電話番号0332215265/03-3221-5265の基本情報
| 市外局番 |
03 |
市内局番 |
3221 |
加入者番号 |
5265 |
| アクセス回数 |
426 |
検索回数 |
208 |
口コミ件数 |
42
▼口コミを読む
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| 番号種類 |
固定電話 |
番号提供事業者 |
NTT東日本 |
| 地域 |
東京 |
事業者 |
弁護士法人大公法律事務所 ▼詳細を見る |
電話番号0332215265/03-3221-5265の事業者詳細情報
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| 事業者名称 |
弁護士法人大公法律事務所 |
| 業種 |
弁護士業 |
| 住所 |
東京都千代田区神田神保町2-38 いちご九段ビル4階 |
| 問い合わせ先 |
0332215265 |
| 最寄り駅 |
神保町、九段下 |
| アクセス |
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| 公式サイト |
https://taikou-law.com/ |
| 事業紹介 |
弁護士法人大公法律事務所です。 法人のお客様向けのサービスと個人のお客様向けのサービスを展開しています。最近ではインターネット上の誹謗中傷もプロバイダに開示請求等を行い、加害者の発信者に対しての措置なども行っております。
●個人のお客様 交通事故 労働問題 債務整理 在留資格 退職代行 刑事事件 遺産相続・生前贈与
●法人のお客様 企業法務 M&A 事業再生・倒産 ベンチャー支援 不動産取引 債権回収 在留資格 |
電話番号0332215265/03-3221-5265の地図情報
0332215265/03-3221-5265の口コミ掲示板1ページ目
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| 匿名さん |
| 2022/05/07 21:35:07 |
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どんな会社でも法律事務所だから、通用するとでも思ってるんですか?
| 匿名さん |
| 2020/09/23 03:14:57 |
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★実際のお試し商法裁判勝訴事例
有利誤認(景品表示法30条1項2号)
(1)景品表示法30条は,事業者が,不特定かつ多数の一般消費者に対
し,商品又は役務の価格等について,実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を行い又は行うおそれがあるときは,適格消費者団体は,当該事業者に対し,当該行為の停止若しくは予防,有利誤認表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができると規定する。
(2)取引条件について実際のものより著しく有利な表示をしていること
本件商品を「○○コース」で購入した場合,最低2回の継続購入,
及び2回目以降は3万9600円(税込)での購入が契約内容となっているにもかかわらず,被告ホームページの記載では,初回1袋無料で購入することが可能であるかのように表示されている。
しかし,初回1袋は無料で購入できるという条件は,消費者からすれ
ば,「初回1袋分だけ無料(送料別途300円)で試してみて,良い商品だと思えば,2回目以降の購入も検討する。」という意味を持ち,被告としてもそのような印象を与えようとしていると思われるが,被告の
ように継続購入を契約条件として附帯させる場合には,初回1袋分だけ試してみるということが,そもそもできない。それどころか初回分を契約した消費者は結局は合計21袋分を3万9600円(税込)で購入することを免れないのである。
従って,初回1袋分を無料で購入可能であるかのような取引条件の表示は,被告の行っている商法の実態を鑑みれば,実際のもの(21袋分を3万9600円(税込)で購入)とは異な
る表示である。
よって,被告ホームページの表示は,本件商品を,初回1袋だけ無料
(送料300円)で購入可能であるかのように示す点で「商品の取引条件について,実際のものよりも取引の相手方に著しく有利」(景品表示法30条1項2号)に該当する。
| 匿名さん |
| 2020/09/22 01:41:47 |
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★こういった会社は住所をバーチャルオフィス(実体のない貸し住所)にしていたりするので、しっかりと電話で聞いた返品先に送りましょう。
相手に後から「届いてない」と言われても困る。
★こんな悪質な手を使う会社ですから、個人情報を適切に管理する、なんていう事はほぼ無いでしょう。
こういった業者が名簿を転売するケースも多いのです
★商品自体もちゃんとしたものなのかわかったもんじゃありません。
特に食品は怖いですよね。
★残念ですが今のネットの世界には、危険が数多く潜んでいます。
悪徳業者がホームページをちゃんとした会社のように装うのは簡単ですし、定期縛り無しという文言で申し込ませ、後で証拠を消すのも簡単なのです。
| 匿名さん |
| 2020/09/22 01:40:16 |
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★WEBに詳しくない方にはわかりにくいかもしれませんが、バナー広告のリンク先に証拠の残りにくい仮のページを作るなんていう事は簡単に出来ます。
いちいち購入前に証拠としてスクリーンショットを撮る人も居ないので、定期的にページURLを変えたりすればこの手口は成立します。
ネットの特性を利用したかなり悪質な手法です。
★単に「(商品名) 解約できない」とかで検索しても、本当の口コミは出てきません。
「○○が解約出来ない?実際に試してみた!」とかいうタイトルでも、大半はアフェリエイトサイトです。
アフェリエイトとは商品を紹介する事でお金を貰っているので、広告とほとんど変わらないんですよね。
実際に自分でも試して心から勧めているならまだ良いんですが、大半は自分では試していません。
それを「解約も実際は簡単ですよ!継続すると効果が出ましたよ!」などと紹介していきます。
商品名で普通に検索しても上位に出てくるサイトはほとんどこういったものです。
| 匿名さん |
| 2020/09/22 01:39:34 |
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★広告をクリックした先では定期購入の回数縛りの記載が無い
初回購入から1ヶ月後、勝手に2回目の商品が届く
慌てて公式サイトなどを確認すると、しっかりと回数縛りの記載がある
上記のパターンの場合、多くの人は公式サイトに定期購入の記載があるのを見て「自分が買った時に見落としてしまったのかな?」となるでしょう。
この段階で焦ってコールセンターなどに問い合わせても、「しっかりと記載されていましたよ」と言い返されます。
★バナー広告のリンク先は詐欺用で、回数縛りの記載が無い(もしくは極端に発見しにくい)
・後から公式サイトを見ても縛りの表記が明確に書いてあり、購入者の見落としで押し通される
・そもそも解約の電話も繋がりにくくしてある
| 匿名さん |
| 2020/09/22 01:38:38 |
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★広告をクリックした先では定期購入の回数縛りの記載が無い。
バナー広告のリンク先は詐欺用で、回数縛りの記載が無い。
・後から公式サイトを見ても縛りの表記が明確に書いてあり、購入者の見落としで押し通される。
バナー広告のリンク先に証拠の残りにくい仮のページを作るなんていう事は簡単に出来ます。
いちいち購入前に証拠としてスクリーンショットを撮る人も居ないので、定期的にページURLを変えたりすればこの手口は成立します。
ネットの特性を利用したかなり悪質な手法です。
問題は、定期購入で販売する業者に詐欺まがいの悪徳業者が混じっているという事です。
定期購入の条件の文字が小さかったり、見つけにくい場所に書かれている、なんていうのはまだ良い方で、引っかかったのは下記のパターンでした。
| 匿名さん |
| 2020/09/22 01:37:55 |
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代金を振り込む前に詐欺サイトだと気づいたら、サイト側にメールでその点を指摘し、キャンセルすると伝えればいい。もし催促のメールがきても、放置しておいて構わない。
確かに、ネット通販の場合、購入を申し込んだ者に販売者による承諾の通知が到達すれば、売買契約が成立する。しかも、ネット通販にはクーリング・オフ制度の適用もない。サイト上に「キャンセル不可」といった特約の記載があれば、これに従うのが本来の姿だ。
しかし、負い目のある詐欺サイトの運営者、特に海外にいる詐欺師が自らの素性を明かし、日本の裁判所で法的手段に出ることなどありえない。次の「カモ」を引っ掛けたほうが早いからだ。
それでも、注文時に入力した氏名や住所、電話番号などの個人情報が悪用される可能性は残る。別の詐欺サイトで勝手に名義を使われ、事業者として仕立て上げられるなどだ。IDやパスワードを複数のサイトで使い回していれば、不正アクセスの被害も考えられる。
詐欺サイトに登録した個人情報をデタラメなものに変更するとともに、同じIDやパスワードで登録している別のサイトのIDなども変更しておかなければならない。
| 匿名さん |
| 2020/09/17 00:41:33 |
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ファンソル、おお~こわ、発送代行やら、債権譲渡やら、法律事務所やら、既に3ヶ所に個人情報渡してるよね。
これ以外から来たらファンソルか大公法律事務所が個人情報流出させてると確定できるよね。わ~こわ。
| 匿名さん |
| 2020/09/17 00:36:59 |
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| 匿名さん |
| 2020/09/17 00:30:04 |
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そして、この二通を一緒くたに送って来たのが。
【発送代行・還付先】
株式会社ネクスウェイe-オンデマンド便事務局
〒910 - 0842
福井県福井市開発2丁目208
↑
またもや電話番号記載無し。
| 匿名さん |
| 2020/09/17 00:14:40 |
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債権譲受兼委任通知書
令和2年7月31日
東京都品川区戸越三丁目4番18号
ゴールドステージビル8F
一般社団法人 Write Off project
代表理事 依田 和重
info @ write- off- pj . jp
当社(一般社団法人Write Off project )は、株式会社ファンソルより下記債権を譲り受けましたので今後、当社に対してお支払い下さい。
また、当該債権に関しましては、弁護士法人大公法律事務所に対して債権回収を委任いたしましたので、今後のご連絡は下記法律事務所宛にお願いいたします。
なお、既にお支払いいただいている場合は、行き違いとなります事をご了承下さい。
記
1 販売元 株式会社ファンソル
2 契約日 令和2年6月2日
3 王妃のめぐみ初回100円モニターコース、同梱物 王妃のめぐみコミュニケーションツール、王妃のめぐみ12粒19袋(合計20袋)
4 売掛金債権の残金 39.500 円
(委任先)
〒101-0051
東京都千代田神田神保町2-38いちご九段ビル4階
弁護士法人 大公法律事務所
弁護士 梶 山 武 彦
(東京弁護士会所属 42019 番)
電話番号 03-5210-1560
(振込先)
三菱UFJ 銀行(ミツビシUFJ )
神保町支店(ジンボウチョウシテン)
普通0114746
口座名義 弁護士法人大公法律事務所(ベンゴシホウジンタイコウホウリツジムショ)
| 匿名さん |
| 2020/09/16 23:53:09 |
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債権譲渡通知書
令和2年7月31日
東京都新宿区新宿二丁目12番13号
新宿アントレサロンビル2F
株式会社ファンソル
代表取締役 藤田 良平
弊社の、貴殿に対する下記債権を令和2年7月31日、下記の譲受人に譲渡いたしましたので、通知いたします。
以降、下記債権につきましては、譲受人へお支払いいただくようにお願い申し上げます。
なお、既にお支払いいただいている場合は、行き違いとなります事をご了承下さい。以上
記
(譲渡債権の表示)
債権額残高 金 39.500円(令和2年7月30日付)
債権の種類 売掛金債権の残代金
債権発生原因
販売元 株式会社ファンソル
契約日 令和2年6月2日
商品 王妃のめぐみ初回100円モニターコース、同梱物 王妃のめぐみコミュニケーションツール、王妃のめぐみ12粒19袋(合計20袋)
(譲受人の表示)
住所 東京都品川区戸越三丁目4番18号ゴールドステージビル8F
名称 一般社団法人 Write off project
代表理事 依田 和重
Mail : info @ write- off- pj . jp
↑電話番号も無いふざけた会社だ。そこから
| 匿名さん |
| 2020/09/16 23:39:53 |
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| 匿名さん |
| 2020/09/16 23:16:52 |
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ファンソルは業務を訳のわからない電話番号も無い架空会社に移行して、その架空会社から大公法律事務所へ債権回収を委託するという回りくど~いやり方してますが、結局は大公法律事務所が債権回収の名目でお金払えとメールやらハガキやら封筒送ってくるのだから、一番悪いのは大公法律事務所の「梶山武彦」弁護士ですよね。
| 匿名さん |
| 2020/09/16 23:11:41 |
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法的根拠もなにもない債権回収請け負ってますが、被害者達に送ってるハガキや封書にメールは違法では無いのですか?
所で謝罪文と返金はいつされるのですか?
慰謝料も頂きたいです。
| 匿名さん |
| 2020/09/16 08:11:54 |
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裁判はいつするんですか?まだですか?かれこれ半年以上裁判裁判言ってますが?
| 匿名さん |
| 2020/09/15 00:06:28 |
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大公法律事務所「梶山武彦」弁護士あなたが詐欺商法会社から債権回収の名目で取り立てをしてきた詐欺商法会社の成れの果てはこれです。
モイスト は返金措置
ロータシアは起訴
グレース は行政処分
ファンソルは差止め請求後返金申し入れされる
ニコリオ は業務停止命令
スリマーロジックは販売中止
ワンダー は業務停止命令
グレースは行政処分を受けワンダーに改名し又業務停止命令を受ける
悠悠館は行政処分を受けニコリオに改名し又業務停止命令を受ける。
トルトは行政処分を受ける
| 匿名さん |
| 2020/09/15 00:04:21 |
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大公法律事務所の「梶山武彦」弁護士さん。
ファンソルの被害者が直接ファンソルを相手取り裁判起こしましたね。
ファンソルの弁護はやはり「梶山武彦」弁護士が弁護を引き受けないとダメですよね。
毎回「ファンソルから債権回収を委託されたので今後一切の連絡はファンソルにしないで下さい」「大公法律事務所、梶山武彦にご連絡下さい」って書面で送ってくるもんね。
| 匿名さん |
| 2020/09/15 00:00:42 |
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弁護士法人大公法律事務所債権回収事業部
※取引実績(2018.4.1現在)
クライアント企業
133 社
大手通信会社、大手通販会社、価格保証会社、物品レンタル会社、そのほか
受託件数
1,193,023 件
受託金額
365億8936万円
↑↑↑↑↑
凄いですよね。
たった一人でこの件数をこなされているのですね。
詐欺商法の債権回収は簡単でお金もがっぽりでいいですね。
| 匿名さん |
| 2020/09/14 23:42:36 |
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大公法律事務所の「梶山武彦」弁護士は詐欺販売の債権回収業務を請け負っているが、大舞台に立つつもりは毛頭無いようだ。
詐欺商法で裁判起こされてる自身のクライアントの弁護を引き受ける気は1ミクロンも無いようだ。
ただただ、詐欺師達から貰った個人情報を元に債権回収の名目で被害者達にせっせとメールやハガキ封書など送り付けそれにビビって金払ってくれたらラッキーなお気楽な仕事しかしない。
詐欺だってわかってるからクライアントが裁判起こされてても弁護は引き受けない詐欺師達の上前を跳ねるだけ。いや~詐欺師達も上前跳ねられてるなんてわかってないしょ。
| 匿名さん |
| 2020/09/14 23:39:19 |
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大公法律事務所の「梶山武彦」弁護士さん。
ファンソルの被害者が直接ファンソルを相手取り裁判起こしましたね。
ファンソルの弁護はやはり「梶山武彦」弁護士が弁護を引き受けないとダメですよね。
毎回「ファンソルから債権回収を委託されたので今後一切の連絡はファンソルにしないで下さい」「大公法律事務所、梶山武彦にご連絡下さい」って書面で送ってくるもんね。
| 匿名さん |
| 2020/09/13 04:53:39 |
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おかしい。どう見ても削除されてる口コミが削除にカウントされていない。電話番号を統一化することで口コミの数の情報操作してるということか?
| 匿名さん |
| 2020/09/13 04:36:49 |
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大公法律事務所「梶山武彦」弁護士は詐欺商法の債権回収の名目で詐欺師達から貰った個人情報で被害者達にせっせとメールに電話、ハガキ封筒を送り付けていましたよね。
それならば返金請求された被害者達にもそのように早急に謝罪文と共に返金するべきでしょ。
| 匿名さん |
| 2020/09/13 04:34:31 |
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ウェブの記載がわかりにくい → 錯誤による契約の無効(民法第95条)
● 送りつけられた商品には返還の義務がない(特定商取引法第59条)
● 解約のハードルが異常に高い → 消費者契約法第9条違反
★顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行為(特商法14条1項2号に基づく施行規則16条1項2号)】
★有利誤認(景品表示法30条1項2号)
(1)景品表示法30条は,事業者が,不特定かつ多数の一般消費者に対
し,商品又は役務の価格等について,実際のものよりも取引の相手方に
著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を行い又は行うおそれがあるとき。
★初回1袋だけ無料
(送料300円)で購入可能であるかのように示す点で「商品…の取引
条件について,…実際のもの…よりも取引の相手方に著しく有利」(景
品表示法30条1項2号)に該当する。
有利誤認(景品表示法30条1項2号)
(1)景品表示法30条は,事業者が,不特定かつ多数の一般消費者に対
し,商品又は役務の価格等について,実際のものよりも取引の相手方に
著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を行い又は行うおそ
れがあるときは,適格消費者団体は,当該事業者に対し,当該行為の停
止若しくは予防,有利誤認表示をしたものである旨の周知その他の当該
行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することがで
きると規定する。
(2)取引条件について実際のものより著しく有利な表示をしていること
本件商品を「○○コース」で購入した場合,最低2回の継続購入,
及び2回目以降は3万9600円(税込)での購入が契約内容となって
いるにもかかわらず,被告ホームページの記載では,初回1袋無料で購
入することが可能であるかのように表示されている。
しかし,初回1袋は無料で購入できるという条件は,消費者からすれ
ば,「初回1袋分だけ無料(送料別途300円)で試してみて,良い商品だと思えば,2回目以降の購入も検討する。」という意味を持ち,被
告としてもそのような印象を与えようとしていると思われるが,被告の
ように継続購入を契約条件として附帯させる場合には,初回1袋分だけ
試してみるということが,そもそもできない。それどころか初回分を契
約した消費者は結局は合計21袋分を3万9600円(税込)で購入す
ることを免れないのである。従って,初回1袋分を無料で購入可能であ
るかのような取引条件の表示は,被告の行っている商法の実態を鑑みれ
ば,実際のもの(21袋分を3万9600円(税込)で購入)とは異な
る表示である。
よって,被告ホームページの表示は,本件商品を,初回1袋だけ無料
(送料300円)で購入可能であるかのように示す点で「商品の取引
条件について,実際のものよりも取引の相手方に著しく有利」(景
品表示法30条1項2号)に該当する。
| 匿名さん |
| 2020/09/13 04:32:08 |
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こうゆう事態になることは想定外だったのですか?
今時、弁護士事務所からの債権回収の督促状にビビって慌てて支払う人の方が少ないですよ。
逆に反撃に出てくることを想定していなかったのでしょうね。
勿論東京弁護士会への苦情も入れさて頂いてますよ。あしからず。
| 匿名さん |
| 2020/09/13 04:25:35 |
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何故債権回収を請け負っている自身のクライアントが裁判おこされているのに弁護を引き受けないのですか?
詐欺商法だとわかっているし勝てる訳がないこともわかっているからですか?
| 匿名さん |
| 2020/09/13 04:22:22 |
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良識のあるまっとうな弁護士さん達は大公法律事務所の「梶山武彦」君を詐欺の「受け子」と呼んでいる。
| 匿名さん |
| 2020/09/13 04:20:20 |
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詐欺師達から貰った個人情報の名簿で、有効な債権かも確かめもせず、被害者達にメールや電話、ハガキ封筒をせっせと送り付けていましたよね。
被害者の皆さんも馬鹿ではない。
全て録音、コピー、スクッショなどして証拠は取ってありますよ。
いくら口コミを削除しようとも被害者達のもってる証拠は消すことごはできないです。
| 匿名さん |
| 2020/09/13 04:13:43 |
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大公法律事務所「梶山武彦」弁護士あなたが詐欺商法会社から債権回収の名目で取り立てをしてきた詐欺商法会社の成れの果てはこれです。
モイスト は返金措置
ロータシアは起訴
グレース は行政処分
ファンソルは差止め請求後返金申し入れされる
ニコリオ は業務停止命令
スリマーロジックは販売中止
ワンダー は業務停止命令
グレースは行政処分を受けワンダーに改名し又業務停止命令を受ける
悠悠館は行政処分を受けニコリオに改名し又業務停止命令を受ける。
トルトは行政処分を受ける
| 匿名さん |
| 2020/09/13 04:10:37 |
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| 匿名さん |
| 2020/09/13 04:08:12 |
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大公法律事務所の「梶山武彦」弁護士は詐欺販売の債権回収業務を請け負っているが、大舞台に立つつもりは毛頭無いようだ。
詐欺商法で裁判起こされてる自身のクライアントの弁護を引き受ける気は1ミクロンも無いようだ。
ただただ、詐欺師達から貰った個人情報を元に債権回収の名目で被害者達にせっせとメールやハガキ封書など送り付けそれにビビって金払ってくれたらラッキーなお気楽な仕事しかしない。
詐欺だってわかってるからクライアントが裁判起こされてても弁護は引き受けない詐欺師達の上前を跳ねるだけ。いや~詐欺師達も上前跳ねられてるなんてわかってないしょ。
| 匿名さん |
| 2020/09/13 04:06:37 |
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大公法律事務所「梶山武彦」弁護士は詐欺商法の債権回収の名目で詐欺師達から貰った個人情報で被害者達にせっせとメールに電話、ハガキ封筒を送り付けていましたよね。
それならば返金請求された被害者達にもそのように早急に謝罪文と共に返金するべきでしょ。
| 匿名さん |
| 2020/09/13 04:02:33 |
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とうとう
大公法律事務所も口コミを削除しだしましたね。
番号も減らしましたね。
口コミされたら都合が悪いのですね。
ならば、詐欺被害者達に早急に謝罪文と共に返金するべきでしょ。
| 匿名さん |
| 2020/09/13 03:59:23 |
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| 匿名さん |
| 2020/09/13 03:56:52 |
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弁護士法人大公法律事務所債権回収事業部
※取引実績(2018.4.1現在)
クライアント企業
133 社
大手通信会社、総合病院、大手通販会社、不動産賃貸会社、価格保証会社、金融証券会社、物品レンタル会社、そのほか
受託件数
1,193,023 件
受託金額
365億8936万円
| 匿名さん |
| 2020/09/11 07:55:14 |
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大公法律事務所から定期購入商法の支払いを求める電子メールや圧着ハガキを受け取った人へ。あなたは梶山弁護士にとって119万3千人の中のひとりにすぎません。以下、大公法律事務所のウェブサイトより。
-------------------
「もう自分の力で回収するのは困難」と判断された債権を弊所にて完全成功報酬で債権回収委託契約を締結の上、回収いたします。
※取引実績(2018.4.1現在)
クライアント企業 133 社
大手通信会社、総合病院、大手通販会社、不動産賃貸会社、
価格保証会社、金融証券会社、物品レンタル会社、そのほか
受託件数 1,193,023 件 受託金額 365億8936万円
| 匿名さん |
| 2020/09/03 02:47:08 |
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大公法律事務所は詐欺グループの債権回収ばかりしてますが、その債権回収請け負ってる詐欺グループが提訴されてるのに弁護引き受けないのですか?債権回収はできても大舞台での勝負はできないのですか?
| 匿名さん |
| 2020/08/26 01:31:14 |
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今まで、被害者達にせっせと電話やハガキに色つき封筒送って来たように。
今度は謝罪文と共に返金の手続き宜しくお願いしますね。
| 匿名さん |
| 2020/08/26 01:26:02 |
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| 匿名さん |
| 2020/06/29 14:21:44 |
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大公法律事務所の債権回収窓口。
実在する法律事務所で弁護士会にも登録しているが、詐欺商法の悪徳業者からの債権回収を委託され、有効な債権かどうかを確認せずに、債権回収代行を行っている。
詐欺商法の情報を知りながら、金になりそうなら代行を請け負う悪徳法律事務所と言える。
詐欺商法業者名は、ファンソル、エルフール、ロータシア製薬、story、グレース、など。
弁護士事務所の督促に法的な効力は無く、最終的には裁判所の判断となるため、法律事務所からのメールやハガキや電話は無視しても構わない。
ただし、裁判所からの封書が届いた場合は、無視せず、確かに裁判所からの封書であるかを確かめてから、裁判所に対して異議申立てをすればOK。裁判所の連絡先はホームページで確認すること。
不当な債権であれば、何も怖がることは無い。相手は正当性を裁判所に立証出来ない。