電話番号0570075959/0570-075-959の基本情報
| 市外局番 |
0570 |
市内局番 |
075 |
加入者番号 |
959 |
| アクセス回数 |
427 |
検索回数 |
67 |
口コミ件数 |
4
▼口コミを読む
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| 番号種類 |
固定電話 |
番号提供事業者 |
NTTコミュニケーションズ |
| 地域 |
統一番号用電話 |
事業者 |
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0570075959/0570-075-959の口コミ掲示板1ページ目
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| 匿名さん |
| 2020/10/30 19:23:22 |
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来年からこうなるからね!分かりにくく騙すような広告による詐欺的な商法(定期購入縛り)は無くなるはずです。
↓↓↓↓
2 民事規定の整備
(1) 通信販売業者がアクティブ広告(ターゲティング広告及びSNS等のインターネットを通じた積極的働き掛けを伴う広告)により消費者を誘引し, 消費者が申込みを行い又は契約した場合,契約内容についての重要事項を記載 した契約内容確認通知の送信を通信販売業者に義務付けるとともに,消費者によるクーリング・オフを認めること。
(2) インターネットを通じた広告(アフィリエイト広告等,当該通信販売業者 が委託した者による広告を含む。)において,通信販売業者が契約内容や条件 に関する重要事項について不実表示等を行い,消費者が誤認して申込みを行 い又は契約した場合,消費者に取消権を認めること。
(3) インターネットを通じた通信販売による,健康・美容増進の目的で身体に 用いられるがその効果が不確実な性質を有する健康食品・化粧品等の商品に 関する定期購入契約について,消費者の中途解約権を認めるとともに,中途 解約の際に通信販売業者が消費者に対して請求し得る損害賠償等の額の上限 を定めること。
(4) 通信販売業者がインターネット上で契約の申込みを受けた場合,当該契約 者が契約の申込みに至る過程で閲覧した広告(アフィリエイト広告等,当該 通信販売業者が委託した者による広告を含む。)画面及び当該契約者が申込 みを行った際の申込画面を一定期間保存する義務を負うものとすること,並 びに当該契約者からの求めに応じて開示する義務を負うものとすること。
(5) 通信販売業者がインターネットを通じた定期購入に関する通信販売契約に ついて解約返品特約を定めるときは,契約申込みの方法と同様のウェブサイ ト上の手続による解約申出の方法を認めることを義務付けるとともに,解約 申出に対して迅速かつ適切に対応する体制の整備を義務付けること。さらに, 解約申出方法の不備又は体制整備の不備により解約申出が到達できない場合 であっても,解約申出行為から相当な時期に到達したものとみなす旨の規定 を設けること。
| 匿名さん |
| 2020/06/07 17:32:16 |
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どうせ定期縛りでしょう?みんな気をつけて下さい!
「ゴクリッチ」
| あうさん |
| 2019/12/04 02:13:29 |
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ゴクリッチの解約窓口
初回のあと忘れて2回分美味しい思いができた。ありがとう。