電話番号0570089639/0570-089-639の基本情報
| 市外局番 |
0570 |
市内局番 |
089 |
加入者番号 |
639 |
| アクセス回数 |
40718 |
検索回数 |
1261 |
口コミ件数 |
6572
▼口コミを読む
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| 番号種類 |
固定電話 |
番号提供事業者 |
NTTコミュニケーションズ |
| 地域 |
統一番号用電話 |
事業者 |
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電話番号0570089639/0570-089-639の事業者詳細情報
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0570089639/0570-089-639の口コミ掲示板1ページ目
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| 匿名さん |
| 2022/04/27 15:47:54 |
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私も高橋健一弁護士から3回ほどmailきてます!
怖いので払ってしまおうか悩み中です!
払わなくても大丈夫ですかね?
| 詐欺被害常習者さん |
| 2022/04/27 11:55:42 |
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私は商品は受け取りましたが、無視し続け未だに支払っていません。メールも無視し続けています。請求金額より高く付く訴訟なんて絶対起こさないでしょう。
最近は資格を持った人間が増え過ぎて商売にならない弁護士がこういったお金にもならない案件に多数進出しているのですね。成果報酬なのでは?弁護士にびびって支払ってしまう人は一定数いるだろうから。
| ルナさん |
| 2022/01/21 19:42:05 |
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私もマヌカジンセンのハガキが来て1度払ってしまいました。同じ内容でちょっと内容が違うハガキがすぐ来ました。この先不安と心配でどうしたら良いかわかりません。
高橋健一法律事務所に連絡しても、担当が折り返し連絡しますと言われました。折り返しはありませんでした。
次の日に連絡しても同じ内容でした。
誰か分かる方教えてください。
どうしたら良いですか?
| 匿名さん |
| 2022/01/15 01:12:11 |
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ロータシア製薬のマヌカジンセン…まだ続くんだ…
大公法律事務から高橋法律事務所って
スクーピーって会社も名前載ってたけど
社名や住所もコロコロ変わる。
| miriさん |
| 2021/12/22 08:01:06 |
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私も今頃ハガキ届きました。悩んでます。どうしたら良いでしょうか。
| 匿名さん |
| 2021/12/08 00:44:00 |
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前回の大公といい、またこの高橋は、とてもまともな弁護士事務所とは思えない。
どうなってるんだか...
| 匿名さん |
| 2021/12/07 21:59:22 |
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まだファンソルの代金請求って続いてたんだ! 不実告知(消契法4.1.1)と錯誤(民法95)を理由として、被害者に対する返金を消費者団体から要求されていたけど、なんと、その2ヵ月後に解散してトンヅラした会社でしょ? おそらく今になって被害者名簿が流出したってことだろうけど、そんな、いわくつきの債権回収を受任する弁護士がいることに驚いちゃいますね。どうせ、こういう詐欺に引っかかるのは法律には詳しくない人たちばかりだろうし、万が一そうでないとしても、金額が少ないから訴えてくるはずがないと思ってるんだろうけど。
| 匿名さん |
| 2021/12/04 02:12:19 |
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私も、黄色の請求書今頃 また送られて来ました! ふざけんな! 毎日時給で 働いているのに、社会のクズダネ!
| ファンソルぼったくりさん |
| 2021/12/02 15:27:56 |
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ファンソルも高橋法律事務所も、払わなくて良い❗無視してたら大丈夫です。詳細はファンソル訴訟で検索してください。
| 匿名さん |
| 2021/12/02 10:44:15 |
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あちらはお金を払おうが、払わまいが、返品しようが返品しなくても全然関係ないんです。ただ単にカモの個人情報手に入れらた事が重要で、それを元にひたすらお金払えの催促するだけ、それにビビったり行動するのを待ってる姑息なやり方、確か京都の消費者支援団体が訴訟起こした時に、ファンソルは今後一切顧客に請求しないと確約しましたよね。ただし、返金については無回答のままに会社を解散したわけですが、怪しい物は払わない受け取らない!例えば受け取っても今は法律が変わり1週間の保管義務もなくなりました。なので即捨てても問題ないのです。
ビビったら負け!
下手に電話や行動も起こさないのが良い。
万が一行動起こしたければ、消費者支援団体にコピーしておくりつけるとか、消費者センターにお知らせするとか、消費者庁に苦情書くとかそっち方面に動くと良いかと。
決してファンソルやそれに関わる弁護士や債権回収業者には関わらない方が良いと思われますよ。
| 匿名さん |
| 2021/12/02 07:15:14 |
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皆さんもそうですが、何の内容とか送り先がわからないようにしてあるのでハガキ開いてしまうんですよね。
あやしいやつは受け取り拒否ですね。
| 匿名さん |
| 2021/11/30 20:54:58 |
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電話したんですね。
私はハガキ到着1分後には、ゴミ箱に入ってました。
| 匿名さん |
| 2021/11/30 16:03:39 |
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私も同じくとどきました。
しかも、定期購入の四ヶ月分購入し、代金支払い後に解約したはずなのに、弁護士からハガキがきたので、弁護士事務所に直接電話してやった。担当の人から折り返し電話すると言われましたが、まだかかってきてません。
支払う必要ないですよね?
| 匿名さん |
| 2021/11/28 16:58:46 |
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私も黄色のハガキ来ました。でも高橋健一法律事務所の電話番号は0335690392になってますが。やはり39500円ファンソルの請求でした。色々電話番号違うというか変えてるんでしょうか?
| 匿名さん |
| 2021/11/27 16:23:10 |
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私もハガキ来ました。逆にこんなせこくてチマチマしたことせずに堂々と家まで取り立てに来たら良いのでわ?そしたらこちらもマスコミ各社や警察やら呼んで大騒ぎして動画撮ってSNSで上げまくって世論を巻き込みながら世間の皆様にこんな詐欺してるんですってお知らせ出来るのになぁ…まぁそくシュレッダーに投入ですわ笑笑無視一択!
| 匿名さん |
| 2021/11/27 10:20:08 |
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電話はまだですが、黄色い葉書とメールがきました。
本当に今更ですよね。
スクーピーとかいう会社の社長の名前検索しても一切出てこないし。ほんとに懲りない詐欺ですね。
嫌な気持ち倍増です。。。
私も一切無視します!
| 匿名さん |
| 2021/11/27 08:03:53 |
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私も昨日黄色いハガキとメールきました。
ふざけたやつらですね。商品も返してるし、今更ふざけるなですよ。
| じんさん |
| 2021/11/27 07:10:02 |
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こんなもん無視一択です。 そもそもこんな弁護士が実在するのかも怪しいです。絶対に払うなよ(^^
| 匿名さん |
| 2021/11/26 23:29:44 |
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昨日は黄色いハガキで今日はメールが来ました。何で今更来るのでしょう?弁護士も高橋に変わってます。どーしたら良いのでしょう……
| 匿名さん |
| 2021/11/26 21:29:11 |
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みなさん支払われますか?同じ法律事務所から来ています。
| 匿名さん |
| 2021/11/26 21:02:20 |
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私も高橋健一から昨日はハガキ、今日はメールが来ました。
商品なんて届いてないのに請求です。
受信拒否にしました。
| 匿名さん |
| 2021/11/26 20:10:56 |
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私も今、高橋からメールが来ました。
昨年に、返品してデビットカードにも100円返金されてたのに、大公からも電話が来て、その旨を強気で伝えたら引っ込みましたが、今更また弁護士…初回の商品を返却し、お金まで戻してきたくせに、一体何を考えてるんでしょう…
| 匿名さん |
| 2021/11/26 16:54:54 |
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2021年11月22日という日付で39500円残代金と黄色い表紙のコンビニ支払いのハガキが届きまさした。高橋健一法律事務所から。昨年にも同じ金額を支払っており、ハガキの番号に問い合わせをしました。折り返し電話します。との事なので、電話を待ってます。騙されてるんでしょうか?2021.11.26現在
| 匿名さん |
| 2021/11/26 11:07:40 |
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同じです。昨日届きました。私も高橋です。消費者生活センターにも過去に問い合わせて相談していたのになぜ?って感じです。定期購入してたいのに送りつけてきたから、返品したのになぜ、払わなきゃいけない。
| 匿名さん |
| 2021/11/25 19:53:58 |
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また今頃になって...
かなり評判の悪い方ですね。前の方と、同類かな。
| 匿名さん |
| 2021/11/25 18:48:05 |
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あっ、先ほど投稿したものです。
日付けの事考えず投稿してしまいました。
12/25でした。
失礼致しました。
| 匿名さん |
| 2021/11/25 18:45:55 |
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忘れた頃に黄色いハガキが届きました…
何のハガキかと思い開けました。
内容は皆様と同じです。
品物はお返ししましたので知りません。
一年以上も前の事。
忘れていました。
お断り致します。
| 匿名さん |
| 2021/11/25 17:28:41 |
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ハガキ来ました。
弁護士高橋健一って書いてあったよ。
私の場合商品届いてないのに
39500円の請求って詐欺じゃん
| 匿名さん |
| 2021/11/25 11:49:39 |
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昨日ハガキが届きました。皆さんと同様無視で良いでしょうか?ストレスになっているので逆に訴えたい気分です!
| 匿名さん |
| 2021/11/25 10:33:29 |
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大体、会社名もファンケルのパクりだし。
ファンソルなんて会社オカシイよ。
| 匿名さん |
| 2021/11/25 10:21:42 |
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2年も経ってハガキが来たよ。
高橋健一とか書いてある。一応話しはファンソルと着いているから電話したけど出ないよ。無視!
| 匿名さん |
| 2021/11/25 07:47:54 |
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1年前にフアンソルのハガキ来て無視したらまた来たよ。弁護士違う人だった。高橋だったかな。フアンソル閉店してたから弁護士に振り込みだから詐欺だよ
| 匿名さん |
| 2021/11/24 20:57:54 |
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随分評判悪い弁護士事務所みたいですね
勿論無視します
| 姉さんさん |
| 2021/11/24 20:34:34 |
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仕事から戻ったら、昨年注文の後 受取拒否をしたファンソルから黄色い債権譲渡通知書が届いてました。
屋らしい黄色のハガキです。
弁護士は高橋健一。
こちらは今まで通りの無視でいいのかと。
ファンソルは解散したような内容がこのサイトにも書いてあるのですが。
洗濯機も壊れてるしこんな39,500円を支払う無駄金などないわぁ。
| 匿名さん |
| 2021/11/24 19:33:13 |
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やっぱりまた一斉にハガキ発送したんですね。また、評判の悪いところが、組んでる様ですね。
| 匿名さん |
| 2021/11/24 19:31:17 |
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| 匿名さん |
| 2021/11/24 19:29:25 |
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私もファンソルからきました。数年前の事を蒸し返して…
忘れていたわ。笑
ファンソルは顧客に払戻しをしなくて済むように解散してるのに…代行とか。
逆にこの代行会社から悪徳野郎達を吊し上げられないかと思っているところ。
| 匿名さん |
| 2021/11/24 16:21:25 |
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ファンソルから黄色いハガキ、コンビニで払うバーコードつきのものが届きました
もう、私の記憶の中では2年も前のこと…
まだ片っ端から取れるとこから取ろうとしているんですね。無視します。
| 匿名さん |
| 2021/11/24 12:27:44 |
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ちょっとファンソルからハガキきましたよ
| 匿名さん |
| 2021/11/05 22:47:12 |
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↓嘘です。
| 匿名さん |
| 2021/10/16 13:11:49 |
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そう言えば選挙運動みたいに特定の弁護士の名前を連呼するカキコミが、すっかり沈静化しているね。ほとんど賛美と言っていいようなカキコミが連続する一方で、懐疑的なカキコミや否定的なカキコミには情け容赦ない批判が浴びせられていたけど。
| 匿名さん |
| 2021/03/03 12:45:46 |
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それにしても、ファンソルの裁判ってどうなったんでしょうか?
ずっと気になってます。
| 匿名さん |
| 2021/03/02 15:57:25 |
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そーですね。
| 匿名さん |
| 2021/03/02 07:26:23 |
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今更削除されても問題ないやろwww
| 匿名さん |
| 2021/02/27 08:17:22 |
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ファンソルの様な詐欺商法に、刑事罰導入ってなるかもですが、支払った4万円帰ってこないのかなぁ~
って口コミしたのに削除されてる。
| 匿名さん |
| 2021/01/05 23:14:59 |
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解散告知から2ヶ月以内じゃないと債務回収できない?
知らなくて泣き寝入りの人びとのお金は寄付ですか?
世の中にがっかりです。
| 匿名さん |
| 2020/12/25 19:21:25 |
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今後は白い封筒が来た
| 匿名さん |
| 2020/12/25 15:31:53 |
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注文していないのにきたからずっと返品受け取り拒否していたら債務通告?
100円が400円で請求来てるけどこれから払うの?無視すると裁判通知か?暇だね
消費者センターもあてにならない
| 緊急のお知らせ 「株式会社ファンソルの解散」についてさん |
| 2020/12/13 21:15:37 |
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株式会社ファンソル(取扱商品サプリメント「王妃のめぐみ」。以下「同社」という。)が、令和2年10月20日付の株主総会決議により解散したとのことです。
令和2年10月21日付官報(号外第220号)に解散公告が掲載されています(なお、同社ホームページにはこれに関する情報は掲載されていません。また、解散の実質的な理由も不明です。)。
解散公告に記載されていることが事実であれば、同社に対して債権を有する方は、公告掲載の翌日から2カ月以内に申し出る必要があるとされています。つまり、令和2年12月21日までに債権回収(以下「返金」という。)の申出をする必要があります。
この期間内に申出がなければ清算から除斥され、例え同社に財産があったとしても「返金」を受けることができなくなる可能性があります。
したがって、「返金」を希望される場合は、同社へ連絡をとって「返金」の申出を行うことが必要です。
債権申出に関する手続の詳細、「返金」の実現見込み等は、現時点では不明です。当団体へお問合せいただいても回答はいたしかねますのでご了承ください。
なお、2020年8月7日付で当団体が行った「返金」対応の「申入れ」に対し、同社は同年11月24日付で、解散の事実に触れることなく、事実上回答を延期する旨の回答をしておりました。同年12月8日付の回答書においても、解散の事実に触れることなく、同社の販売手法に関する当団体の指摘は当たらないとの見解を示しています。解散の事実については、当団体への説明が一切ありませんでした。
[解散公告に記載されていた同社の連絡先は以下のとおりです]
東京都渋谷区恵比寿西二丁目四番七号
代表清算人 藤 田 良 平
| 匿名さん |
| 2020/12/08 16:28:22 |
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開示請求(かいじせいきゅう)
その他法律関連用語
一般的意味は、特定の人に物や事柄の内容、性質等を明らかにして呈示するよう求めること。勾留理由の開示請求、物権の開示請求など。近時重要なものに、行政機関が保有する個人情報の開示請求がある。「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に、その開示請求権および開示請求の手続が定められている。
開示請求してみる価値はありそうです。
| 匿名さん |
| 2020/12/08 16:28:10 |
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詐欺師からショートメール来た❗
電話してもでなかったけど、折り返しの電話来た。NTTファイナンス株式会社の金田と言ってた。
未納なんでしょ
振込先教えて下さいよ。振り込みますから❗
と言ったらお調べして連絡しますと言ってた。
絶対潰す
#0363713801
#架空請求
| 匿名さん |
| 2020/12/08 16:28:01 |
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東京の方での詐欺サプリの勝訴内容簡単にですが。
有利誤認(景品表示法30条1項2号)
(1)景品表示法30条は,事業者が,不特定かつ多数の一般消費者に対
し,商品又は役務の価格等について,実際のものよりも取引の相手方に
著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を行い又は行うおそ
れがあるときは,適格消費者団体は,当該事業者に対し,当該行為の停
止若しくは予防,有利誤認表示をしたものである旨の周知その他の当該
行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することがで
きると規定する。
(2)取引条件について実際のものより著しく有利な表示をしていること
本件商品を「○○コース」で購入した場合,最低2回の継続購入,
及び2回目以降は3万9600円(税込)での購入が契約内容となって
いるにもかかわらず,被告ホームページの記載では,初回1袋無料で購
入することが可能であるかのように表示されている。
しかし,初回1袋は無料で購入できるという条件は,消費者からすれ
ば,「初回1袋分だけ無料(送料別途300円)で試してみて,良い商品だと思えば,2回目以降の購入も検討する。」という意味を持ち,被
告としてもそのような印象を与えようとしていると思われるが,被告の
ように継続購入を契約条件として附帯させる場合には,初回1袋分だけ
試してみるということが,そもそもできない。それどころか初回分を契
約した消費者は結局は合計21袋分を3万9600円(税込)で購入す
ることを免れないのである。従って,初回1袋分を無料で購入可能であ
るかのような取引条件の表示は,被告の行っている商法の実態を鑑みれ
ば,実際のもの(21袋分を3万9600円(税込)で購入)とは異な
る表示である。
よって,被告ホームページの表示は,本件商品を,初回1袋だけ無料
(送料300円)で購入可能であるかのように示す点で「商品の取引
条件について,実際のものよりも取引の相手方に著しく有利」(景
品表示法30条1項2号)に該当する。
| 匿名さん |
| 2020/12/08 16:27:43 |
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さっさと、処罰できるようにしてくれたら、新しい被害者でなくなるよ。奴らに負けず払わず頑張ってる私達は 今まで通り払わなけれればよいだけ。 ちょいと面倒だが無視を貫く。資金がなければ消滅するだけだ。 今、問題として上がっているのは、私達が動いたからなんだから 今まで通り払わない。 今でも、たまーに ?と言う書き込みを目にするが、この期に及んで ?の質問は私個人としては、被害者ではないと思う。 ここの口コミ読んで 払う人がいるとは思えない。払う気のある人はとっくに払いっているだろう。面倒だとか、怖いとか、はたまた気づかなかった自分が悪いとかの理由で、、、、。 とにかく、今で通り払わないを貫くよ。
| 匿名さん |
| 2020/12/08 16:16:19 |
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健康食品や化粧品の通販の定期購入トラブルが急増している。トラブルのほとんどのケースが、「お試しだけのつもりで購入したら定期契約だった」「解約を申し出ても電話がつながらない」などといった内容だ。こうしたトラブルについて、行政や消費生活相談員は、「商品を購入したページに購入条件の記載がなければ、交渉の余地がある。購入ページの記録を残しておいて、早めのキャンセルの申し出が必要だ」と話している。
| 匿名さん |
| 2020/12/08 16:15:27 |
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"インターネット通販で、「お試し価格〇〇円」と書かれた広告を見て、一回限りだと思い商品を注文したところ、実際は複数月を継続購入する「定期購入契約」だったという相談が増えています。
相談は、健康食品(73%)が一番多く、次に化粧品(22%)となっています。
低価格などをうたう広告をうのみにせず、契約内容をきちんと確認してから注文しましょう。"
| 匿名さん |
| 2020/12/08 16:09:54 |
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"注文する前に下記の内容を確認しましょう。
業者名や連絡先が記載されているか。
定期購入が条件になっていないか。
定期購入の期間内に解約が可能か。
解約の申出先や方法が記載されているか。
不安やトラブルが生じたら
「定期購入と気付かずに契約してしまった」、「解約したいが業者に電話してもつながらない」など、不安に思うことやトラブルが生じた場合は、市消費生活センターに相談してください。
商品の使用で体調を崩してしまった場合は、すぐに使用を中止し、状態が改善しない場合は、医師の診断を受けましょう。"
| 匿名さん |
| 2020/12/08 16:09:12 |
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"ホームページやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の広告を見て、健康食品やサプリメントなどを無料または低価格で購入できると思って申し込んだところ、実際には4か月程度の定期購入が条件となっていたという相談が、ここ数年急増しております。
定期購入の契約条件によっては途中での解約ができなかったり、解約しようと事業者に連絡しても電話がつながらなかったりする場合も多くあります。
商品を注文する際には、すぐに「同意する」や「申し込む」などのボタンを押さないで、最終確認画面で定期購入が条件になっていないか、また中途解約や返品ができるのかなどの契約内容をしっかりと確認しましょう。
また、商品が体に合わなくて中途解約したい場合には、すぐに使用を中止して医師の診断を受けましょう。
不安を感じたり、対処に困った場合には、最寄りの消費生活センターまでご相談ください。"
| 締切間近です!ファンソル被者は急げ!さん |
| 2020/12/07 09:57:51 |
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やっぱり、コレよく消されるから、返金手続きすればお金取り返せるんだと思います。(違うのかな?)
お金取り返したい方々は早く返金請求した方がいいと思います!(私は後払いなので出来ないんです…)
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
‼️重要緊急‼️
早く返金手続きしないと期限が来ちゃう!急げヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3
12/20頃までらしいよ!
ってか、これって返金してくれるって事でいいのかしら?
↓↓↓↓
解散公告
当社は、令和二年十月二十日開催の株主総会の決議により解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和二年十月二十一日
東京都渋谷区恵比寿西二丁目四番七号
株式会社ファンソル
代表清算人 藤田 良平
【出典】令和2年10月21日発行『官報』号外・第220号(第64頁)
※官報は閲覧期間切につき見れませんが、Twitterなどで見れるはずです。
https://kanpou.npb.go.jp/20201021/20201021g00220/20201021g002200064f.html
【参考】消費者支援機構関西による債務弁済申し入れ
http://www.kc-s.or.jp/detail.php?n_id=10001014
追記
返金手続きの仕方までは私も分かりませんが、消費者センターや上記消費者支援機構関西に相談してみてもいいのかな?と思っています。もしくは、弁護士さんなのかな?誰か詳しい方いたら教えて頂きたいですm(_ _)m
奴らの資金源になるものか〜!ですよ!
| 匿名さん |
| 2020/12/05 20:24:40 |
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2020年6月4日に
ネット広告から、100円モニターコースから、自動的に10円モニターコースに切り替わった。
事前にファンソルのホームぺージを見て会社情報や、コースの内容を確認した時には、何もコースの内容に記載がなかったと思うし、気がつかなかった。しかし今はきちんとホームページに記載されている。
商品が届いてから
数日後に請求書のハガキが届いて310円を6月11日にコンビニ支払いをした。
モニターコースだから、アンケートぐらいはこたえるのだろうけど、10円はお得だと嬉しかった。
その後、2週間後に4ヶ月分の商品が届いたので驚いて、色々調べててみたらモニターコースは、初回のみで必ず4ヶ月分は購入しなければいけないと記載されていたので、騙されたと思いながらも、しかし支払わなければ怖いと思い今回分を払えば終わるという気持ちで渋々6月16日に支払いました。
最初の購入時には、次回4ヶ月分一括支払いという事は記載が無かったと思っていたが、後から調べると記載があるので、納得は出来なかったが早く関わりを切りたかった。
そこでなんらかの行動をするべきだと今は反省しています。
それから、10月10日に4ヶ月分がまた届いて、どういうつもりかとファンソル0570089639へ連絡をして、どいいう事か確認したら、定期購入コースになっている。
と言われ、解約したいと伝えたら、今回分は発送済みなので、解約出来ない。発送の7日前までに連絡もらわなければと言われた。
次回分は、解約して下さい。と伝え納得できないけど、のまま話をすると相手の出方が変わりそうだったので、怖くなり一度電話を切りました。
電話を切った後ネットで調べて見ると、最近に私が見た時はホームページに記載されてないコースの事が書いてあったので、やはり諦めるしかないかと思ったが、ネットの口コミに同じような被害者が沢山いたため、消費者センターへ相談しました。消費者センターの方が何度か交渉してくれましたが、支払えの一点張りらしく、支払いをしようかと思っております。次回の解約は受け付けられましたが、正直支払いしたくない気持ちです。
ファンソルが潰れてくれたら良いのにとも思っております。
商品の効果は全く感じなくて、少し便秘になり逆に太ったように思っております。わかりにくい表記である販売方法に怒りを感じます。
騙される方も悪いとは思いますが、この様な販売方法が法律で定められた商売とは思えません。
これからもこの様な販売方法をして、被害者が出ないように、即刻販売をやめていただきたく思います。
早く集団訴訟が成立して、販売出来なくなる事を望みます。
前にも同じような販売をしていたようなので、法的に罰せられて同じ事が出来なくなるようにして欲しい。
| 匿名さん |
| 2020/11/26 12:45:00 |
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開示請求(かいじせいきゅう)
その他法律関連用語
一般的意味は、特定の人に物や事柄の内容、性質等を明らかにして呈示するよう求めること。勾留理由の開示請求、物権の開示請求など。近時重要なものに、行政機関が保有する個人情報の開示請求がある。「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に、その開示請求権および開示請求の手続が定められている。
開示請求してみる価値はありそうです。
| 匿名さん |
| 2020/11/26 12:44:40 |
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東京の方での詐欺サプリの勝訴内容簡単にですが。
有利誤認(景品表示法30条1項2号)
(1)景品表示法30条は,事業者が,不特定かつ多数の一般消費者に対
し,商品又は役務の価格等について,実際のものよりも取引の相手方に
著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を行い又は行うおそ
れがあるときは,適格消費者団体は,当該事業者に対し,当該行為の停
止若しくは予防,有利誤認表示をしたものである旨の周知その他の当該
行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することがで
きると規定する。
(2)取引条件について実際のものより著しく有利な表示をしていること
本件商品を「○○コース」で購入した場合,最低2回の継続購入,
及び2回目以降は3万9600円(税込)での購入が契約内容となって
いるにもかかわらず,被告ホームページの記載では,初回1袋無料で購
入することが可能であるかのように表示されている。
しかし,初回1袋は無料で購入できるという条件は,消費者からすれ
ば,「初回1袋分だけ無料(送料別途300円)で試してみて,良い商品だと思えば,2回目以降の購入も検討する。」という意味を持ち,被
告としてもそのような印象を与えようとしていると思われるが,被告の
ように継続購入を契約条件として附帯させる場合には,初回1袋分だけ
試してみるということが,そもそもできない。それどころか初回分を契
約した消費者は結局は合計21袋分を3万9600円(税込)で購入す
ることを免れないのである。従って,初回1袋分を無料で購入可能であ
るかのような取引条件の表示は,被告の行っている商法の実態を鑑みれ
ば,実際のもの(21袋分を3万9600円(税込)で購入)とは異な
る表示である。
よって,被告ホームページの表示は,本件商品を,初回1袋だけ無料
(送料300円)で購入可能であるかのように示す点で「商品の取引
条件について,実際のものよりも取引の相手方に著しく有利」(景
品表示法30条1項2号)に該当する。
| 匿名さん |
| 2020/11/26 12:44:31 |
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さっさと、処罰できるようにしてくれたら、新しい被害者でなくなるよ。奴らに負けず払わず頑張ってる私達は 今まで通り払わなけれればよいだけ。 ちょいと面倒だが無視を貫く。資金がなければ消滅するだけだ。 今、問題として上がっているのは、私達が動いたからなんだから 今まで通り払わない。 今でも、たまーに ?と言う書き込みを目にするが、この期に及んで ?の質問は私個人としては、被害者ではないと思う。 ここの口コミ読んで 払う人がいるとは思えない。払う気のある人はとっくに払いっているだろう。面倒だとか、怖いとか、はたまた気づかなかった自分が悪いとかの理由で、、、、。 とにかく、今で通り払わないを貫くよ。
| 匿名さん |
| 2020/11/26 10:15:31 |
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健康食品や化粧品の通販の定期購入トラブルが急増している。トラブルのほとんどのケースが、「お試しだけのつもりで購入したら定期契約だった」「解約を申し出ても電話がつながらない」などといった内容だ。こうしたトラブルについて、行政や消費生活相談員は、「商品を購入したページに購入条件の記載がなければ、交渉の余地がある。購入ページの記録を残しておいて、早めのキャンセルの申し出が必要だ」と話している。
| 匿名さん |
| 2020/11/26 10:15:09 |
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|
インターネット通販で、「お試し価格〇〇円」と書かれた広告を見て、一回限りだと思い商品を注文したところ、実際は複数月を継続購入する「定期購入契約」だったという相談が増えています。
相談は、健康食品(73%)が一番多く、次に化粧品(22%)となっています。
低価格などをうたう広告をうのみにせず、契約内容をきちんと確認してから注文しましょう。
| 匿名さん |
| 2020/11/26 10:14:50 |
|
|
注文する前に下記の内容を確認しましょう。
業者名や連絡先が記載されているか。
定期購入が条件になっていないか。
定期購入の期間内に解約が可能か。
解約の申出先や方法が記載されているか。
不安やトラブルが生じたら
「定期購入と気付かずに契約してしまった」、「解約したいが業者に電話してもつながらない」など、不安に思うことやトラブルが生じた場合は、市消費生活センターに相談してください。
商品の使用で体調を崩してしまった場合は、すぐに使用を中止し、状態が改善しない場合は、医師の診断を受けましょう。
| 匿名さん |
| 2020/11/26 10:14:24 |
|
|
ホームページやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の広告を見て、健康食品やサプリメントなどを無料または低価格で購入できると思って申し込んだところ、実際には4か月程度の定期購入が条件となっていたという相談が、ここ数年急増しております。
定期購入の契約条件によっては途中での解約ができなかったり、解約しようと事業者に連絡しても電話がつながらなかったりする場合も多くあります。
商品を注文する際には、すぐに「同意する」や「申し込む」などのボタンを押さないで、最終確認画面で定期購入が条件になっていないか、また中途解約や返品ができるのかなどの契約内容をしっかりと確認しましょう。
また、商品が体に合わなくて中途解約したい場合には、すぐに使用を中止して医師の診断を受けましょう。
不安を感じたり、対処に困った場合には、最寄りの消費生活センターまでご相談ください。
| 匿名さん |
| 2020/11/25 15:02:33 |
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健康食品や化粧品の通販の定期購入トラブルが急増している。トラブルのほとんどのケースが、「お試しだけのつもりで購入したら定期契約だった」「解約を申し出ても電話がつながらない」などといった内容だ。こうしたトラブルについて、行政や消費生活相談員は、「商品を購入したページに購入条件の記載がなければ、交渉の余地がある。購入ページの記録を残しておいて、早めのキャンセルの申し出が必要だ」と話している。
| 匿名さん |
| 2020/11/25 15:02:07 |
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インターネット通販で、「お試し価格〇〇円」と書かれた広告を見て、一回限りだと思い商品を注文したところ、実際は複数月を継続購入する「定期購入契約」だったという相談が増えています。
相談は、健康食品(73%)が一番多く、次に化粧品(22%)となっています。
低価格などをうたう広告をうのみにせず、契約内容をきちんと確認してから注文しましょう。
| 匿名さん |
| 2020/11/25 15:01:36 |
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注文する前に下記の内容を確認しましょう。
業者名や連絡先が記載されているか。
定期購入が条件になっていないか。
定期購入の期間内に解約が可能か。
解約の申出先や方法が記載されているか。
不安やトラブルが生じたら
「定期購入と気付かずに契約してしまった」、「解約したいが業者に電話してもつながらない」など、不安に思うことやトラブルが生じた場合は、市消費生活センターに相談してください。
商品の使用で体調を崩してしまった場合は、すぐに使用を中止し、状態が改善しない場合は、医師の診断を受けましょう。
| 匿名さん |
| 2020/11/25 15:01:04 |
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ホームページやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の広告を見て、健康食品やサプリメントなどを無料または低価格で購入できると思って申し込んだところ、実際には4か月程度の定期購入が条件となっていたという相談が、ここ数年急増しております。
定期購入の契約条件によっては途中での解約ができなかったり、解約しようと事業者に連絡しても電話がつながらなかったりする場合も多くあります。
商品を注文する際には、すぐに「同意する」や「申し込む」などのボタンを押さないで、最終確認画面で定期購入が条件になっていないか、また中途解約や返品ができるのかなどの契約内容をしっかりと確認しましょう。
また、商品が体に合わなくて中途解約したい場合には、すぐに使用を中止して医師の診断を受けましょう。
不安を感じたり、対処に困った場合には、最寄りの消費生活センターまでご相談ください。
| 匿名さん |
| 2020/11/25 14:59:03 |
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第2の1 市民窓口及び紛議調停
0 総論
弁護士に対して懲戒請求をする前に,市民窓口又は紛議調停を利用した方が無難です(日弁連HPの「弁護士とトラブルになったら」参照)。
1 市民窓口
(1) 依頼した弁護士又は相手方の弁護士の業務遂行の方法等に疑問や不満がある場合,弁護士会の市民窓口を利用した方がいいです。
(2) 大阪弁護士会の市民は土口は原則として,月曜から木曜の午前10時から午前12時まで,及び午後1時から午後3時までやっているところ,予約制ですから事前に電話をする必要があります(予約受付時間は月曜から金曜の午前9時から午後5時までです。)(大阪弁護士会HPの「市民窓口」参照)。
(3) 弁護士懲戒処分検索センターHPに「各弁護士会の市民相談窓口リンク」が載っています。
2 紛議調停
(1) 弁護士は,依頼者との信頼関係を保持し紛議が生じないように努め,紛議が生じたときは,所属弁護士会の紛議調停で解決するように努めます(弁護士職務基本規程26条)。
また,弁護士は,他の弁護士等との間の紛議については,協議又は弁護士会の紛議調停による円満な解決に努めるものとされています(弁護士職務基本規程73条)。
(2) 紛議調停は,弁護士と依頼者の紛争を弁護士会の調停を通じて解決する手続です。
(3) 東京弁護士会HPに「紛議調停手続きの流れ」が載っています。
第2の2 弁護士に対する懲戒請求をした場合の受け止め方等
1 以前に依頼した弁護士に対する懲戒請求をした場合の受け止め方
(1) 以前に依頼した弁護士に対する懲戒請求をした人の相談を受ける場合,弁護士としては,かなりの警戒感をもって接することが通常であると思います。
特に,懲戒請求された弁護士がそれほど悪いとは思えないような事案で懲戒請求をした人の相談を受ける場合,弁護士としては,自分が将来,同じように何らかのミスをした場合に懲戒請求される可能性が高いと考えることから,相談対応だけにとどめて,受任しない可能性が高くなります(懲戒請求された弁護士から事情を聞くことができないため,弁護士としては,相談者の話をかなり割り引いて判断するのが普通であると思います。)。
(2) 業務上横領その他,懲戒請求された弁護士に業務停止以上の懲戒事由があることが明らかな事案で懲戒請求をした人については,個人的には受任を躊躇する理由にはなりません。
これに対して,懲戒請求された弁護士に戒告相当の懲戒事由があるにすぎない事案で懲戒請求をした人については,懲戒事由が故意によるもの,又は依頼者に対する不誠実の現れによるものであればそれほど気にならないものの,懲戒事由が過失によるものであれば,個人的には受任を躊躇する理由になります。
| 匿名さん |
| 2020/11/25 14:58:39 |
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第0 目次
第1 総論
第2の1 市民窓口及び紛議調停
第2の2 弁護士に対する懲戒請求をした場合の受け止め方等
第3 弁護士は単位弁護士会及び日弁連の会則等を守る必要があること
第4の1 弁護士の懲戒事由
第4の2 弁護士の職務の行動指針又は努力目標を定めた弁護士職務基本規程の条文
第4の3 弁護士法56条1項の「品位を失うべき非行」の具体例
第4の4 弁護士の懲戒請求権が何人にも認められていることの意義
第5 弁護士が他の弁護士に懲戒請求をする場合の取扱い等
第6 非弁護士との提携の禁止
第7 弁護士会の弁護士に対する指導監督権の内容
第8の1 弁護士会の懲戒手続
第8の2 弁護士会の綱紀委員会及び懲戒委員会の記録の閲覧
第9 日弁連の懲戒手続
第10の1 弁護士の懲戒処分と取消訴訟
第10の2 弁護士法に基づかない弁護士会の処分を弁護士が争うのは極めて難しいこと
第11の1 弁護士に対する不当な懲戒請求をした場合の責任
第11の2 弁護士について期待権侵害のみを理由とする不法行為責任が発生する場合
第12 懲戒手続の除斥期間
第13 各弁護士会の懲戒請求の出し方
第14 弁護士の懲戒制度の問題点に関する弁護士の声
*1 以下の記事も参照してください。
① 弁護士の守秘義務,弁護士職務基本規程等
② 受任できない事件,事件処理の方針等
③ 弁護士の懲戒請求事案集計(平成5年以降の分)
④ 平成29年5月開始の大量懲戒請求事案
⑤ 会務活動に関する弁護士の守秘義務
⑥ 弁護士以外の士業の懲戒制度
⑦ 弁護士法人アディーレ法律事務所に対する懲戒処分等
⑧ 弁護士法人の懲戒事例
*2 最高裁平成19年12月18日決定における裁判官田原睦夫の補足意見に以下の記載があります。
殊に弁護士が自ら懲戒請求者となり,あるいは請求者の代理人等として関与する場合にあっては,根拠のない懲戒請求は,被請求者たる弁護士に多大な負担を課することになることにつき十分な思いを馳せるとともに,弁護士会に認められた懲戒制度は,弁護士自治の根幹を形成するものであって,懲戒請求の濫用は,現在の司法制度の重要な基盤をなす弁護士自治という,個々の弁護士自らの拠って立つ基盤そのものを傷つけることとなりかねないものであることにつき自覚すべきであって,慎重な対応が求められるものというべきである。
*3 相手方の代理人弁護士,又はかつて依頼していた弁護士に対する懲戒請求又は損害賠償請求については,①懲戒事由を確実に立証できる物証があり,②相手の弁護士の言い分を全部確認できた上で,その内容が一見して明らかに不当であり,③私と依頼者との間に特に高度の信頼関係がある場合でない限り,受任しないこととしています。
また,相手の弁護士が大阪弁護士会所属の弁護士である場合,①ないし③の場合であっても,ほぼ例外なく受任しないこととしています。
| 匿名さん |
| 2020/11/25 14:58:29 |
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国民生活センターは
「誰もがアクセスしやすい相談窓口」として開設されたものです。
相談を受付けるにあたり
氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業
などの個人情報を聞かれます。
これはいたずら防止の観点からのようですが、
相談するハードルを上げているような気もします。
また固定電話、携帯電話ともに
別途ナビダイヤル通話料が発生します。
※携帯の定額プランでも
通話料が発生しますので注意が必要です。
国民生活センターの休日相談窓口は、
土日祝日に相談窓口を開設していない
消費生活センターを補完するものですが
相談の内容によっては、継続して平日の相談対応、
または地元の消費生活センターの紹介などを行っています。
こちらに記載されている内容で電話してみたところ、
平日の相談対応もしくは
地元の消費生活センターへ来訪となるようです。
私は平日仕事をしているので
電話も来訪も難しいと伝えたのですが、
規則のようで特別扱いは出来ないとのことでした。
最近はコロナウィルスにより
定額給付金関連のトラブルが多いようですので
あくまで「話を聞いてもらう」くらいであれば
いいのかも知れませんが、
期待しすぎると期待外れとなりかねません。
| 匿名さん |
| 2020/11/25 10:05:14 |
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∧∧
(=゚ω゚)ノぃょぅ
~( x)
U U
| 匿名さん |
| 2020/11/25 09:50:18 |
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吾輩、いつもはうどんだが年越しだけはそばなのだ(=^・^=)
| 匿名さん |
| 2020/11/24 17:17:22 |
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年越しまで引きずりたくないねえ。
| 匿名さん |
| 2020/11/24 17:16:02 |
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コピペ対決はいつまでつづくのだろうか
| 匿名さん |
| 2020/11/24 15:48:36 |
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同じことの繰り返しして疲れないの?みんな。
休憩しよーよ〜
| 匿名さん |
| 2020/11/24 15:43:11 |
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やれやれですな~
| 匿名さん |
| 2020/11/24 11:46:44 |
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開示請求(かいじせいきゅう)
その他法律関連用語
一般的意味は、特定の人に物や事柄の内容、性質等を明らかにして呈示するよう求めること。勾留理由の開示請求、物権の開示請求など。近時重要なものに、行政機関が保有する個人情報の開示請求がある。「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に、その開示請求権および開示請求の手続が定められている。
開示請求してみる価値はありそうです。
| 匿名さん |
| 2020/11/24 11:46:34 |
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詐欺師からショートメール来た❗
電話してもでなかったけど、折り返しの電話来た。NTTファイナンス株式会社の金田と言ってた。
未納なんでしょ
振込先教えて下さいよ。振り込みますから❗
と言ったらお調べして連絡しますと言ってた。
絶対潰す
#0363713801
#架空請求
| 匿名さん |
| 2020/11/24 11:46:21 |
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東京の方での詐欺サプリの勝訴内容簡単にですが。
有利誤認(景品表示法30条1項2号)
(1)景品表示法30条は,事業者が,不特定かつ多数の一般消費者に対
し,商品又は役務の価格等について,実際のものよりも取引の相手方に
著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を行い又は行うおそ
れがあるときは,適格消費者団体は,当該事業者に対し,当該行為の停
止若しくは予防,有利誤認表示をしたものである旨の周知その他の当該
行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することがで
きると規定する。
(2)取引条件について実際のものより著しく有利な表示をしていること
本件商品を「○○コース」で購入した場合,最低2回の継続購入,
及び2回目以降は3万9600円(税込)での購入が契約内容となって
いるにもかかわらず,被告ホームページの記載では,初回1袋無料で購
入することが可能であるかのように表示されている。
しかし,初回1袋は無料で購入できるという条件は,消費者からすれ
ば,「初回1袋分だけ無料(送料別途300円)で試してみて,良い商品だと思えば,2回目以降の購入も検討する。」という意味を持ち,被
告としてもそのような印象を与えようとしていると思われるが,被告の
ように継続購入を契約条件として附帯させる場合には,初回1袋分だけ
試してみるということが,そもそもできない。それどころか初回分を契
約した消費者は結局は合計21袋分を3万9600円(税込)で購入す
ることを免れないのである。従って,初回1袋分を無料で購入可能であ
るかのような取引条件の表示は,被告の行っている商法の実態を鑑みれ
ば,実際のもの(21袋分を3万9600円(税込)で購入)とは異な
る表示である。
よって,被告ホームページの表示は,本件商品を,初回1袋だけ無料
(送料300円)で購入可能であるかのように示す点で「商品の取引
条件について,実際のものよりも取引の相手方に著しく有利」(景
品表示法30条1項2号)に該当する。
| 匿名さん |
| 2020/11/24 11:46:05 |
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さっさと、処罰できるようにしてくれたら、新しい被害者でなくなるよ。奴らに負けず払わず頑張ってる私達は 今まで通り払わなけれればよいだけ。 ちょいと面倒だが無視を貫く。資金がなければ消滅するだけだ。 今、問題として上がっているのは、私達が動いたからなんだから 今まで通り払わない。 今でも、たまーに ?と言う書き込みを目にするが、この期に及んで ?の質問は私個人としては、被害者ではないと思う。 ここの口コミ読んで 払う人がいるとは思えない。払う気のある人はとっくに払いっているだろう。面倒だとか、怖いとか、はたまた気づかなかった自分が悪いとかの理由で、、、、。 とにかく、今で通り払わないを貫くよ。
| 匿名さん |
| 2020/11/24 11:15:12 |
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健康食品や化粧品の通販の定期購入トラブルが急増している。トラブルのほとんどのケースが、「お試しだけのつもりで購入したら定期契約だった」「解約を申し出ても電話がつながらない」などといった内容だ。こうしたトラブルについて、行政や消費生活相談員は、「商品を購入したページに購入条件の記載がなければ、交渉の余地がある。購入ページの記録を残しておいて、早めのキャンセルの申し出が必要だ」と話している。
| 匿名さん |
| 2020/11/24 11:15:02 |
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インターネット通販で、「お試し価格〇〇円」と書かれた広告を見て、一回限りだと思い商品を注文したところ、実際は複数月を継続購入する「定期購入契約」だったという相談が増えています。
相談は、健康食品(73%)が一番多く、次に化粧品(22%)となっています。
低価格などをうたう広告をうのみにせず、契約内容をきちんと確認してから注文しましょう。
| 匿名さん |
| 2020/11/24 11:14:54 |
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注文する前に下記の内容を確認しましょう。
業者名や連絡先が記載されているか。
定期購入が条件になっていないか。
定期購入の期間内に解約が可能か。
解約の申出先や方法が記載されているか。
不安やトラブルが生じたら
「定期購入と気付かずに契約してしまった」、「解約したいが業者に電話してもつながらない」など、不安に思うことやトラブルが生じた場合は、市消費生活センターに相談してください。
商品の使用で体調を崩してしまった場合は、すぐに使用を中止し、状態が改善しない場合は、医師の診断を受けましょう。
| 匿名さん |
| 2020/11/24 11:14:46 |
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ホームページやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の広告を見て、健康食品やサプリメントなどを無料または低価格で購入できると思って申し込んだところ、実際には4か月程度の定期購入が条件となっていたという相談が、ここ数年急増しております。
定期購入の契約条件によっては途中での解約ができなかったり、解約しようと事業者に連絡しても電話がつながらなかったりする場合も多くあります。
商品を注文する際には、すぐに「同意する」や「申し込む」などのボタンを押さないで、最終確認画面で定期購入が条件になっていないか、また中途解約や返品ができるのかなどの契約内容をしっかりと確認しましょう。
また、商品が体に合わなくて中途解約したい場合には、すぐに使用を中止して医師の診断を受けましょう。
不安を感じたり、対処に困った場合には、最寄りの消費生活センターまでご相談ください。
| 匿名さん |
| 2020/11/24 11:08:50 |
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第0 目次
第1 総論
第2の1 市民窓口及び紛議調停
第2の2 弁護士に対する懲戒請求をした場合の受け止め方等
第3 弁護士は単位弁護士会及び日弁連の会則等を守る必要があること
第4の1 弁護士の懲戒事由
第4の2 弁護士の職務の行動指針又は努力目標を定めた弁護士職務基本規程の条文
第4の3 弁護士法56条1項の「品位を失うべき非行」の具体例
第4の4 弁護士の懲戒請求権が何人にも認められていることの意義
第5 弁護士が他の弁護士に懲戒請求をする場合の取扱い等
第6 非弁護士との提携の禁止
第7 弁護士会の弁護士に対する指導監督権の内容
第8の1 弁護士会の懲戒手続
第8の2 弁護士会の綱紀委員会及び懲戒委員会の記録の閲覧
第9 日弁連の懲戒手続
第10の1 弁護士の懲戒処分と取消訴訟
第10の2 弁護士法に基づかない弁護士会の処分を弁護士が争うのは極めて難しいこと
第11の1 弁護士に対する不当な懲戒請求をした場合の責任
第11の2 弁護士について期待権侵害のみを理由とする不法行為責任が発生する場合
第12 懲戒手続の除斥期間
第13 各弁護士会の懲戒請求の出し方
第14 弁護士の懲戒制度の問題点に関する弁護士の声
*1 以下の記事も参照してください。
① 弁護士の守秘義務,弁護士職務基本規程等
② 受任できない事件,事件処理の方針等
③ 弁護士の懲戒請求事案集計(平成5年以降の分)
④ 平成29年5月開始の大量懲戒請求事案
⑤ 会務活動に関する弁護士の守秘義務
⑥ 弁護士以外の士業の懲戒制度
⑦ 弁護士法人アディーレ法律事務所に対する懲戒処分等
⑧ 弁護士法人の懲戒事例
*2 最高裁平成19年12月18日決定における裁判官田原睦夫の補足意見に以下の記載があります。
殊に弁護士が自ら懲戒請求者となり,あるいは請求者の代理人等として関与する場合にあっては,根拠のない懲戒請求は,被請求者たる弁護士に多大な負担を課することになることにつき十分な思いを馳せるとともに,弁護士会に認められた懲戒制度は,弁護士自治の根幹を形成するものであって,懲戒請求の濫用は,現在の司法制度の重要な基盤をなす弁護士自治という,個々の弁護士自らの拠って立つ基盤そのものを傷つけることとなりかねないものであることにつき自覚すべきであって,慎重な対応が求められるものというべきである。
*3 相手方の代理人弁護士,又はかつて依頼していた弁護士に対する懲戒請求又は損害賠償請求については,①懲戒事由を確実に立証できる物証があり,②相手の弁護士の言い分を全部確認できた上で,その内容が一見して明らかに不当であり,③私と依頼者との間に特に高度の信頼関係がある場合でない限り,受任しないこととしています。
また,相手の弁護士が大阪弁護士会所属の弁護士である場合,①ないし③の場合であっても,ほぼ例外なく受任しないこととしています。
| 匿名さん |
| 2020/11/24 11:08:09 |
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第2の1 市民窓口及び紛議調停
0 総論
弁護士に対して懲戒請求をする前に,市民窓口又は紛議調停を利用した方が無難です(日弁連HPの「弁護士とトラブルになったら」参照)。
1 市民窓口
(1) 依頼した弁護士又は相手方の弁護士の業務遂行の方法等に疑問や不満がある場合,弁護士会の市民窓口を利用した方がいいです。
(2) 大阪弁護士会の市民は土口は原則として,月曜から木曜の午前10時から午前12時まで,及び午後1時から午後3時までやっているところ,予約制ですから事前に電話をする必要があります(予約受付時間は月曜から金曜の午前9時から午後5時までです。)(大阪弁護士会HPの「市民窓口」参照)。
(3) 弁護士懲戒処分検索センターHPに「各弁護士会の市民相談窓口リンク」が載っています。
2 紛議調停
(1) 弁護士は,依頼者との信頼関係を保持し紛議が生じないように努め,紛議が生じたときは,所属弁護士会の紛議調停で解決するように努めます(弁護士職務基本規程26条)。
また,弁護士は,他の弁護士等との間の紛議については,協議又は弁護士会の紛議調停による円満な解決に努めるものとされています(弁護士職務基本規程73条)。
(2) 紛議調停は,弁護士と依頼者の紛争を弁護士会の調停を通じて解決する手続です。
(3) 東京弁護士会HPに「紛議調停手続きの流れ」が載っています。
第2の2 弁護士に対する懲戒請求をした場合の受け止め方等
1 以前に依頼した弁護士に対する懲戒請求をした場合の受け止め方
(1) 以前に依頼した弁護士に対する懲戒請求をした人の相談を受ける場合,弁護士としては,かなりの警戒感をもって接することが通常であると思います。
特に,懲戒請求された弁護士がそれほど悪いとは思えないような事案で懲戒請求をした人の相談を受ける場合,弁護士としては,自分が将来,同じように何らかのミスをした場合に懲戒請求される可能性が高いと考えることから,相談対応だけにとどめて,受任しない可能性が高くなります(懲戒請求された弁護士から事情を聞くことができないため,弁護士としては,相談者の話をかなり割り引いて判断するのが普通であると思います。)。
(2) 業務上横領その他,懲戒請求された弁護士に業務停止以上の懲戒事由があることが明らかな事案で懲戒請求をした人については,個人的には受任を躊躇する理由にはなりません。
これに対して,懲戒請求された弁護士に戒告相当の懲戒事由があるにすぎない事案で懲戒請求をした人については,懲戒事由が故意によるもの,又は依頼者に対する不誠実の現れによるものであればそれほど気にならないものの,懲戒事由が過失によるものであれば,個人的には受任を躊躇する理由になります。
| 匿名さん |
| 2020/11/24 11:07:43 |
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(4)懲戒処分公告
1 所属 長崎
2 氏名 K 昭彦
3 事務所 長崎市
4 懲戒 戒告
要旨
被懲戒者(弁護士)はかつて自己が刑事弁護人なったことがる懲戒請求者Aの紹介で
2006年4月21日Aと交際しているBの自己破産申立事件を受任した。
被懲戒者は同年6月14日Bを同行して裁判所に就く途中「Aさんには前科があることは知っているかな」 「Aさんが拘置所に行ったことはしっているかな」「 Aさんを私は保釈してやったのにお礼の一言もなかったのだよ」と述べた。
上記の被懲戒者に行為は弁護士法第23条に違反し弁護人と被告人との間の信頼関係の維持 を困難にさせ刑事弁護制度の円滑な遂行に支障をきたすものであり弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行にあたる。もっとも上記発言によってBのAに対する信頼が失われたことでないこと、同発言がBに対する忠告に熱心なあまりになされたものであったことなど深く反省していることなどから戒告とした。
処分の生じた日 2007年 3月28日
2007年6月1日 日本弁護士連合会
https://jlfmt.com/2007/11/17/28013/
| 匿名さん |
| 2020/11/24 11:07:20 |
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国民生活センターは
「誰もがアクセスしやすい相談窓口」として開設されたものです。
相談を受付けるにあたり
氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業
などの個人情報を聞かれます。
これはいたずら防止の観点からのようですが、
相談するハードルを上げているような気もします。
また固定電話、携帯電話ともに
別途ナビダイヤル通話料が発生します。
※携帯の定額プランでも
通話料が発生しますので注意が必要です。
国民生活センターの休日相談窓口は、
土日祝日に相談窓口を開設していない
消費生活センターを補完するものですが
相談の内容によっては、継続して平日の相談対応、
または地元の消費生活センターの紹介などを行っています。
こちらに記載されている内容で電話してみたところ、
平日の相談対応もしくは
地元の消費生活センターへ来訪となるようです。
私は平日仕事をしているので
電話も来訪も難しいと伝えたのですが、
規則のようで特別扱いは出来ないとのことでした。
最近はコロナウィルスにより
定額給付金関連のトラブルが多いようですので
あくまで「話を聞いてもらう」くらいであれば
いいのかも知れませんが、
期待しすぎると期待外れとなりかねません。
| 匿名さん |
| 2020/11/24 10:36:31 |
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インターネット通販で、「お試し価格〇〇円」と書かれた広告を見て、一回限りだと思い商品を注文したところ、実際は複数月を継続購入する「定期購入契約」だったという相談が増えています。
相談は、健康食品(73%)が一番多く、次に化粧品(22%)となっています。
低価格などをうたう広告をうのみにせず、契約内容をきちんと確認してから注文しましょう。
| 匿名さん |
| 2020/11/24 10:36:06 |
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健康食品や化粧品の通販の定期購入トラブルが急増している。トラブルのほとんどのケースが、「お試しだけのつもりで購入したら定期契約だった」「解約を申し出ても電話がつながらない」などといった内容だ。こうしたトラブルについて、行政や消費生活相談員は、「商品を購入したページに購入条件の記載がなければ、交渉の余地がある。購入ページの記録を残しておいて、早めのキャンセルの申し出が必要だ」と話している。
| 匿名さん |
| 2020/11/24 10:35:58 |
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注文する前に下記の内容を確認しましょう。
業者名や連絡先が記載されているか。
定期購入が条件になっていないか。
定期購入の期間内に解約が可能か。
解約の申出先や方法が記載されているか。
不安やトラブルが生じたら
「定期購入と気付かずに契約してしまった」、「解約したいが業者に電話してもつながらない」など、不安に思うことやトラブルが生じた場合は、市消費生活センターに相談してください。
商品の使用で体調を崩してしまった場合は、すぐに使用を中止し、状態が改善しない場合は、医師の診断を受けましょう。
| 匿名さん |
| 2020/11/24 10:35:40 |
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ホームページやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の広告を見て、健康食品やサプリメントなどを無料または低価格で購入できると思って申し込んだところ、実際には4か月程度の定期購入が条件となっていたという相談が、ここ数年急増しております。
定期購入の契約条件によっては途中での解約ができなかったり、解約しようと事業者に連絡しても電話がつながらなかったりする場合も多くあります。
商品を注文する際には、すぐに「同意する」や「申し込む」などのボタンを押さないで、最終確認画面で定期購入が条件になっていないか、また中途解約や返品ができるのかなどの契約内容をしっかりと確認しましょう。
また、商品が体に合わなくて中途解約したい場合には、すぐに使用を中止して医師の診断を受けましょう。
不安を感じたり、対処に困った場合には、最寄りの消費生活センターまでご相談ください。
| 匿名さん |
| 2020/11/24 10:30:27 |
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第0 目次
第1 総論
第2の1 市民窓口及び紛議調停
第2の2 弁護士に対する懲戒請求をした場合の受け止め方等
第3 弁護士は単位弁護士会及び日弁連の会則等を守る必要があること
第4の1 弁護士の懲戒事由
第4の2 弁護士の職務の行動指針又は努力目標を定めた弁護士職務基本規程の条文
第4の3 弁護士法56条1項の「品位を失うべき非行」の具体例
第4の4 弁護士の懲戒請求権が何人にも認められていることの意義
第5 弁護士が他の弁護士に懲戒請求をする場合の取扱い等
第6 非弁護士との提携の禁止
第7 弁護士会の弁護士に対する指導監督権の内容
第8の1 弁護士会の懲戒手続
第8の2 弁護士会の綱紀委員会及び懲戒委員会の記録の閲覧
第9 日弁連の懲戒手続
第10の1 弁護士の懲戒処分と取消訴訟
第10の2 弁護士法に基づかない弁護士会の処分を弁護士が争うのは極めて難しいこと
第11の1 弁護士に対する不当な懲戒請求をした場合の責任
第11の2 弁護士について期待権侵害のみを理由とする不法行為責任が発生する場合
第12 懲戒手続の除斥期間
第13 各弁護士会の懲戒請求の出し方
第14 弁護士の懲戒制度の問題点に関する弁護士の声
*1 以下の記事も参照してください。
① 弁護士の守秘義務,弁護士職務基本規程等
② 受任できない事件,事件処理の方針等
③ 弁護士の懲戒請求事案集計(平成5年以降の分)
④ 平成29年5月開始の大量懲戒請求事案
⑤ 会務活動に関する弁護士の守秘義務
⑥ 弁護士以外の士業の懲戒制度
⑦ 弁護士法人アディーレ法律事務所に対する懲戒処分等
⑧ 弁護士法人の懲戒事例
*2 最高裁平成19年12月18日決定における裁判官田原睦夫の補足意見に以下の記載があります。
殊に弁護士が自ら懲戒請求者となり,あるいは請求者の代理人等として関与する場合にあっては,根拠のない懲戒請求は,被請求者たる弁護士に多大な負担を課することになることにつき十分な思いを馳せるとともに,弁護士会に認められた懲戒制度は,弁護士自治の根幹を形成するものであって,懲戒請求の濫用は,現在の司法制度の重要な基盤をなす弁護士自治という,個々の弁護士自らの拠って立つ基盤そのものを傷つけることとなりかねないものであることにつき自覚すべきであって,慎重な対応が求められるものというべきである。
*3 相手方の代理人弁護士,又はかつて依頼していた弁護士に対する懲戒請求又は損害賠償請求については,①懲戒事由を確実に立証できる物証があり,②相手の弁護士の言い分を全部確認できた上で,その内容が一見して明らかに不当であり,③私と依頼者との間に特に高度の信頼関係がある場合でない限り,受任しないこととしています。
また,相手の弁護士が大阪弁護士会所属の弁護士である場合,①ないし③の場合であっても,ほぼ例外なく受任しないこととしています。
| 匿名さん |
| 2020/11/24 10:30:05 |
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第2の1 市民窓口及び紛議調停
0 総論
弁護士に対して懲戒請求をする前に,市民窓口又は紛議調停を利用した方が無難です(日弁連HPの「弁護士とトラブルになったら」参照)。
1 市民窓口
(1) 依頼した弁護士又は相手方の弁護士の業務遂行の方法等に疑問や不満がある場合,弁護士会の市民窓口を利用した方がいいです。
(2) 大阪弁護士会の市民は土口は原則として,月曜から木曜の午前10時から午前12時まで,及び午後1時から午後3時までやっているところ,予約制ですから事前に電話をする必要があります(予約受付時間は月曜から金曜の午前9時から午後5時までです。)(大阪弁護士会HPの「市民窓口」参照)。
(3) 弁護士懲戒処分検索センターHPに「各弁護士会の市民相談窓口リンク」が載っています。
2 紛議調停
(1) 弁護士は,依頼者との信頼関係を保持し紛議が生じないように努め,紛議が生じたときは,所属弁護士会の紛議調停で解決するように努めます(弁護士職務基本規程26条)。
また,弁護士は,他の弁護士等との間の紛議については,協議又は弁護士会の紛議調停による円満な解決に努めるものとされています(弁護士職務基本規程73条)。
(2) 紛議調停は,弁護士と依頼者の紛争を弁護士会の調停を通じて解決する手続です。
(3) 東京弁護士会HPに「紛議調停手続きの流れ」が載っています。
第2の2 弁護士に対する懲戒請求をした場合の受け止め方等
1 以前に依頼した弁護士に対する懲戒請求をした場合の受け止め方
(1) 以前に依頼した弁護士に対する懲戒請求をした人の相談を受ける場合,弁護士としては,かなりの警戒感をもって接することが通常であると思います。
特に,懲戒請求された弁護士がそれほど悪いとは思えないような事案で懲戒請求をした人の相談を受ける場合,弁護士としては,自分が将来,同じように何らかのミスをした場合に懲戒請求される可能性が高いと考えることから,相談対応だけにとどめて,受任しない可能性が高くなります(懲戒請求された弁護士から事情を聞くことができないため,弁護士としては,相談者の話をかなり割り引いて判断するのが普通であると思います。)。
(2) 業務上横領その他,懲戒請求された弁護士に業務停止以上の懲戒事由があることが明らかな事案で懲戒請求をした人については,個人的には受任を躊躇する理由にはなりません。
これに対して,懲戒請求された弁護士に戒告相当の懲戒事由があるにすぎない事案で懲戒請求をした人については,懲戒事由が故意によるもの,又は依頼者に対する不誠実の現れによるものであればそれほど気にならないものの,懲戒事由が過失によるものであれば,個人的には受任を躊躇する理由になります。
| 匿名さん |
| 2020/11/24 10:29:28 |
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(4)懲戒処分公告
1 所属 長崎
2 氏名 K 昭彦
3 事務所 長崎市
4 懲戒 戒告
要旨
被懲戒者(弁護士)はかつて自己が刑事弁護人なったことがる懲戒請求者Aの紹介で
2006年4月21日Aと交際しているBの自己破産申立事件を受任した。
被懲戒者は同年6月14日Bを同行して裁判所に就く途中「Aさんには前科があることは知っているかな」 「Aさんが拘置所に行ったことはしっているかな」「 Aさんを私は保釈してやったのにお礼の一言もなかったのだよ」と述べた。
上記の被懲戒者に行為は弁護士法第23条に違反し弁護人と被告人との間の信頼関係の維持 を困難にさせ刑事弁護制度の円滑な遂行に支障をきたすものであり弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行にあたる。もっとも上記発言によってBのAに対する信頼が失われたことでないこと、同発言がBに対する忠告に熱心なあまりになされたものであったことなど深く反省していることなどから戒告とした。
処分の生じた日 2007年 3月28日
2007年6月1日 日本弁護士連合会
https://jlfmt.com/2007/11/17/28013/
| 匿名さん |
| 2020/11/24 10:29:13 |
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国民生活センターは
「誰もがアクセスしやすい相談窓口」として開設されたものです。
相談を受付けるにあたり
氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業
などの個人情報を聞かれます。
これはいたずら防止の観点からのようですが、
相談するハードルを上げているような気もします。
また固定電話、携帯電話ともに
別途ナビダイヤル通話料が発生します。
※携帯の定額プランでも
通話料が発生しますので注意が必要です。
国民生活センターの休日相談窓口は、
土日祝日に相談窓口を開設していない
消費生活センターを補完するものですが
相談の内容によっては、継続して平日の相談対応、
または地元の消費生活センターの紹介などを行っています。
こちらに記載されている内容で電話してみたところ、
平日の相談対応もしくは
地元の消費生活センターへ来訪となるようです。
私は平日仕事をしているので
電話も来訪も難しいと伝えたのですが、
規則のようで特別扱いは出来ないとのことでした。
最近はコロナウィルスにより
定額給付金関連のトラブルが多いようですので
あくまで「話を聞いてもらう」くらいであれば
いいのかも知れませんが、
期待しすぎると期待外れとなりかねません。
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