電話番号0570550276/0570-550-276の基本情報
| 市外局番 |
0570 |
市内局番 |
550 |
加入者番号 |
276 |
| アクセス回数 |
37850 |
検索回数 |
1072 |
口コミ件数 |
639
▼口コミを読む
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| 番号種類 |
固定電話 |
番号提供事業者 |
NTTコミュニケーションズ |
| 地域 |
統一番号用電話 |
事業者 |
株式会社ハハハラボ [ninall(ニナル)] ▼詳細を見る |
電話番号0570550276/0570-550-276の事業者詳細情報
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電話番号0570550276/0570-550-276の地図情報
0570550276/0570-550-276の口コミ掲示板3ページ目
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| ぷりんさん |
| 2021/03/24 23:38:04 |
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初回980円の三本入りのものを購入しました。定期便購入とは知らなかったので、解約したいのですが、契約の継続回数が5回になっており、継続回数を終えないと解約できませんと記載されていました。
このような場合は、解約するにはどのように対処すればいいのでしょうか?
| 匿名さん |
| 2021/03/12 13:49:49 |
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ねこやまさん<
先程コメを書いた者です。メール内容で、書き忘れたことがあったので追記です。
メール内容に、〖今後、商品を送られてきても受け取りを拒否します〗も、付け加えてください。これも、〖今後一切、買わない〗という意思表示にもなりますので。
| 匿名さん |
| 2021/03/12 13:44:16 |
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ねこやまさん<
電話でのやりとりだと、ニナル側が相談などに応じない場合があります。確実に証拠として残せるようにメールで問い合わせしてください。その際は、メール内容をスクショしておくと良いです。(後で警察などに証拠として提出するように)
内容は、〖子どもが未成年である〗/〖親の同意がない〗/〖購入者本人に定期購入の意思はない&定期購入した覚えがない〗/〖初回分しか支払わない〗/〖民法(これは、コメント欄を遡ると書いてあるので、それを引用してください)により、契約を解除します〗/あとは、〖これ以上執拗いと、警察や消費者庁に通報する〗(←トドメの一撃)
―を明記してニナル問い合わせフォームへ連絡してください。
その後は、ニナル側からの返信を待ってください。問い合わせフォームには、住所や電話番号欄が書かれてますが、書いちゃダメです。必ずメールアドレスだけ書いてくださいね?変な関連商品を送ってくることもあるので。それと、〖定期コースを注文しているか〗的なことがチェック欄にありますが、これはチェックマークを入れても大丈夫だと思います。相手は、そこまで見てはいない様子なので。
私の子どもも引っかかって、この対処方で定期購入停止にできたので、参考にしてみてください。
| 匿名さん |
| 2021/03/12 13:04:44 |
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私初めてこれをやって詐欺にあいましたまた次々ジョモタンが来るんですどうしたらいいですか?
| 匿名さん |
| 2021/03/09 23:55:07 |
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ネット上でも本当に気色の悪いババアの写真を載せて、詐欺紛いの手法で粗悪な化粧水などを売りつける詐欺集団です。あの気味悪い写真思い出すだけで気分悪くなる、消えて欲しい、、
| ご参考下さいさん |
| 2021/03/09 09:59:58 |
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未成年者取引(民法20条)により、契約取り消しできます。
まずは、188 へ電話して、経緯を説明し相談。的確に対応法を説明してくれます。
それから、ハハハラボさんへ電話したら契約取り消し出来ました。
未成年者の子供さんには注意指導はするべきですが、追い詰め過ぎない様に、保護者は冷静に対応して下さいね。
| ねこやまさん |
| 2021/03/06 21:17:58 |
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中学生の子供がニナルの除毛クリームを定期便とは知らず、初回低価格で申し込み
2回目が高額で届き箱を開けました。初回から2回目までの商品自体は未開封です。
未成年で定期便を理解せずに申し込みした場合は、取り消し可能ですか。188 番へ相談したら取り消し方法を教えてもらえますか。
| Achillesさん |
| 2021/03/06 18:24:28 |
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悪質な定期購入商法に刑事罰 特商法改正案など閣議決定
インターネットで初回無料やお試しなどとうたい、高額な定期購入を契約させる詐欺的な定期購入商法の抑止に向け、政府は5日、違反業者への刑事罰導入を柱とした特定商取引法改正案を閣議決定した。今国会中の成立を目指す。
消費者庁によると、初回は無料や格安で商品を提供するように紹介しながら、消費者に定期的な購入契約を結ばせる悪質な手口は全国的に急増している。2020年の被害相談は前年より1万件以上多い約5万6000件。新型コロナウイルス禍による外出自粛で、ネット通販をする人が増えたことなどが理由とみられる。
改正案は、消費者が定期購入と知らずに結んだ契約は取り消せるようにするほか、販売側に最終的な商品の金額や数、引き渡し時期などの明確な表示を義務化する。表示がなかったり、虚偽の内容だったりした場合、個人は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人は1億円以下の罰金などとした。
2021年03月05日08時48分 時事通信
| あきれたさん |
| 2021/03/04 12:34:19 |
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2021/02/25 17:02:02にも投稿したものですが
基本的に「放置」はいけません。
それは相手を利する行為です。
最低限やることは
●相手の指定する方法で解約の手続きをすること
●指定された方法で連絡が取れない場合には連絡をした「日時」や連絡した「回数」を記録すること
●連絡が取れなかった場合には「記録が残る」別の形(電子メールなど)で「指定方法で連絡が取れなかったこと」「初回から解約の意思があること」を連絡すること
です。
「契約が意図していたものと違い、解約の意思がある」ことを明確に伝えましょう。
その上で現状の法律においては支払わなければならない場合や、初回分として定価でひとつ分の料金を支払わなければならなくなる場合があることは覚悟してください。
「ひとつ分を定価で払わなければいけない」可能性があるというのは、広告内で一定の取引条件記載がされていた場合に、セット割引を解除して部分解約・返品をする形になるためです。
その場合には業者側が通常価格で計算して対応してもかまわないというのは特定商取引方のガイドブックなどにも記載されていたと記憶しています。
初回購入の能動的な意思については否定しようもないことになりますから場合によっては仕方がありません。
完全に解約できると思われる場合もあります。
それは
●購入者が保護者の許可を得ない未成年であって業者側がその確認や対応のための措置を「一切行っていない」場合
●広告内に「やせる」「なおる」などの直接的あるいは間接的な表現があり、それがエビデンスに基づく事実ではない虚偽の広告である場合。
などですので、きちんとした手続きをとって対処しましょう。
何度か書きましたが、被害にあう人というのは注意力がないからとか馬鹿だからだまされるということではありません。
相手は確信犯的に誤認が起こりやすいような広告を出しています。また、現行法下でぎりぎり合法(或いはぎりぎり違法)の広告を出していることがほとんどです。
ですから「私は悪くない」「相手が悪い」という理由で対応をいい加減にすると、それこそ相手の思う壺で、頼みの法律が逆に相手を利する方向に働くことすらあります。
相手は法律やルールをある程度理解したうえでこのような悪質な行為を行っているプロであることを絶対に忘れないで下さい。
法改正後の対応がどの程度まで完全になるかというのはまだわかりませんが、消費者庁や消費者関連の行政・民間組織に連絡をしても、今後も期待した通りの対応がしてもらえない場合もあるかもしれません。
しかし、寄せられた情報はきちんとPIO-NETなどで共有され、法改正や何らかの対応を促す可能性はあるので、悪質業者の被害にあわれた方は必ずそういった機関に相談することをお勧めします。
それに、現在消費者問題にかかわっている人たちには、あまり優遇されはしない環境でも社会に尽くそうという志の高い人たちが多いですよ。
| 匿名さん |
| 2021/03/03 20:41:32 |
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あんまり効き目なかった
| 匿名さん |
| 2021/03/02 17:48:17 |
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電話も繋がらないし、解約しようにもどうしたらいいのか分からず、何ヶ月か経ったらマーシャルアーツという弁護士法人から催促状が届いたんですけど、こっちに非がないとの説明も適当に返されてほとほと困ります。
| 浅見美羽さん |
| 2021/03/01 15:42:21 |
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電話がつながりません
| 匿名1853さん |
| 2021/02/26 16:45:17 |
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この会社は非常に悪徳な業者です。
一ヶ月前に購入、500円の支払いはしました。しかし効果を感じられないため、2週間前に解約をネット上で連絡したけれど、依然として定期便次回お届けという欄にいつまでも次回分が示されているので、不安に思い2.3日前にもういちどネットで連絡。やはり個人ページから定期便の欄や次回お届け予定が出続けているので今日電話連絡しました。
すると、向こうの対応は「そのような連絡は受けていない」の一点張り。そして「二回目を受け取って、支払っていただく他ありません。」と。不要であると連絡してる上に、まだ発送前なのに、それを止めることができないとも言われました。「では届いても返品します。」と伝えると返品は発送する倉庫と会社が別なので受け付けていないと言われ。返品すらできないのはおかしいですよねと言いました。そして返品する会社の住所を教えてくれたらそちらに送ると伝えると、それは教えられませんと。
本当に詐欺会社です。私も時間がなかったので一旦電話を切るために「時間がないので一旦切ります。別のところへ相談させていただきます。」と言って電話を切りました。
その5時間ほどあとになって、個人ページわ確認すると「定期便の欄がなくなり、現在契約している商品はありません」と書いてありました。
これで本当に二回目の商品が送られてこなくなるのか??疑問と不安が残ります。
けれど、かりに届いたとしても、ここのサイトに書かれていたように絶対に受け取り拒否、返送しようと思います。
| 匿名さん |
| 2021/02/25 18:52:05 |
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あきれたさんに呆れたよ!(笑)
| あきれたさん |
| 2021/02/25 17:02:02 |
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2020/11/13 15:10:25 にも投稿したものですが・・・(いくつか削除されているような・・・)
消費者庁もようやく法的な対処に動きだせたようで、思ったよりも遅かったですね。
しかし、今にも残る携帯電話会社の「実質0円」のような初回割引なのか何なのかわかりづらい今回の件にも通じるような類似の表記についても規制があいまいであることでもわかるように、今回の改正も現状ある定期購入詐欺に対するピンポイント処置の要素が強いほど、今後悪質な業者が打ち出していくる新しい類似手法にたいして後手を踏むことになると思います。
また、一部のものについては表示方法の規制をクリアする形で法改後も横行する可能性が高いと思います。
施行前につき詳しくは述べませんが、最近の新ルールには有識者の間では議論になるような、業者を利する「改悪」に当たると判断されるようなルールも含まれているようです。
消費者庁発足以降、消費者行政に対する予算は減らされる傾向にあるようで、相談窓口の(単純な質ではなく)物量的対応能力の低下もこういった被害を拡大する大きな要因になっていると思います。
法の基本原則として「遡及適用されない」ことも含めて、こういった悪質な業者の被害にあわれた方については、法律や他人による助けにはあまり期待せず、今後も注文や契約は十分に気をつけて行うようにしてください。
いろいろな場での情報共有も非常に有効で重要だと思います。
| 終了。さん |
| 2021/02/22 20:08:05 |
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【独自】「初回無料」のネット通販、解約しない限り高額請求の被害続出…刑事罰導入へ 2/22(月) 5:02配信 読売新聞
インターネットで「初回無料」や「お試し」などと宣伝し、実際には高額の定期購入契約を結ばせる悪質な通信販売の被害が相次いでいることを受け、消費者庁が、特定商取引法を改正し、違反事業者に懲役刑の刑事罰を導入する方向で最終調整していることが分かった。近く与党の了承を得て、今国会に同法改正案を提出する方針。罰則の強化により、詐欺的商法の抑止や被害防止を目指す。
近年被害が急増している通信販売は、健康食品などの商品を初回は無料や格安で提供するよう紹介しながら、1回限りのつもりで申し込んだ消費者に対し、複数回の購入契約を結ばせる手口だ。解約しない限り毎月商品が届き、2回目以降は高額な代金を請求されてしまう。
サイトに定期購入であることや解約方法の記載がなかったり、画面の隅に小さく記載されたりしていて、消費者が気づかずに申し込むケースが多発しており、同庁は「詐欺的な商法だ」と警戒を強めていた。
| 匿名さん |
| 2021/02/08 23:17:06 |
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>ゆゆゆさん
ニナルへの問い合わせフォームは、"ニナル 解約"を検索すると表示されるので、そこから問い合わせフォームへアクセスしてください。
コメント欄にメール内容の書き方を指南してくれた方がいらっしゃったので、参考にしてみてください。
ニナルから〖070〗の携帯番号で折り返しの電話がきますが、無視してください。
やりとりは、必ず問い合わせフォームからにしてください。
送信者記入欄には、氏名とメールアドレスだけ書いてください。
商品が届いても、付箋で〖受け取り拒否〗の記入+捺印を押して、付箋が剥がれないようにポストへ投函してください。コレは、日本郵政が公式に公開している迷惑便への対処方法です。
| ゆゆゆさん |
| 2021/02/06 00:45:48 |
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定期購入だと知らず、購入してしまいました。未成年の購入者の場合どのような文面でどこに送れば良いでしょうか。詳しく教えていただけると嬉しいです。
| 匿名さん |
| 2021/02/01 21:23:22 |
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〖購入者の親〗明記して、〖今後一切、商品届いても受取拒否。支払いも、初回分以降払わない〗+民法や消費者契約法を出して契約無効を書いて、トドメに〖消費者庁に通報した。更に商品送ってくるなら警察に通報する〗って書いて問い合わせフォームから送信した結果…、定期便停止措置へ持ち込めました!!コレって、解約ってことですよね!発送分は、返送してくれってメールに書かれてました。"返送出来てるのか判る郵送にしてくれ"ってのも書かれていました。
そりゃそうですよね、購入記入に"未成年への保護者同意"が、書かれてないし。尚且つ、系列商品を勝手に送り付けてくるし、その旨も書いてやりました。
"本人に定期便を購入した憶えがない"を書き添えたのも、あると思います。
未成年のみなさん、親御さん、諦めないでくださいね!!決して、ニナルからの携帯番号〖070〗へは、折り返しの電話をしないでください。相手の思うツボです!!確実に証拠として残るように、問い合わせフォームでの問答をしてください!!
問い合わせフォームは、最終確認画面も出るので画像保存すると良きです。
メール受付した返信メールも受信したら、残しておいてください。後に警察や消費者生活センターに証拠として提出出来ると思います。
そして、消費者庁への通報を必ずお願いします。
画像1点だけ貼付できますので、"この辺りが詐欺"だろうと思う画像を付けてください。
長文になりましたが、私と子どものニナル事件の経過報告でした。
また、進展ありましたら追って報告します。
| 匿名さん |
| 2021/02/01 02:02:55 |
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被害を免れたさんへ。
貴重な情報ありがとうございます。
| 被害を免れたさん |
| 2021/01/31 23:39:04 |
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ニナルのサイトから申し込みに必要な情報を入力したが送信しなかった。だけれども送信していないのに先方からメールが届きました。この時点で個人情報保護法違反の疑いあり。かなり怪しい会社だと思いますので、くれぐれも注意してください。
| じゅんせいさん |
| 2021/01/31 21:33:30 |
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じょもたん一個購入しようとしたら二個購入してしまい、キャンセルしたいのですがどうすればいいですか?
| 匿名さん |
| 2021/01/29 19:50:42 |
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子どもへの支払い催促がニナルから届くので、子どものスマホ借りてニナルの問い合わせへ、再度解約手続きお願いを送信しました。
〖購入者の親〗を明記し、民法第95条と消費者契約法の第4条1項1号も、しっかり明記。
本人が未成年で親の承諾がないまま購入したことも書きました、
消費者庁にも通報した旨も。
…ってこれを書いてて、思ったのですが…購入当時は子どもは18歳。〖20歳以下の未成年〗って問い合わせに書いてしまった…、やらかした感しかなくなってきた。大丈夫だろうか…?
本人は、定期便に入ってるなんて知らなかったのは事実なので、とにかく解約したい!!
| にゃおまるさん |
| 2021/01/29 17:10:04 |
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今日ハハハラボに返品したいと、メールで問い合わせたら、電話してくださいと言うので、そちらが電話してくださいと、携帯の番号を明記し、しばらく待つと電話ありました。返品に応じるので下記住所に送ってくださいと、解約の際初回の料金が通常料金になると言われ差額分を支払えと言われ渋々払うことに、皆さん泣き寝入りしないでください。まずはどうしたいかをつたえるのが大切です。
| 匿名さん |
| 2021/01/27 13:27:16 |
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定期を解約したいと言って最後ポイント使って解約する事ができると言ってたので解約したと思ったら、また届きオペレーターに聞いたら、ポイント使うと継続になると言われました。そんな説明聞かされてないです。
本当最悪です。
気をつけて下さい。
| 匿名さん |
| 2021/01/21 06:07:23 |
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| 匿名さん |
| 2021/01/19 19:07:32 |
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1月16日に投稿した者です。
今度は、頼んでもない系列商品が子ども名義で届きました。
勿論、付箋に〖受取拒絶〗の文字と押印付きで、明日ポスト投函します!!
返還先、今度は福岡とか……。相手側は複数の物流センターを使っているようです…、ここまでくると…呆れてきてしまいました。
1度商品購入してしまうと、頼んでもない系列商品も送り込んでくる。これ、刑事事件とかにならないんですかねぇ…?難しいでしょうけど……。
| 匿名さん |
| 2021/01/16 08:09:32 |
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[070]からの番号からかかってきたら、〖迷惑電話(架空請求や勧誘、セールスなど)〗が多いと思ってください。
スマホの電話帳機能に記載されてない番号であれば、電話帳機能の着信拒否設定をセットしてください。発信元不明や電話帳に記載されてない番号を拒否できます。
| 匿名さん |
| 2021/01/16 07:50:49 |
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1月6日に投稿した者です。
子どものスマホに知らない携帯番号からの電話が来ていたので、"無視しなさい"と子どもにいい、着信拒否させました。ここで書かれた方のコメント見てたら、似た番号が書かれていたので、"やはり…"と確信しました。
普通、問い合わせ電話番号からなら分かりますけど、携帯番号からとか……ありえない……(怒)
詐欺会社は折り返しとかの電話って携帯番号からかけてくるって聞いたことありますけど、本当なんですね……。とりあえず、何度かかってきても着信拒否しておきます!!
| 匿名さん |
| 2021/01/15 16:46:28 |
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この種の悪意ある業者が返金に応じる可能性は決して高くないが、錯誤無効(民法第95条)および不実告知(消費者契約法第4条1項1号)を根拠に返金請求することは可能。内容証明郵便を使うなどして証拠を残すとよい。書き方がわからない場合は司法書士や弁護士のアドバイスを受けることが考えられる。
| 匿名さん |
| 2021/01/15 14:05:51 |
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最初3本で980円のコースを買ったんですけど、全く意味がわからず毎月毎月商品が送られてきて、その後5ヶ月連続で請求書が来て払ってました、、、
約5万くらいですかね。
商品は1回目届いたものしか開けてなく、2回目以降のは箱を開けてません。
未開封で金だけ払ったってのも嫌なんで、返金出来るんですかね。
わかる方教えて欲しいです。
| 匿名さん |
| 2021/01/15 13:54:49 |
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子供が勝手にYouTubeの広告で500円に目が入り購入してしまいました。定期便が目に入らないようにされていました。
定期便の方は返品の申請を送っているのにも関わらず最終通告書まで送られてきたのですが、どのような対応をすればいいのでしょうか?
ご返品ができないのであれば警察に行ったりこちらの方で手段を変えようと思います。
↓ニアルさんからの電話お待ちしております
TEL07028295227
TEL:0570-550-276
| �さん |
| 2021/01/08 21:26:27 |
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本日 中学生の子供名義で株式会社ハハハラボ(ニナル)よりユウパケットで2箱(商品名:ボディクリーム)ポスト投函されてました。
子供本人・夫婦共に身に覚えのないもののため、怪しく思い未開封のまま郵便局に問い合わせると「未開封」のままなら無料で返品・受け取り拒否出来る旨を知り、同日中に受け取り拒否と記載・印鑑を捺印したメモを貼りポスト投函した後で、その旨をニナルの問い合わせメールに記載し(週明けに消費者センターに連絡する旨も追記)、スクショを取って送信しました。
これで連絡があれば良し。連絡なくて請求や送り付けがあれば警察に届けます。
因みに送り先は下記からでした↓
〒930-0158
住所:富山県富山市池多1445 富山西 インター倉庫
TEL:0570-550-276
| 匿名さん |
| 2021/01/08 17:23:38 |
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1月6日に投稿した者です。相変わらず、メールでの返答はなく、しまいには系列商品の購入確認催促メールが来てました。
アホか!!懲りないなぁ……。そんなもんに、引っかかるかよ!!
調べたんですが、郵便局では迷惑郵便に対して、付箋などを貼り付けて"受取拒否"を明記し、その横にハンコを押して郵便局に出すと受理してくれるとのことです。
同じく困っている方は、やってみる価値があるかもです!
系列商品購入確認催促してくるってことは……、向こうが焦っているのでしょう。
ちなみに、民法95条などの文言も解約問い合わせメールに明記して送信しました。
消費者庁への情報提供に関しては、証拠画像も添付できるので、被害に遭われている方は、消費者庁の情報提供フォームへ提供してください!!
絶対負けない!!
| 匿名さん |
| 2021/01/08 15:15:00 |
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このやり方では法的に契約が成立しないことは業者側も承知しています。そのことを知らない相手から金を巻き上げることを目的とする悪質な定期購入商法であり、まともな交渉によって解決する可能性は極めて低いことが特徴です。
実際問題として無視・放置で何ら問題ありませんが、念のため購入の意思がないことを業者側に告知し、その証拠を残しておくといいかもしれません。
不実告知(消費者契約法第4条1項1号)および錯誤(民法第95条)を理由として契約の無効を宣告する方法もありますが、そこまでしなくても大丈夫です。
| Aさん |
| 2021/01/07 23:53:50 |
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返品願いを5.6回送っているのにも関わらず家に請求書が3.4回届くのですがどうすればよいのですか。?
| 未成年者は契約の取消しや代金返還請求できるさん |
| 2021/01/06 22:28:07 |
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| 匿名さん |
| 2021/01/06 14:49:59 |
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昼間に投稿した者です。とりあえず、消費者庁に情報提供しました。"1本お試し500円"って言葉を見たら、未成年者なら疑わずに購入する文章なので、景品表示法に違反すると思うんです。
電話でのやりとりが不得意なので、メールでのやりとりだけで、子どもの契約を解約したいです。
| 匿名さん |
| 2021/01/06 11:15:31 |
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ニナルのジョモタンを子どもが"初回お試し500円"とのことで、購入しました。
その後、なぜか2回目が届いたので親の私が確認したら、どうやら動画サイトからの申し込みリンク等々にアクセスすると、直で注文欄に移動するような仕組みになっていて、未成年者などが定期購入コースに気づけないように仕組まれてました。
"上に書かれた商品説明を見させない"ように、作り込まれていると思われます。
初回は支払ってしまったので仕方ないと思っていますが、このような商品購入サイトは詐欺でしかない!!
とりあえず解約問い合わせメールを送信し、問い合わせメールを送信した証拠も画像保存しました。
本人が未成年者であることも、購入サイトの違法性と支払い義務もないことも明記しました。
今は、問い合わせメールの回答待ち状態です。
| 匿名さん |
| 2021/01/04 12:50:12 |
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差額分を支払わなければ弁護士から請求書が届き続けますが、こちらも受取拒否をし続ければいいです。訴えられることは向こうの大赤字なので無いといっていいでしょう。
ニナルストレスを終わらせたければ授業料だったと思って差額分を支払って終わりにしましょう。
| 匿名さん |
| 2021/01/01 01:21:58 |
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私は最近、手続きした覚えがないのに届きました。ネコポスでニナルから初回500円のスリビアが。購入した覚えがないのと定期購入になっていたので消費者センターに相談したところニナルに電話してくれました。YouTubeの広告から私が頼んだんたとの事。消費者センターの方に一度ニナルの方に電話してくださいと言われニナルに電話して解約したいと言ったら2回目は送りませんのでご安心くださいと言われました。本当に大丈夫かな?送られてこなといいなぁ…
| 匿名さん |
| 2020/12/30 01:45:04 |
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解約出来たのですが980円で買った3本入りの差額を引いた値段を払ってくださいて言われたのですが払う必要ありますか?
肌が荒れて酷かったです。
| 匿名さん |
| 2020/12/28 16:00:39 |
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| 匿名さん |
| 2020/12/28 10:31:12 |
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YouTubeの広告で安いて思い3個入りのやつをかいました。
肌が荒れ傷が残るぐらいに酷かったので電話しました。
定期になっていてと3回10000以上のお金を払わないといけないとなり、え。使えないのに払わないのですかと言うとはぃ。大変申し訳ありませんしかなくて、どうすればいいですか、
| 匿名さん |
| 2020/12/26 22:56:02 |
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ニナル解約したのに定期の請求来て、払わなかったら紙で「払わなかったら弁護士をたてる」みたいなこと言われたんですけど、これってやっぱしょうがないけどお金払って電話するべきですか??(--;)今ほんとに焦ってます、お願い�、自分が確認しないのも悪かったんですけど、…お願いします教えてください。
| 匿名さん |
| 2020/12/17 21:48:29 |
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| 匿名さん |
| 2020/12/15 18:26:44 |
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YouTubeの広告か何かを見て初回500円で注文しました。
1回の注文だったのにもかかわらず、その1ヶ月後にNINAILからクレジットの引き落としがありました。
電話したらすぐ繋がり、定期便は頼んでないと伝えるも初回500円の特別価格の定期便に入ってるとのとこでした。
定期便は5回までとの事だったので冗談じゃないと思い、詐欺なので即座に解約して下さいと言ったら、本来解約は出来ないけど特別に初回を通常料金でなら1回で解約出来るとのこと。
1回分5480円は高かったけど勉強代だと思い、それで解約できました。
2回目に関しては元払いで返送してと言われたが、受け取り拒否しますとだけ伝え終話。
こんな詐欺会社で働いてる人の気がしれません。
| 匿名さん |
| 2020/12/07 15:45:01 |
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メールでお問い合わせして、解約しました。
【回答有り】
ですが、その後も商品を送らず、請求書のみを送り続けてきたので、神戸の消費者庁078 303 0999へ通報させて頂きました。
| 匿名さん |
| 2020/11/21 01:55:18 |
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| 匿名さん |
| 2020/11/18 11:31:43 |
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| 匿名さん |
| 2020/11/18 02:58:51 |
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たしかにメディアハーツは定期購入詐欺の元祖だが、もうさんざん同じ手口の詐欺をやりまくった後で、今はかなりおとなしくしている。その一方で、詐欺のノウハウを別な会社に提供して、先鋭的な詐欺は別な会社にやらせて、その利益を吸い上げる体制に移行してきた。
定期購入詐欺の中心的存在ということで、消費者団体側はメディアハーツを徹底してたたきたかったのだろうが、向こうの逃げ足の方が速かったということのようだ。
元祖メディアハーツが差止訴訟を逃げ切ったからと言って、他の先鋭的な詐欺会社による個別の消費者に対する不当請求が国によって保護されると思ったら大間違いだ。実際問題としてメディアハーツは当時の社長が別件で逮捕、起訴され、有罪判決を受けている。彼らは現行法の枠組みの中で、それなりの代償を払わされたということになる。
| 社会人さん |
| 2020/11/17 22:05:56 |
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ワンクリック500円を
買ってしまって…
頼んでもいないのに商品が届きます。
通したらいいのでしょうか。
| 匿名さん |
| 2020/11/17 15:13:54 |
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詐欺サプリの横綱、ファンソルがつぶれた! もうこの手の悪徳ビジネスへのクチコミもめっきり減ってるし、やる馬鹿もいなくなるだろ。
| 匿名さん |
| 2020/11/17 11:55:17 |
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● 定期購入商法は不法行為である
【特定商取引法】では、著しく事実に相違する表示は《誇大広告》として禁止されています。《顧客の意に反して売買契約の申し込みをさせようとする行為》も禁止行為とされています。今回の事例のように「初回1袋300円」「解約保証」などと初回だけをお試しで利用することができるかのように表示して、実際には約4万円分の購入申込みとなることを消費者が認識できないようにすることは、この禁止行為に当たると考えられます。
表示一般については【景品表示法】で規制されています。商品の価格や取引条件について、実際よりも著しく有利であることを示す表示は不当な表示として禁止されています。事例のような表示は、この【景品表示法】で禁止された《有利誤認表示》にも当たると思われます。
● 支払いの必要はない
通信販売サイトなどで、事実と異なる表示がされていた場合には【消費者契約法】に定められた《不実告知》にあたると考えられ、契約を取り消すことができます。ダイエットサプリメントの通信販売で「初回1袋300円」「解約保証」などと表示されていれば、普通の消費者は「初回1袋300円で気に入らなければ、やめることができる」という意味に理解します。実際には、さらに20袋・約4万円分の購入が必要となっていますから、事業者は事実とは違う内容を表示していたということになります。事業者に対して《不実告知》を理由として契約を取り消すという意思を表示すれば、代金の支払いを拒むことができるとも考えられます。
弁護士なら、このような対応を考えますが、消費者が事業者に、このような交渉を行うことは非常に難しいと思いますので、まずは、お近くの消費生活センターに相談するのがよいと思います。
● わかりにくく書いてあってもダメ
事業者が「初回1袋300円で気に入らなければ、やめることができる」という《不実告知》をした場合に、別のところで「初回1袋300円では、やめることはできない」と表示しても、内容が矛盾しているので消費者の誤認は解消されません。「初回1袋300円」「解約保証」などと表示されていること自体が、消費者に「初回1袋300円で、気に入らなければ、やめることができる」という誤認を生じさせる恐れのある勧誘方法となります。このような、表示と矛盾する内容が別のところに記載されていても、なお《不実告知》を理由として取り消すことができる可能性があります。具体的な表示の内容にもよりますので、まずは、お近くの消費生活センターに相談するのがよいと思います。
● 悪質商法から身を守るために
お試し購入と見せかけた「だましのお試し」とでも言うような商法の相談は、近年非常に増加しています。特に動画サイトやアプリの広告で「初回無料」や「初回格安料金」をうたった通信販売は、こうした商法の可能性が高く、注意した方がよいと思います。「初回のみで解約可能」と記載してある場合でも、解約料を求められたり、そもそも電話がつながらなかったりして、実際には解約が困難なことがあります。無料だから、格安だからと言って安易に購入ボタンを押すのではなく、「初回無料」や「初回格安料金」という表示自体が危険信号だと思って冷静に考えましょう。
(御池総合法律事務所、増田朋記弁護士のお話をもとに編集しました)
| 匿名さん |
| 2020/11/17 07:20:20 |
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おったところ
→おくったところ
| 匿名さん |
| 2020/11/17 07:19:06 |
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私は電話での解約が難しそうと思ったのでメールで、「電話での解約が難解でできそうにないため、メールでの解約をお願いします。もし、商品が送られてきた場合受取拒否をし受け取りません。申し訳ありませんがよろしくお願いします」おったところ、返信はありませんでしたが3ヶ月たっていますが向こうからは何もおくってきませんでしたよ。
参考までにどうぞ
| 匿名さん |
| 2020/11/16 14:16:33 |
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騙されたお前が悪い ってまぁ自己責任論がはびこる日本で。親身になる?なんだそりゃ。お前も悪かったんじゃない?と言われたらまた誰かに冷たくして巡り回ってそんな社会になるのは当たり前だけどね。詐欺目的で設立しいてる会社や集団相手に客側は何割の過失があるんだろう。
| 匿名さん |
| 2020/11/15 01:21:55 |
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そもそも初回500円で買えて、二回目以降は解約できると言っているのに、解約方法が明記されていない時点でアウトだと思う。
ここ読んでる感じだったら、電話でしか解約できないみたいだし、その時点で解約できないのと同じだから、おかしいと思うけど。
| 匿名さん |
| 2020/11/14 23:47:13 |
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HPの特商読めば返品についても書いてあるし、最後に注文ボタンを押す前にも注意事項として受け取り回数や合計金額、解約は10日前にって記載がある。
ここに悪徳会社と記載される方達は、通販商品を買う際にしっかりと文章を読んでから購入していないのでしょうか?
通話料がかかることに不満がある方達も、たった数百円の通話料さえ払えないのでしょうか…解約できずに数万円払うよりよっぽど安いですし、メールでのやり取りよりもスムーズにお話が終わると思います。
| 匿名さん |
| 2020/11/14 01:09:24 |
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自分の個人的な経験を一般化しないように。確かに消費生活センター職員の、やる気のない対応に失望させられる人は少なくないようだが、中にはよく勉強している職員もいて、そういう人の積極的な介入で契約無効の確認が取れた例も皆無ではない。
消費生活センターの活動には警察のような強制力はないが、相談事例はすべて消費者庁に報告され行政処分の資料になる。だから悪質業者は消費生活センターの介入を嫌うのが普通だ。個人で直接交渉するよりも、消費生活センターの支援を受けた方が有利なのは確かだろう。
とにもかくにも定期購入商法はクレジットカード払いでさえなければ無視・放置で何ら問題ない。そもそも法的には成立しない架空の契約だ。それに踊らされなければいいだけの話である。
| 匿名さん |
| 2020/11/13 15:48:00 |
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消費者センターは現時点での法律に則った一般的な解決法を提案するしかないのかと思います。
法の抜け穴を上手にくぐり抜けている様な会社相手の事案に対し現実的な解決策を頂くのは難しいかと。
| あきれたさん |
| 2020/11/13 15:10:25 |
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2020/11/02 11:33:34にも投稿しましたが・・・
会社は違いますが参考まで
「消費者庁、適格消費者団体の差し止め請求事案を公表」
https://www.wellness-news.co.jp/wng_news/2020/11/20191026091059-1621.html
要点を抜くと
ファンソルという悪徳会社は6月30日、京都消費者ネットワークの申し入である
、「初回100円モニターコース」の場合、初回1袋だけを100円で購入できるかのような広告を行っていたが、実際には最低2回の購入継続が条件となっていた。2回目に20袋分(3万9,200円)の購入が必要だったとし、京都消費者ネットワークは、不当景品類及び不当表示防止法に抵触する恐れがあるとした、広告の差し止め請求に応じたようです。
その後同団体からは
「返金を希望する者に対して返金する旨を通知し、販売金額全額の返金を行うこと」、
「購入代金未払いの購入者に対し、今後の代金の支払いの必要がないことを通知し、今後は支払いを要求しないこと」、
「購入代金の支払いに当たり、クレジットカードを利用した購入者とコンビニ後払いを利用した購入者に対し、直ちに返金措置を取り、購入者への支払い負担がないようにすること」
という申し入れを行っていますね。
行政としての対応ではありませんので、強制力には疑問があるのですが、今後このような事例は増えてくると思いますのでよい変化が期待できると思います。
すんなり返金処置がとられればよいですが、もしも消費者団体の要請に企業が対応しなかった場合には、その後の消費者庁の対応に注目したいところですね。
早急に法対応が整い、このような被害者が出なくなり、救済されることを願います。
消費者センターの人や消費者庁の人が悪いわけではないのですよ・・・
| 匿名さん |
| 2020/11/13 10:20:06 |
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初回を格安で試してその後購入するかは選べるとの誤認を誘う商法は違法ですよね。また5ヶ月縛りの確認は注文画面ではないか、わかりにくく表示されてたと思います。そこを争点にしてそれ以上の振り込みは拒否したら良いかと思います。
| 匿名さん |
| 2020/11/13 10:13:14 |
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初回のみ格安で購入出来る=お試しで合わなければやめられる。
とのごにん
| 匿名さん |
| 2020/11/13 04:13:09 |
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| 匿名さん |
| 2020/11/13 01:13:51 |
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連投すみません。
昨夜に消費者庁に今回の件通報致しました。
そのことはカスタマーセンターへのメールには書きませんでしたが、続ける意思はない、送られてきても受け取り拒否をするとの意思は伝えたら下記の内容で(コピペ)返信が来ていました。
ニナルカスタマーセンターでございます。
お問い合わせありがとうございます。
定期便をお止めになりたいということでございましたので、
定期便はお止め致しますが、
キャンペーン途中での定期便の停止となりますので
恐れ入りますが、初回キャンペーン価格は対象外となり、
通常価格に金額が変更のためキャンペーン価格との差額分のお支払いをお願い致します。
こちらより差額分のお振込用紙をお送りいたしますので
恐れ入りますがお手元に到着次第お支払い頂けますようお願い致します。
またの機会にご利用頂けますよう
スタッフ一同心よりお待ちしております。
とのことです。
改めて1本分の通常料金しか支払わない旨と、未開封の2本を返品すると返信して返信待ち中です。
| 匿名さん |
| 2020/11/13 01:07:44 |
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どなたか教えて頂けませんでしょうか?
ジョモタンを定期購入して初回980円支払い済みで1本開封、使用中に熱を持つようなヒリヒリ感が出たのですぐに洗い流したものの発疹と痛みとかゆみで使用した日の夜は熟睡できず翌日かかりつけ医に駆け込み診察を受け即使用中止と指示を受けて塗り薬と飲み薬を(対処療法でしかないようですが)処方していただき、ハハハラボにも理由を告げてメールで契約解除の意志を伝えたところ1日目は解約できない・商品を何かの役に立ててくださいと意味不明な返信だったので体に害のある商品をどうやって役立てるのでしょうか?こちらには続ける意思はありませんし今後送付されてきても受け取りは一切いたしません、1本は開封して使用したので残り2本は未開封、手元に置いておいてもどうしようもないので返品するのでキャンペーン適用でない1本分の金額のみしか支払わないとメールを送り現在返信待ちです。
返品商品の送り先をどなたか経験された方教えていただけませんでしょうか?今日の昼休みに送り返す手続きを完了させたいと思っています。
| 匿名さん |
| 2020/11/12 19:53:46 |
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消費者センターは直接的な解決には頼りにはならない場合も多いですが、
同じ会社、同じ種類の問い合わせが増えれば
ニナルの様なグレーな定期購入詐欺を取り締まる法律が整備されるなどの行政の動きを早めことに繋がると思います。
| 匿名さん |
| 2020/11/12 19:39:56 |
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購入前の確認が足りなかったとの自責の念や法的手段で不払いを訴えられるのではとの不安から泣き寝入りしようとしてる方に。
そもそもニナルの商法は誤認を誘い購入させる時点で完全に違法性があります。問い合わせの際にチェックさせられる定期購入縛りの確認チェックは最初の注文画面にはありません。その他にも随所に消費者を騙し、困惑させ、泣き寝入りさせる要素がちりばめられてます。
そんな相手にはこちらも真っ当な手段だけに頼らず、悪質なクレーマーにでもなったつもりで立ち向かって下さい。ニナル側も自らの違法性を当然認識してるので警察、裁判所に訴え出る事はないでしょう。それこそ自滅するのことが分かっていますから。
| 匿名さん |
| 2020/11/12 17:30:06 |
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消費者センターの方は予測通り頼りになりませんでした。
それどころか時間と通話料を使い定期購入と勘違いした自分が悪いのだから支払いは仕方ないとの弱気な気持ちさせられました。詐欺の報告と割り切っての連絡なら良いと思いますが。
結局気持ちを持ち直してネットなどで法律や事例を勉強してニナルと電話交渉に臨み無事解約出来ました。
返送料は自分で持ちましたが勉強代として諦めましたが、その旨を消費者センターの方に伝えると当然だと言われました。全体的に消費者の味方ではないとの印象です。個人差あるかもですが。
| 匿名2さん |
| 2020/11/10 15:30:57 |
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うちにはないパソコンのメールアドレスで、ジョモタンを注文して、しかも1回目の500円も払ってるとか、意味分からない
| 匿名さん |
| 2020/11/10 09:58:21 |
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ハハハラボから注文してないのに商品が何度も届いて、そのたびに消費者センターに連絡しています。
いつまで送ってくるのか・・・本当に腹が立つ!
返還先が富山になってました
| 匿名さん |
| 2020/11/08 20:10:23 |
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>これ以上催促してくるようなら警察に通報すると送ったのですが大丈夫なのでしょうか...?
大丈夫ですよ。警察はそういう相談も受け付けています。心配なら届いた書類を持って実際に相談に行くといいと思います。
| 匿名さん |
| 2020/11/06 23:02:20 |
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ちなみに未開封です
| 匿名さん |
| 2020/11/06 23:01:18 |
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2回分商品が届いていて、払えない為先日、受け取り拒否をしたのですがそれに対して連絡も返送もなく、重要書類が届いてしまいました。お問い合わせフォームにて、上記の事柄と、これ以上催促してくるようなら警察に通報すると送ったのですが大丈夫なのでしょうか...?
| 匿名さん |
| 2020/11/06 21:49:33 |
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● 定期購入商法には法的問題がいっぱい
【特定商取引法】では、著しく事実に相違する表示は《誇大広告》として禁止されています。《顧客の意に反して売買契約の申し込みをさせようとする行為》も禁止行為とされています。今回の事例のように「初回1袋300円」「解約保証」などと初回だけをお試しで利用することができるかのように表示して、実際には約4万円分の購入申込みとなることを消費者が認識できないようにすることは、この禁止行為に当たると考えられます。
表示一般については【景品表示法】で規制されています。商品の価格や取引条件について、実際よりも著しく有利であることを示す表示は不当な表示として禁止されています。事例のような表示は、この【景品表示法】で禁止された《有利誤認表示》にも当たると思われます。
● 支払いの必要はない
通信販売サイトなどで、事実と異なる表示がされていた場合には【消費者契約法】に定められた《不実告知》にあたると考えられ、契約を取り消すことができます。ダイエットサプリメントの通信販売で「初回1袋300円」「解約保証」などと表示されていれば、普通の消費者は「初回1袋300円で気に入らなければ、やめることができる」という意味に理解します。実際には、さらに20袋・約4万円分の購入が必要となっていますから、事業者は事実とは違う内容を表示していたということになります。事業者に対して《不実告知》を理由として契約を取り消すという意思を表示すれば、代金の支払いを拒むことができるとも考えられます。
弁護士なら、このような対応を考えますが、消費者が事業者に、このような交渉を行うことは非常に難しいと思いますので、まずは、お近くの消費生活センターに相談するのがよいと思います。
● 別のところに小さく書いてあってもダメ
事業者が「初回1袋300円で気に入らなければ、やめることができる」という《不実告知》をした場合に、別のところで「初回1袋300円では、やめることはできない」と表示しても、内容が矛盾しているので消費者の誤認は解消されません。「初回1袋300円」「解約保証」などと表示されていること自体が、消費者に「初回1袋300円で、気に入らなければ、やめることができる」という誤認を生じさせる恐れのある勧誘方法となります。このような、表示と矛盾する内容が別のところに記載されていても、なお《不実告知》を理由として取り消すことができる可能性があります。具体的な表示の内容にもよりますので、まずは、お近くの消費生活センターに相談するのがよいと思います。
● 悪質商法に引っかからないために
お試し購入と見せかけた「だましのお試し」とでも言うような商法の相談は、近年非常に増加しています。特に動画サイトやアプリの広告で「初回無料」や「初回格安料金」をうたった通信販売は、こうした商法の可能性が高く、注意した方がよいと思います。「初回のみで解約可能」と記載してある場合でも、解約料を求められたり、そもそも電話がつながらなかったりして、実際には解約が困難なことがあります。無料だから、格安だからと言って安易に購入ボタンを押すのではなく、「初回無料」や「初回格安料金」という表示自体が危険信号だと思って冷静に考えましょう。
(御池総合法律事務所、増田朋記弁護士のお話をもとに編集しました)
| 匿名さん |
| 2020/11/06 16:30:37 |
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アメリカや中国はレシートさえあれば特に理由なく返品が「やっぱり要らないから、思ってた物のと違うから」でどこでも返品返金出来るのに、なんなんだろうね日本は。
まぁそれがやられ過ぎて問題にもなっているが。
| 匿名さん |
| 2020/11/05 19:55:07 |
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取消されてよかったと、普通なら思わない?この掲示板読んだのかな?
でもホントにに取り消ししてくれたの?
| 匿名さん |
| 2020/11/04 15:05:20 |
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商品注文したのに、勝手に注文取り消す、悪徳会社。
取り消すなら、購入者に連絡くらいすんだろ。
つぶれろ。
| あきれたさん |
| 2020/11/02 11:33:34 |
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匿名さん 2020/11/01 22:19:38へ
時間がたってしまったものを返品することは困難だと思いますが、せめて先方の良心に期待して最後のひとつに関しては返品の交渉をしてみるのもありかもしれません。
ここはどう考えても良心がある会社ではないのですが、うまいタイミングで行政や消費者団体から調査が入っている場合には話が通る場合もあります。
前の2個については「普通は」あきらめるしかない。
おそらく行政機関に助けを求めても同じ事を言われてしまう。
ただ、開封はせずに、出来るだけ伝票類を保存しておくことをお勧めします。
広告表記に対して消費者庁や都道府県庁から措置命令が出てくれれば、きちんとした購入記録があれば返金の対象になるものと思います。
手元に記録がなくても先方にはあるので大丈夫かもしれませんが、ここはまともな会社とは思えませんので、手元に購入の証拠が残っている方が良いと思います。
特に会社に対して個人情報の削除依頼などをかけられたような方には必須のものになります。
こんな会社、いつまで放置されるんだろう・・・
| 匿名さん |
| 2020/11/01 22:19:38 |
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定期購入になっている事に気付かず初回購入。仕事と育児が忙しくなっているうちに3回受け取ってしまい、初回のみ開梱、2.3回目は開けていません。クレカ払いで先程定期停止出来たのですが、2.3回目を今更返品しても、返金してもらうのは難しいでしょうか。
| 匿名さん |
| 2020/10/29 19:07:17 |
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あきれたさんの意見、あんまり納得できないんですが…スミマセン。
こんな自分達に都合のいいことだけ並べてる奴ら(詐欺会社)の言い分なんて断固無視します!
| 匿名さん |
| 2020/10/28 13:20:21 |
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(詐欺) 株式会社ハハハラボ / 株式会社ヘルスアップ
モイスト/うるおいの里/自然派研究所/ニナル 他
代表者名 エドアルド・チャン、池田 あきみつ 他
・以下全て同一業者
〒136-0071 東京都江東区亀戸1-4-2 SCビル2F
〒277-0005 千葉県柏市柏260-11
〒130-0026 東京都墨田区両国2丁目3番4号 フュージョナル両国 505号室
〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル
03-5858-9696
03-5875-4404
0570-065-129
0570-550-270
050-3818-2303
050-3818-9011
他多数あり
・法人番号:
株式会社ハハハラボ 4010601056345
株式会社ヘルスアップ 5010601049249
悪徳広告詐欺(定期購入詐欺)会社です。
消費者庁への通報をお願いします。
| あきれたさん |
| 2020/10/27 15:55:02 |
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2020/10/19 17:11:29にも投稿したものですが・・・
この会社(グループ?)は本当にどうにもならない悪徳会社ですね。
●電話と電子メール(あるいは手紙)の両方で解約の連絡をすること。電話はかかるまで、一日1回程度でもかまいません。「○月○日○時に電話がつながらなかったのでメールで連絡します」という内容を記載した上で、メールはきちんとした文面で期限内に解約の意思を伝え、日付と送信者・受信者・内容が残るようにすること。今後送られてくるものはすべて受け取り拒否で返す。
それを私が考える対応の前提にして、気が付いたことと基本的なことを書いておきます。
まず、初回の購入に関してはあなた自身が明確な購入意思があって買っているものですから、基本的には購入するべきものです。契約後に一方的な契約破棄 (返品)が簡単にできるなどという勝手はそうそう通用しませんよ。訪問販売と違って通販においてはクーリングオフの制度は存在しませんから「返品不可」と書いてある場合には基本的には返品は出来ません。(返品に関する内容が不記載の場合にのみクーリングオフのような条件が自動的に適用されます)この会社は期限を指定して返品や解約を受け付けているようですので「可能」ですが、通販を利用する場合には気をつけてください。これは今後も本当に注意をお願いします。
このケースは(認知しづらい形で)継続的な契約とセットになっているあたりが悪質かつ異常で、それゆえに戦う価値があるというだけです。
未成年である場合には、それを理由にすればとてつもない高確率で解約は可能になると思いますが、場合によっては保護者が監督責任を問われて、会社から元の商品代以上に賠償金請求を仕掛けられることもあります。
裁判の手間と、今後の行政処分の可能性を考えれば、会社側もそこまではしないと思いますが、未成年の方は一般的にはそういうものだという理解は必要だと思います。
また、未成年でもないのに嘘をつくようなまねをして、変なリスクは負わないようにしましょう。
1年くらい前に埼玉県がある通販会社に措置命令という非常に重い処分を下したことがあります。
ざっくりと記憶しているのは「「契約変更はいつでも出来ます」と広告表示されていたのに、実際には電話がつながりづらく、「いつも」ではなかった」というのが理由だったと思います。
今回のケースは微妙ではありますが、指定された返品方法で毎日連絡をしても対応をしてもらえず、その結果として解約が出来なかったということであれば、これに近い判断が下る可能性は高いと思います。
現在は埼玉県と、埼玉県下の特定適格消費者団体がタッグを組んでやっている(それはそれで問題なんですが・・・)と思いますので、特に埼玉県の方はどちらかに通報すれば良いと思います。
また、広告の内容自体に問題(虚偽)があって措置命令になった場合には返金が受けられるようになると思いますので、払ってしまった方も払い込み時の領収書などは捨てずに保管して、毎日ニュースをチェックしましょう。
今後は「初回お試し」などという、長期縛り契約と矛盾するような内容の広告表現は行政の対応によって淘汰されていくと思いますが、皆さんもお気をつけて。
| 真さん |
| 2020/10/27 09:47:25 |
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初回500円のをやりました。解約したくて、何回も電話下が繋がらなく、やっと出た。電話した時には遅く、もう10日過ぎているということでした。何回も電話したと伝えましたがやはり、解約は無理でした。商品を受け取りたくないですし、支払いたくないのですが、そんなことは出来ないですよね??やはり、支払わなければないのでしょうか。
| 匿名さん |
| 2020/10/27 09:38:43 |
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何回電話しても繋がらない。サプリの効果としては全くなし。スリビアとキラリ酵素使ったがどちらも効果はない。マジでクソ
| 匿名さん |
| 2020/10/27 09:22:04 |
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なんかここのカキコミ見てて怪しいなと思い解約の電話したのですがすんなり繋がったし対応も普通でした
メールの内容は皆さん書いてある通り電話してくれの一点張りでしたが
最初の500円だけで済んだのでよかったです>.<
| 匿名さん |
| 2020/10/26 23:03:33 |
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払う必要はありません
| 匿名さん |
| 2020/10/26 18:30:21 |
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私学生で、中学生の時に太ってていじめられてたので高校になってからこういうので痩せられると思って買ってしまって、解約してと何回も送ってるんですけど毎回届いてお金がもう、やばくて、これって払わない方がいいですか??
| 消費者庁 ありがとうさん |
| 2020/10/26 14:05:41 |
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2020年10月23日、消費者庁はケトジェンヌの販売会社である株式会社TOLUTOに対し、景品表示法に基づく課徴金納付命令を発出した。課徴金の額は2961万円。
「スリムボディ」、「ケトジェンヌでボディメイクに燃える!」と題し、 ウエストがくびれた人物の写真と共に、人物の腹部に炎のイラスト及び 「ケトン体」と記載、並びに「中鎖脂肪酸MCT」、「オメガ3系脂肪酸アマニ油」、「基礎アミノ酸でタンパク質」、「スーパーフードミネラル」、「どっさり食物繊維」、「ケトン体質に切り替える」及び「5つのこだわり」等と表示するなど、あたかも、本件商品を摂取するだけで、本件商品に含まれる成分の作用による体質改善により、容易に痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。
消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に
基づき、TOLUTOに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。 しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すもので あるとは認められないものであった。
前記の表示について、自社ウェブサイトにおいて、「※個人の感想で
あり、効果効能を示すものではありません。※イメージです。」、「※商品の効果・効能を保証するものではありません。」と表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記ウの表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。
違反行為者の概要
名称:株式会社TOLUTO
法人番号:4011001118388
所在地:東京都新宿区富久町22番13号クボタビル201号
代表取締役:佐々木 信一
設立年月:平成29年9月
資本金:300万円(令和2年10月現在)
消費者庁 ニュースリリース
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms215_201023_1.pdf
| 匿名さん |
| 2020/10/26 13:42:57 |
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ハハハラボは詐欺です。広告に騙されないよう注意してください。
639件口コミの中に1件がご依頼により削除されました。