電話番号0586695551/0586-69-5551の基本情報
| 市外局番 |
0586 |
市内局番 |
69 |
加入者番号 |
5551 |
| アクセス回数 |
70 |
検索回数 |
408 |
口コミ件数 |
1
▼口コミを読む
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| 番号種類 |
固定電話 |
番号提供事業者 |
NTT西日本 |
| 地域 |
一宮 |
事業者 |
株式会社山田ドビー ▼詳細を見る |
電話番号0586695551/0586-69-5551の事業者詳細情報
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| 事業者名称 |
株式会社山田ドビー |
| 業種 |
金属製品,工作機械器具,一般機械器具 |
| 住所 |
愛知県一宮市玉野字下新田35 |
| 問い合わせ先 |
0586695551 |
| 最寄り駅 |
山崎(愛知県) |
| アクセス |
山崎(愛知県)駅[出口]から徒歩約8分 |
| 公式サイト |
http://www.yamadadobby.co.jp/ |
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0586695551/0586-69-5551の口コミ掲示板1ページ目
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| 匿名さん |
| 2025/10/10 09:30:25 |
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1. 懲戒処分に「時効」の規定はない
懲戒処分(懲戒解雇相当の処分を含む)については、法律上、明確な消滅時効の規定はありません。
• 法律上の規定の有無: 懲戒処分は会社が従業員に対して行う「権利の行使」であり、賃金請求権のような「債権」ではないため、民法や労働基準法の時効規定は直接適用されません。
• 事実上の制限: ただし、違反行為から長期間(例:数年〜10年以上)経過した後に処分を行うことは、企業の懲戒権の濫用と判断され、無効とされる可能性があります。
• 特に、会社が非違行為を把握していたのに処分をせずに放置していた場合や、時間が経つことで証拠が散逸し、違反者の防御が困難になる場合などが該当します。
• 対応: 違反者が退職していても、懲戒解雇に相当する行為であった場合は、懲戒解雇相当の告知(将来的な問い合わせに備えるため)を検討