連絡するよう誘導します。
案内された消費者ホットラインが国民生活センターのホームページに掲載されていることで、消費者に電話をかけてきた人物を信用させます。
消費者へのアドバイス
国民生活センターから、消費者ホットラインの案内や、特定の業者の連絡先を伝えるような電話をかけることは一切ありません。
電話が来た場合には、過去の契約被害や個人情報を伝えたり、相手の話に乗ったりせず、お近くの消費生活センター等にご一報ください。
また、執拗(しつよう)だったり、強引で恐怖を覚えた場合は警察に通報してください。
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20111129_1.html
| TEXさん |
| 2016/10/16 01:01:18 |
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電話の勧誘 しつこい
| 匿名さん |
| 2016/10/09 08:42:16 |
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0661808121から迷惑電話、ワン切り等が掛かってきます。
| 匿名さん |
| 2015/10/09 15:20:15 |
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国民生活センターを名乗り、消費者ホットラインを案内する怪しい電話にご注意!
国民生活センターの担当者を名乗り、「消費者トラブルに遭っていないか。被害を調査している」「過去に遭った投資被害を回復する」などの不審な電話についての相談が寄せられています。
2011年10月24日にも「国民生活センターや国民生活センターの関係者をかたる怪しい電話にご注意!」として、注意喚起したところですが、最近になって新たに消費者ホットライン「0570-064-370」(注)(全国統一番号)を案内する手口が目立っています。
(注)消費者ホットラインについては、全国の消費生活センター等で紹介しています。
最近の手口
1.国民生活センターの担当者を名乗り、消費者に対し「被害の調査をしてまとめて返金手続きをする。被害の状況を教えてほしい」などと言って、実在の消費者ホットラインへ連絡するよう誘導します。
2.案内された消費者ホットラインが国民生活センターのホームページに掲載されていることで、消費者に電話をかけてきた人物を信用させます。
消費者へのアドバイス
国民生活センターから、消費者ホットラインの案内や、特定の業者の連絡先を伝えるような電話をかけることは一切ありません。
電話が来た場合には、過去の契約被害や個人情報を伝えたり、相手の話に乗ったりせず、お近くの消費生活センター等にご一報ください。
また、執拗(しつよう)だったり、強引で恐怖を覚えた場合は警察に通報してください。
| 匿名さん |
| 2014/05/09 14:56:46 |
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消費者ホットライン
電話番号 0570-064-370(ゼロ・ゴー・ナナ・ゼロ 守ろうよ、みんなを)
全国共通の電話番号から地方自治体が設置している身近な消費生活相談窓口をご案内いたします。
平成22年1月12日(火)から全国で実施しています。
消費者ホットラインは、消費生活センター等の消費生活相談窓口の存在をご存知ない消費者の方に、お近くの消費生活相談窓口をご案内することにより、消費生活相談の最初の一歩をお手伝いするものです。
土日祝日についても、市区町村や都道府県の消費生活センター等が開所していない場合には、国民生活センターで相談を受け付けるなど、年末年始を除いて原則毎日ご利用いただけます。
消費生活相談でどこに相談してよいか分からない場合には、一人で悩まずに消費者ホットラインをご利用下さい。
| Ψ( ̄∇ ̄)Ψさん |
| 2014/02/28 15:26:10 |
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電話勧誘販売
電話勧誘販売をしようとする事業者は、相手方に 「いりません!」「契約する意思はない!」と断 られた場合、直ちに電話を切らなければなりませ ん(特商法17条)。 もし一度断ったにも関わらず、再度、同じ内容で 繰り返し電話勧誘をしてきた場合には、 行政処分 (悪質なものには業務停止や罰金刑)の対象にも なります。 再勧誘等の禁止について、法律で規制 されていることを知らない消費者が大勢います。
詐欺の疑いで不安な方へ
もし詐欺ではないかと心配な方は、相談窓口とし て独立行政法人 国民生活センター『消費者ホット ライン(全国統一番号):0570-064-370』がある ようです。基本的には、詐欺の電話等は無視をす れば問題ないのですが、やはりはっきりわからな い事案や不安になるケースも多くあると思いま す。そのような場合、おひとりで悩まずご相談を してみて下さい。