電話番号0570055471/0570-055-471の基本情報
| 市外局番 |
0570 |
市内局番 |
055 |
加入者番号 |
471 |
| アクセス回数 |
38984 |
検索回数 |
1627 |
口コミ件数 |
7731
▼口コミを読む
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| 番号種類 |
固定電話 |
番号提供事業者 |
NTTコミュニケーションズ |
| 地域 |
統一番号用電話 |
事業者 |
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電話番号0570055471/0570-055-471の事業者詳細情報
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0570055471/0570-055-471の口コミ掲示板3ページ目
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| 匿名さん |
| 2020/12/02 14:11:27 |
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(。-ω-)zzz. . . (。゚ω゚) ハッ!
| 匿名さん |
| 2020/12/02 12:51:04 |
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ここニートしかいないじゃんw
| 匿名さん |
| 2020/12/02 11:37:09 |
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今日ほんとにさむいね
| 匿名さん |
| 2020/12/02 11:00:07 |
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あれー、AAが消えてる。
やっぱ意味ない投稿は消されるのかな
| 匿名さん |
| 2020/12/02 10:39:06 |
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しょうゆなの(´・ω・`)
| 匿名さん |
| 2020/12/02 10:10:33 |
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今日寒いからラーメンいいね(≧∇≦)b
| 匿名さん |
| 2020/12/02 10:04:58 |
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美味しいラーメンをください
| 匿名さん |
| 2020/12/02 09:17:56 |
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肌荒れに効くサプリが知りたい。。
| 匿名さん |
| 2020/12/01 17:10:40 |
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「金」になるはずが
「菌」になってしまうなんて・・
↑座布団3枚!
(・∀・)イイネ!!
| 匿名さん |
| 2020/12/01 12:23:54 |
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もう終わるやん今年
| 匿名さん |
| 2020/11/30 16:56:50 |
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通信販売において注文した時点で
商品を購入し支払う意思があるとみなされます。
消費者が注文をして、販売店が承諾した時点で契約成立となります。
その為、受取り拒否をしただけでは解約になりません。
通信販売は返品・交換条件などが記載されていますので、
記載された条件に従って手続きをしましょう。
特に「初回無料」などの広告で定期購入と気付かずに申込みした後、
商品の受取り拒否をすれば解約できると間違った解釈をすると
販売店とトラブルになることがあります。
定期購入などの内容の確認不足や気付かずに注文をした場合であっても、
販売業者に解約の意思を伝えてる必要がありますので、
しっかりと話し合いをしてからにしましょう。
| 匿名さん |
| 2020/11/30 15:39:42 |
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"示請求(かいじせいきゅう)
その他法律関連用語
一般的意味は、特定の人に物や事柄の内容、性質等を明らかにして呈示するよう求めること。勾留理由の開示請求、物権の開示請求など。近時重要なものに、行政機関が保有する個人情報の開示請求がある。「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に、その開示請求権および開示請求の手続が定められている。
開示請求してみる価値はありそうです。
| 匿名さん |
| 2020/11/30 15:39:25 |
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詐欺師からショートメール来た❗
電話してもでなかったけど、折り返しの電話来た。NTTファイナンス株式会社の金田と言ってた。
未納なんでしょ
振込先教えて下さいよ。振り込みますから❗
と言ったらお調べして連絡しますと言ってた。
絶対潰す
#0363713801
#架空請求
| 匿名さん |
| 2020/11/30 15:39:12 |
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東京の方での詐欺サプリの勝訴内容簡単にですが。
有利誤認(景品表示法30条1項2号)
(1)景品表示法30条は,事業者が,不特定かつ多数の一般消費者に対
し,商品又は役務の価格等について,実際のものよりも取引の相手方に
著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を行い又は行うおそ
れがあるときは,適格消費者団体は,当該事業者に対し,当該行為の停
止若しくは予防,有利誤認表示をしたものである旨の周知その他の当該
行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することがで
きると規定する。
(2)取引条件について実際のものより著しく有利な表示をしていること
本件商品を「○○コース」で購入した場合,最低2回の継続購入,
及び2回目以降は3万9600円(税込)での購入が契約内容となって
いるにもかかわらず,被告ホームページの記載では,初回1袋無料で購
入することが可能であるかのように表示されている。
しかし,初回1袋は無料で購入できるという条件は,消費者からすれ
ば,「初回1袋分だけ無料(送料別途300円)で試してみて,良い商品だと思えば,2回目以降の購入も検討する。」という意味を持ち,被
告としてもそのような印象を与えようとしていると思われるが,被告の
ように継続購入を契約条件として附帯させる場合には,初回1袋分だけ
試してみるということが,そもそもできない。それどころか初回分を契
約した消費者は結局は合計21袋分を3万9600円(税込)で購入す
ることを免れないのである。従って,初回1袋分を無料で購入可能であ
るかのような取引条件の表示は,被告の行っている商法の実態を鑑みれ
ば,実際のもの(21袋分を3万9600円(税込)で購入)とは異な
る表示である。
よって,被告ホームページの表示は,本件商品を,初回1袋だけ無料
(送料300円)で購入可能であるかのように示す点で「商品の取引
条件について,実際のものよりも取引の相手方に著しく有利」(景
品表示法30条1項2号)に該当する。
| 匿名さん |
| 2020/11/30 15:38:52 |
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さっさと、処罰できるようにしてくれたら、新しい被害者でなくなるよ。奴らに負けず払わず頑張ってる私達は 今まで通り払わなけれればよいだけ。 ちょいと面倒だが無視を貫く。資金がなければ消滅するだけだ。 今、問題として上がっているのは、私達が動いたからなんだから 今まで通り払わない。 今でも、たまーに ?と言う書き込みを目にするが、この期に及んで ?の質問は私個人としては、被害者ではないと思う。 ここの口コミ読んで 払う人がいるとは思えない。払う気のある人はとっくに払いっているだろう。面倒だとか、怖いとか、はたまた気づかなかった自分が悪いとかの理由で、、、、。 とにかく、今で通り払わないを貫くよ。
| 匿名さん |
| 2020/11/30 15:27:50 |
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海外サプリiHerbとかで買ってる人多いよね
| 匿名さん |
| 2020/11/30 15:21:45 |
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結論から言えば、後払いなら何があっても頑として無視。クレジットカード払いならチャージバック請求。事実上そういう解決策しかない。
悪質業者から契約無効の確認を取り付けるのは現実問題として素人には極めて難しい。いくつか成功例があることも事実だが、それを狙うのはリターンの見込みがほとんどない投資と同じだ。
相手は詐欺的な悪意を持っている。まともな業者のつもりで対処しても深みにはまるだけだ。被害者側が考え方を根本から改める必要がある。
https://youtu.be/dy2JLG3lfZo?t=547
| 匿名さん |
| 2020/11/30 15:18:02 |
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「たかざわ じゅんすけ」は、右半身を下にして横に寝転んだ状態で右腕と右足を真っ直ぐ伸ばし、 左腕と左足を内側に折り畳むように曲げたポーズの顔文字。 発祥はTwitterか2ちゃんねるとされているが詳細不明で、今回話題になる前からネット上の辞書には掲載されている。
| 匿名さん |
| 2020/11/30 14:45:29 |
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緊急事態宣言出しても、もう自粛する人少なそう
| 匿名さん |
| 2020/11/30 14:35:11 |
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寒いからコート出した
| 匿名さん |
| 2020/11/30 11:17:18 |
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| 匿名さん |
| 2020/11/29 10:39:11 |
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事件の構図はこうだ。販売会社がS社と
K社に広告制作を発注し、S社はさらに下請け会社に依頼。完成した広告は販売会社が確認した上で、両社がダミー会社名義で配信していた。広告には販売会社のサイトに誘導するリンクが貼り付けてあり、広告料はリンクのクリック数や契約数に応じた「成功報酬」。3月までの4~5カ月間で、S社とK社はそれぞれ2千万円前後の報酬を受け取っていたという。
府警によると、逮捕された6人には違法な広告だったという認識があり、「法律の範囲の表現ではインパクトが弱く、商品が売れない」とも供述した。広告代理店は無名業者ではなく、S社は東証1部に上場。にもかかわらず、他の広告でも同じ手口を使うことがあったといい、ある捜査員は「ネット広告の闇は深い」と驚きを隠さない。
| 匿名さん |
| 2020/11/29 10:37:03 |
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記事はネットに配信された広告で、配信元として2つの会社名が記載されていた。しかし、一方は法人登記もない架空会社で、もう一方は登記はあるものの活動実体のない休眠会社だったのだ。
行政が広告表現の指導をしようとしても捜査権限がないため、会社の実態をつかめない。だが、府警は地道な捜査で裏にいた広告代理店2社を暴き出した。今年7月、販売会社と代理店のS社とK社、下請け1社の担当者ら6人を同法違反容疑で逮捕。9月末には法人としての4社も書類送検した。
| 匿名さん |
| 2020/11/29 10:34:32 |
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府警によると、逮捕された6人には違法な広告だったという認識があり、「法律の範囲の表現ではインパクトが弱く、商品が売れない」とも供述した。広告代理店は無名業者ではなく、S社は東証1部に上場。にもかかわらず、他の広告でも同じ手口を使うことがあったといい、ある捜査員は「ネット広告の闇は深い」と驚きを隠さない。
| 匿名さん |
| 2020/11/29 10:22:01 |
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サプリ会社ってどこも同じだよね
みんな定期購入で稼いでるのか
はやく法で取り締まって欲しい
そして平和な世の中を!
| 匿名さん |
| 2020/11/29 10:20:21 |
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//
/ / パカ
//⌒)∩__∩
/.| .| ノ ヽ
/ | | ● ● | やぁみんな
/ | 彡 ( _●_) ミ おはようwww
/ | ヽ |∪| /_
// │ ヽノ \/
"" ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄(..ノ
| 匿名さん |
| 2020/11/28 23:51:34 |
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ドクタースタイルの成分も調べてくれたら同じ結果が出るよね!
↓
消費者庁、サプリメント『ケトジェンヌ』のTOLUTOに課徴金2,961万円
消費者庁、サプリメント『ケトジェンヌ』のTOLUTOに課徴金2,961万円
サプリメントの摂取によって体質が改善され、痩身効果が得られるかのような表示を行ったとして、消費者庁は23日、販売会社の(株)TOLUTO(東京都新宿区、佐々木信一代表)に対し、景品表示法に基づく課徴金2,961万円を納付するように命じたと発表した。
消費者庁によると、同社は昨年8月2日、自社ウェブサイトでサプリメント『ケトジェンヌ』を販売する際に、「スリムボディ」「ケトジェンヌでボディメイクに燃える!」の表示とともに、ウエストがくびれた人物の写真などを掲載。同商品を摂取するだけで、含有成分の作用によって体質が改善され、簡単に痩せられると誤認させる表示を行っていた。
同社からは表示を裏付ける資料が提出されたが、合理的な根拠に当たらないと判断された。
| 匿名さん |
| 2020/11/28 22:04:39 |
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黒幕を捕まえるために、今は泳がされていることをわかってないのかな。
| 匿名さん |
| 2020/11/28 22:03:05 |
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詐欺的定期購入商法はクレジットカード払いでさえなければ無視・放置で何ら問題ない。そもそも法的には成立しない架空の契約だ。それに踊らされなければいいだけの話である。
| 匿名さん |
| 2020/11/28 22:00:48 |
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大阪府警が類似業者とその関連企業社員を逮捕した。
| 匿名さん |
| 2020/11/28 17:02:08 |
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story株式会社は被害者に対して、
アフリエイト広告から入るページに記載されている内容が公式ホームページと異なっていても、弊社に責任はなく契約を解除できないと被害者に回答している。
現行法でグレーな部分を利用した騙しの手口だ。
だが、
アフリエイト広告を出している広告会社とのつながりを調べて、実は騙すために作った会社で、つかまらないように実態を無くしているような会社だと立証できれば明らかに詐欺で逮捕されるのだ。
調べ上げてやる。
| 匿名さん |
| 2020/11/28 16:55:05 |
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「医者が『何コレ…!?』と絶句するほど“脂肪肝”だった私が、お酒も食事も我慢せずにわずか1カ月で正常値まで下げた『最強健康法』とは!?」「【衝撃】ズタボロだった肝臓が半年で復活…?!」
サプリメントを紹介するこのようなネット記事を府警が見つけたのは昨年11月。記事は健康診断結果とされる写真などを掲載し、サプリで肝臓数値が下がったとアピールする内容だった。病気への効能を宣伝できるのは医薬品だけで、サプリに肝臓疾患の予防効果があると紹介すれば薬機法に違反する。府警が記事を調べると、思わぬ事実が分かったという。
ダミー会社使う
記事はネットに配信された広告で、配信元として2つの会社名が記載されていた。しかし、一方は法人登記もない架空会社で、もう一方は登記はあるものの活動実体のない休眠会社だったのだ。
行政が広告表現の指導をしようとしても捜査権限がないため、会社の実態をつかめない。だが、府警は地道な捜査で裏にいた広告代理店2社を暴き出した。今年7月、販売会社と代理店のS社とK社、下請け1社の担当者ら6人を同法違反容疑で逮捕。9月末には法人としての4社も書類送検した。
事件の構図はこうだ。販売会社がS社とK社に広告制作を発注し、S社はさらに下請け会社に依頼。完成した広告は販売会社が確認した上で、両社がダミー会社名義で配信していた。広告には販売会社のサイトに誘導するリンクが貼り付けてあり、広告料はリンクのクリック数や契約数に応じた「成功報酬」。3月までの4~5カ月間で、S社とK社はそれぞれ2千万円前後の報酬を受け取っていたという。
府警によると、逮捕された6人には違法な広告だったという認識があり、「法律の範囲の表現ではインパクトが弱く、商品が売れない」とも供述した。広告代理店は無名業者ではなく、S社は東証1部に上場。にもかかわらず、他の広告でも同じ手口を使うことがあったといい、ある捜査員は「ネット広告の闇は深い」と驚きを隠さない。
業界改善につながるか
一方、ネット広告は今や社会にとって不可欠な存在だ。中小事業者も少ないコストで宣伝を打てるメリットがあり、電通によると、昨年は初めてテレビ広告を上回り、広告費が2兆円に到達。ただ、同時に悪質な広告も増え、ルールを守る事業者が割を食っているという危機感が業界内でも広がっている。
| 匿名さん |
| 2020/11/28 06:59:57 |
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確かに
昨日メール来てません
数日前に赤い郵便来ましたが。
| 匿名さん |
| 2020/11/27 23:27:36 |
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誰かメール来た人いますか?
| 匿名さん |
| 2020/11/27 23:26:34 |
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金曜日なのにメール来ないなあ?
| 匿名さん |
| 2020/11/27 14:17:53 |
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その場で引き落とされるもんねえ、、
| 匿名さん |
| 2020/11/27 14:14:13 |
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いつもクレカどころかデビットカードで払ってるからこわいわ〜ん
| 匿名さん |
| 2020/11/26 20:43:43 |
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詐欺サプリの勝訴例ありがとうございます。気持ち持ち直しました。
| 匿名さん |
| 2020/11/26 20:34:50 |
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4回目はクリスマスか正月か・・・
支払いしてなくても解約にならないのがイラつく。
春の法改正求!
| 匿名さん |
| 2020/11/26 16:56:50 |
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○○○ 様
OASISオンラインショップです。
ご利用いただきまして誠にありがとうございます。
ご注文いただいた商品が返送されております。
○○○様 が 現在お申し込みのコースは、
3回目までのお受け取りをお約束いただいています。
一括でのお受け取りをすることで
通常価格よりお安くなり、
4回目からは解約自由となっている
特別なコースです。
初回お申込み時にご同意いただきました規約より
外れる返品は承りかねますので、
ご了承ください。
規約より外れる返品の場合は
お支払い義務が発生するため、
未払いの状態が続きますと法的手続きに進み、
弁護士法人から督促が行ってしまいます。
また、ご解約の手続きができかねるため、
自動的に次回商品と請求が届きます。ご注意くださいませ。
商品の再送をご希望される場合は、
お客様サポートセンターまで
ご連絡くださいませ。
何卒よろしくお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
お問い合わせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※本メールは自動送信専用のため、
返信にはご返答いたしかねます。
予めご了承ください。
お電話の前に…
よくあるご質問と回答をご用意しました。
ぜひご活用ください
https://dietlab.shop/faq/
OASISオンラインショップお客様センター
電 話:0570-055-471
受付時間 9:00〜18:00(土日祝除く)
2週間おきの5回目のメールʅ(◞‿◟)ʃ
何度送って来ても無視だよᕦ(ò_óˇ)ᕤ
| 匿名さん |
| 2020/11/26 15:36:42 |
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借金返済の広告流れてくる…そ、そんなに困ってはいないんだからねっ!(`;ω;´)
| 匿名さん |
| 2020/11/26 14:51:48 |
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のみたい
| 匿名さん |
| 2020/11/26 13:57:39 |
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なんで突然IKKO?
| 匿名さん |
| 2020/11/26 13:56:06 |
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みんな暇なんですねえ、、
| 匿名さん |
| 2020/11/26 12:54:00 |
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痩せるサプリなんてあったら、今頃医薬品指定されてるよ…
| 匿名さん |
| 2020/11/26 12:52:37 |
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最近、「どんだけ~w」ってIKKOよりチョコプラ思い出す。
| 匿名さん |
| 2020/11/26 12:45:59 |
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いいかげん、長文だるい。
| 匿名さん |
| 2020/11/26 12:41:39 |
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開示請求(かいじせいきゅう)
その他法律関連用語
一般的意味は、特定の人に物や事柄の内容、性質等を明らかにして呈示するよう求めること。勾留理由の開示請求、物権の開示請求など。近時重要なものに、行政機関が保有する個人情報の開示請求がある。「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に、その開示請求権および開示請求の手続が定められている。
開示請求してみる価値はありそうです。
| 匿名さん |
| 2020/11/26 12:41:11 |
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東京の方での詐欺サプリの勝訴内容簡単にですが。
有利誤認(景品表示法30条1項2号)
(1)景品表示法30条は,事業者が,不特定かつ多数の一般消費者に対
し,商品又は役務の価格等について,実際のものよりも取引の相手方に
著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を行い又は行うおそ
れがあるときは,適格消費者団体は,当該事業者に対し,当該行為の停
止若しくは予防,有利誤認表示をしたものである旨の周知その他の当該
行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することがで
きると規定する。
(2)取引条件について実際のものより著しく有利な表示をしていること
本件商品を「○○コース」で購入した場合,最低2回の継続購入,
及び2回目以降は3万9600円(税込)での購入が契約内容となって
いるにもかかわらず,被告ホームページの記載では,初回1袋無料で購
入することが可能であるかのように表示されている。
しかし,初回1袋は無料で購入できるという条件は,消費者からすれ
ば,「初回1袋分だけ無料(送料別途300円)で試してみて,良い商品だと思えば,2回目以降の購入も検討する。」という意味を持ち,被
告としてもそのような印象を与えようとしていると思われるが,被告の
ように継続購入を契約条件として附帯させる場合には,初回1袋分だけ
試してみるということが,そもそもできない。それどころか初回分を契
約した消費者は結局は合計21袋分を3万9600円(税込)で購入す
ることを免れないのである。従って,初回1袋分を無料で購入可能であ
るかのような取引条件の表示は,被告の行っている商法の実態を鑑みれ
ば,実際のもの(21袋分を3万9600円(税込)で購入)とは異な
る表示である。
よって,被告ホームページの表示は,本件商品を,初回1袋だけ無料
(送料300円)で購入可能であるかのように示す点で「商品の取引
条件について,実際のものよりも取引の相手方に著しく有利」(景
品表示法30条1項2号)に該当する。
| 匿名さん |
| 2020/11/26 12:40:59 |
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さっさと、処罰できるようにしてくれたら、新しい被害者でなくなるよ。奴らに負けず払わず頑張ってる私達は 今まで通り払わなけれればよいだけ。 ちょいと面倒だが無視を貫く。資金がなければ消滅するだけだ。 今、問題として上がっているのは、私達が動いたからなんだから 今まで通り払わない。 今でも、たまーに ?と言う書き込みを目にするが、この期に及んで ?の質問は私個人としては、被害者ではないと思う。 ここの口コミ読んで 払う人がいるとは思えない。払う気のある人はとっくに払いっているだろう。面倒だとか、怖いとか、はたまた気づかなかった自分が悪いとかの理由で、、、、。 とにかく、今で通り払わないを貫くよ。
| 匿名さん |
| 2020/11/26 10:15:19 |
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健康食品や化粧品の通販の定期購入トラブルが急増している。トラブルのほとんどのケースが、「お試しだけのつもりで購入したら定期契約だった」「解約を申し出ても電話がつながらない」などといった内容だ。こうしたトラブルについて、行政や消費生活相談員は、「商品を購入したページに購入条件の記載がなければ、交渉の余地がある。購入ページの記録を残しておいて、早めのキャンセルの申し出が必要だ」と話している。
| 匿名さん |
| 2020/11/26 10:15:00 |
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インターネット通販で、「お試し価格〇〇円」と書かれた広告を見て、一回限りだと思い商品を注文したところ、実際は複数月を継続購入する「定期購入契約」だったという相談が増えています。
相談は、健康食品(73%)が一番多く、次に化粧品(22%)となっています。
低価格などをうたう広告をうのみにせず、契約内容をきちんと確認してから注文しましょう。
| 匿名さん |
| 2020/11/26 10:14:38 |
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注文する前に下記の内容を確認しましょう。
業者名や連絡先が記載されているか。
定期購入が条件になっていないか。
定期購入の期間内に解約が可能か。
解約の申出先や方法が記載されているか。
不安やトラブルが生じたら
「定期購入と気付かずに契約してしまった」、「解約したいが業者に電話してもつながらない」など、不安に思うことやトラブルが生じた場合は、市消費生活センターに相談してください。
商品の使用で体調を崩してしまった場合は、すぐに使用を中止し、状態が改善しない場合は、医師の診断を受けましょう。
| 匿名さん |
| 2020/11/26 10:14:13 |
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ホームページやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の広告を見て、健康食品やサプリメントなどを無料または低価格で購入できると思って申し込んだところ、実際には4か月程度の定期購入が条件となっていたという相談が、ここ数年急増しております。
定期購入の契約条件によっては途中での解約ができなかったり、解約しようと事業者に連絡しても電話がつながらなかったりする場合も多くあります。
商品を注文する際には、すぐに「同意する」や「申し込む」などのボタンを押さないで、最終確認画面で定期購入が条件になっていないか、また中途解約や返品ができるのかなどの契約内容をしっかりと確認しましょう。
また、商品が体に合わなくて中途解約したい場合には、すぐに使用を中止して医師の診断を受けましょう。
不安を感じたり、対処に困った場合には、最寄りの消費生活センターまでご相談ください。
| 匿名さん |
| 2020/11/25 16:53:46 |
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令和の時代に盛大なAA祭りが行われてて草〜v(´∀`*v)ピース
| 匿名さん |
| 2020/11/25 11:15:19 |
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おでんもたべたい。
おでんくんも見たい(*'ω'*)
| 匿名さん |
| 2020/11/25 11:13:25 |
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新着クチコミ見てたら飲食店の番号に「★いくつ、おいしい」とかの評価あって草
それは食べログでやれ?(´・ω・`)
| 匿名さん |
| 2020/11/25 11:10:38 |
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こう寒いと決まって鍋が食べたくなるんだなぁ�
| 匿名さん |
| 2020/11/25 10:06:45 |
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我慢の三連休とはなんだったのか
| 匿名さん |
| 2020/11/25 09:57:02 |
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一気に気温下がった~さむー(=_=)
| 匿名さん |
| 2020/11/25 09:53:31 |
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雨だと気分が下がるな~(´Д`)
| 匿名さん |
| 2020/11/25 09:46:37 |
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肉まん食べたい…でも家から出るのめんどいの。
| 匿名さん |
| 2020/11/25 09:45:54 |
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赤いはがきとカラフルはがきどっちが先?
| 匿名さん |
| 2020/11/24 20:19:55 |
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104726さん
消されない内にコピーをしたいのに調子が悪くてコピー出来ませんでした!本当に、この情報ありがとうございました!そろそろ請求のメールが来る頃なので、力づけてくれ感謝です!
| 匿名さん |
| 2020/11/24 17:28:52 |
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赤いハガキが来ました。
| 匿名さん |
| 2020/11/24 16:55:36 |
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家から徒歩5分のコンビニに行くのも辛い
だれか買ってきて
| 匿名さん |
| 2020/11/24 11:26:56 |
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ねむ・い【眠い/▽睡い】 の解説
[形][文]ねむ・し[ク]眠気を催している。眠り入るような気持ちである。ねむたい。「―・い目をこする」「―・くなる講義」
[派生]ねむがる[動ラ五]ねむげ[形動]ねむさ[名]
| 匿名さん |
| 2020/11/24 10:22:33 |
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休み明けの朝から長文なんて見たくないの
| 匿名さん |
| 2020/11/24 10:05:57 |
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コピペ増えてる。3連休みんな暇だったんだな
| 匿名さん |
| 2020/11/24 09:23:58 |
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すごーーく投稿数増えてる感じする(笑)
これしかやることないのってくらい。
| 匿名さん |
| 2020/11/24 09:22:18 |
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我慢の3連休だったからみんな暇してたんだね。
| 匿名さん |
| 2020/11/24 09:08:55 |
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健康食品のインターネットショッピングで 1 ヶ月分をまとめて定期的に送付されてくるという「定期購入」が増えているようです。
サプリ等は毎日摂取するものですから消費者にとっては継続的に送られてくるので便利なサービスと言えるでしょう。
ただ「お試し価格」という言葉に惑わされて、契約内容も確認しないで購入してしまうと少なからずトラブルもあるようです。
お試し購入だから初回のみのつもりだったが、申込み内容をちゃんと読むと定期購入が約束させられており、何回目までは継続的に購入しないと解約が出来ない等、、、、
インターネットショッピングは気軽な分、リスクもあります。
通信販売ではクーリング・オフが適用されません。
また景品表示法に違反していたとしても、原則として契約には影響を及ぼしませんので取り消しが出来るものではありません。
スマホの普及に伴い、簡単に商品の購入出来るようになったからこそ、規約を確認してどういった契約条件なのか慎重に購入していただければと思います。
| 匿名さん |
| 2020/11/24 07:26:51 |
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>弁護士に対して懲戒請求をする〜
この件は荒らし?違う(被害者な書込み)んだとしたら、弁護士の懲戒も大事だけど、普通の被害者はとりあえずその件は後回し…ってかそこまでする必要性感じないんじゃないかな?
そこまで熱量ある人いたらやってもらったらありがたいですけど…。
業者の書き込みではないんだったら、もうやめて欲しいと思ってる人も多いと思います。
| 匿名さん |
| 2020/11/23 23:57:47 |
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2020/11/23 23:13:07
2020/11/23 23:13:12
↑
うざいんだけど
何が言いたいのか意味不明
| 匿名さん |
| 2020/11/23 13:54:54 |
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同じような投稿で草
| 匿名さん |
| 2020/11/22 21:19:52 |
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内容証明郵便をstory向けに送ってください。
顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行為にあたるため、契約を取り消すの意向を連絡する。
(特商法14条1項2号に基づく施行規則16条1項2号)
あとはすべて、受け取り拒否でOKです。
電話番号・メールアドレスを変えれば、尚よいです。
どーせ消されるので、コピーよろしく。
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story株式会社
2020年8月26日
実際には合計21袋分を購入しなければならない契約であるにも関わらず、1袋分だけを200円で購入することが可能であるかのようなウェブサイト上の商品表示について、有利誤認表示にあたると考えられたことから、表示を止めるよう差止請求書を送付しました。
差止請求書
story株式会社からの回答書(2020年9月1日)
対象となる広告表示をすべて削除した旨の回答がありました。
評価:当団体からの差止請求によって、定期購入商法に関して、問題となる表示が速やかに削除されることとなりました。詐欺的な定期購入商法については、消費者庁の「特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会報告書」(令和2年8月19日)でも規制を強化すべきことが示されています。実効性のある法改正や厳格な法執行によって、依然としてなくならない問題のある表示が根絶されることを期待し、当団体としても積極的に調査・検討を行っていきたいと思います。
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有利誤認(景品表示法30条1項2号)
(1)景品表示法30条は,事業者が,不特定かつ多数の一般消費者に対
し,商品又は役務の価格等について,実際のものよりも取引の相手方に
著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を行い又は行うおそ
れがあるときは,適格消費者団体は,当該事業者に対し,当該行為の停
止若しくは予防,有利誤認表示をしたものである旨の周知その他の当該
行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することがで
きると規定する。
(2)取引条件について実際のものより著しく有利な表示をしていること
本件商品を「○○コース」で購入した場合,最低2回の継続購入,
及び2回目以降は3万9600円(税込)での購入が契約内容となって
いるにもかかわらず,被告ホームページの記載では,初回1袋無料で購
入することが可能であるかのように表示されている。
しかし,初回1袋は無料で購入できるという条件は,消費者からすれ
ば,「初回1袋分だけ無料(送料別途300円)で試してみて,良い商品だと思えば,
2回目以降の購入も検討する。」という意味を持ち,被
告としてもそのような印象を与えようとしていると思われるが,被告の
ように継続購入を契約条件として附帯させる場合には,初回1袋分だけ
試してみるということが,そもそもできない。それどころか初回分を契
約した消費者は結局は合計21袋分を3万9600円(税込)で購入す
ることを免れないのである。従って,初回1袋分を無料で購入可能であ
るかのような取引条件の表示は,被告の行っている商法の実態を鑑みれ
ば,実際のもの(21袋分を3万9600円(税込)で購入)とは異な
る表示である。
よって,被告ホームページの表示は,本件商品を,初回1袋だけ無料
(送料300円)で購入可能であるかのように示す点で「商品の取引
条件について,実際のものよりも取引の相手方に著しく有利」(景
品表示法30条1項2号)に該当する。
ウェブの記載がわかりにくい → 錯誤による契約の無効(民法第95条)
● 送りつけられた商品には返還の義務がない(特定商取引法第59条)
● 解約のハードルが異常に高い → 消費者契約法第9条違反
★顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行為
(特商法14条1項2号に基づく施行規則16条1項2号)】
★有利誤認(景品表示法30条1項2号)
(1)景品表示法30条は,事業者が,不特定かつ多数の一般消費者に対
し,商品又は役務の価格等について,実際のものよりも取引の相手方に
著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を行い又は行うおそれがあるとき。
★初回1袋だけ無料
(送料300円)で購入可能であるかのように示す点で「商品…の取引
条件について,…実際のもの…よりも取引の相手方に著しく有利」(景
品表示法30条1項2号)に該当する。
| 匿名さん |
| 2020/11/21 21:05:08 |
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大公法律事務所・東京弁護士会・届出番号:221
梶山 武彦・東京弁護士会所属・登録番号:42019
株式会社オアシス詐欺通販
東京弁護士会のコンプライアンス
当会所属の弁護士への苦情
「市民窓口」へ苦情の申し出をしましょう。皆さんもしてください。理由は以下の通りです。
苦情対象会員について1年以内に3人以上の申出人から苦情の申出があったときは、申出人の意向にかかわらず、当該会員に対し、書面により3人以上の申出人から苦情の申出があった旨を通知することができるようにしました。
【電話相談】
受付時間:月曜日~金曜日 13時~15時(祝祭日・年末年始を除く)
TEL:03-3581-2204(総務課)
※総務課職員が受付をし、受付順に窓口担当弁護士がお話しを伺っております。
※受付件数が多い場合、受付時間内にお電話をいただいてもお話を伺えない場合がありますので、ご了承ください。
| 匿名さん |
| 2020/11/21 14:30:45 |
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あっという間に口コミ4000件
最近検索が増えてますよね。
8月に被害に遭い
初めの一箱受け取ってしまい、二箱目は受取拒否ができました。
この一箱の支払いをしてと毎週金曜日メールにイラついてます。
支払いのことばかり悩んでましたが、
成分て本当にサプリとして認められるものが入ってるのでしょうか?
調べた人っていますか?
| 匿名さん |
| 2020/11/20 23:07:03 |
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金曜メール今日も来た。
内容は前回と全く同じ
| 匿名さん |
| 2020/11/20 20:02:20 |
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いつもの金曜日メールが来ました。
支払いの意思が無いようなので善後策を講じなければなりませんと
何をされるのでしょう?
| 匿名さん |
| 2020/11/20 15:39:51 |
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コピペとは、コピー&ペーストの略語である。主に以下の意味で使われている。
文章をコピーし、別の場所に複製して貼り付ける(ペーストする)という行為。
転じて、しばしば掲示板サイト「2ちゃんねる」などに貼り付けられる定型句化した文章そのもの。
| 匿名さん |
| 2020/11/20 12:24:59 |
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健康食品のインターネットショッピングで
1 ヶ月分をまとめて定期的に送付されてくるという
「定期購入」が増えているようです。
サプリ等は毎日摂取するものですから
消費者にとっては継続的に送られてくるので
便利なサービスと言えるでしょう。
ただ「お試し価格」という言葉に惑わされて、
契約内容も確認しないで購入してしまうと
少なからずトラブルもあるようです。
お試し購入だから初回のみのつもりだったが、
申込み内容をちゃんと読むと
定期購入が約束させられており、
何回目までは継続的に購入しないと解約が出来ない等、、、、
インターネットショッピングは気軽な分、リスクもあります。
通信販売ではクーリング・オフが適用されません。
また景品表示法に違反していたとしても、
原則として契約には影響を及ぼしませんので
取り消しが出来るものではありません。
スマホの普及に伴い、
簡単に商品の購入出来るようになったからこそ、
規約を確認してどういった契約条件なのか
慎重に購入していただければと思います。
| 匿名さん |
| 2020/11/20 12:24:38 |
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相変わらず荒らしてる馬鹿いんだな w
| 匿名さん |
| 2020/11/20 12:16:36 |
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(4)懲戒処分公告
1 所属 長崎
2 氏名 K 昭彦
3 事務所 長崎市
4 懲戒 戒告
要旨
被懲戒者(弁護士)はかつて自己が刑事弁護人なったことがる懲戒請求者Aの紹介で
2006年4月21日Aと交際しているBの自己破産申立事件を受任した。
被懲戒者は同年6月14日Bを同行して裁判所に就く途中「Aさんには前科があることは知っているかな」 「Aさんが拘置所に行ったことはしっているかな」「 Aさんを私は保釈してやったのにお礼の一言もなかったのだよ」と述べた。
上記の被懲戒者に行為は弁護士法第23条に違反し弁護人と被告人との間の信頼関係の維持 を困難にさせ刑事弁護制度の円滑な遂行に支障をきたすものであり弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行にあたる。もっとも上記発言によってBのAに対する信頼が失われたことでないこと、同発言がBに対する忠告に熱心なあまりになされたものであったことなど深く反省していることなどから戒告とした。
処分の生じた日 2007年 3月28日
2007年6月1日 日本弁護士連合会
https://jlfmt.com/2007/11/17/28013/
| 匿名さん |
| 2020/11/20 12:15:59 |
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通信販売において注文した時点で
商品を購入し支払う意思があるとみなされます。
消費者が注文をして、
販売店が承諾した時点で契約成立となります。
その為、受取り拒否をしただけでは解約になりません。
通信販売は返品・交換条件などが記載されていますので、
記載された条件に従って手続きをしましょう。
特に「初回無料」などの広告で定期購入と気付かずに申込みした後、
商品の受取り拒否をすれば解約できると間違った解釈をすると
販売店とトラブルになることがあります。
定期購入などの内容の確認不足や
気付かずに注文をした場合であっても、
販売業者に解約の意思を伝えてる必要がありますので、
しっかりと話し合いをしてからにしましょう。
| 匿名さん |
| 2020/11/20 11:16:42 |
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ねみーーーーーーーー
ぴぎゃーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー!ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
| 匿名さん |
| 2020/11/20 11:15:55 |
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ここのサイト広告でめちゃ儲かってるんだろうな
いいな〜お金ほしいなーー
| 匿名さん |
| 2020/11/20 11:13:12 |
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全ての「定期購入」が問題あるわけでありません。
消費者が定期購入だと認識しない一方、契約内容が定期購入になっていることがトラブルにつながっています。
定期購入という認識がなく注文した場合でも、販売業者に連絡を取ってもなかなか解約するのは難しいというのが現状です。
販売業者に連絡して、すぐ解約とはならずサイト記載通り「何回目の購入まではしなければならない」と言われたり様々なケースがあります。
定期購入という認識がない方はスマホで簡単に注文したケースが多く、契約条件の確認などがおろそかになっていることが多々あります。
1.「定期購入が条件」「総額はいくら」など内容を確認する。
2.「解約できるか」の条件を確認する。
解決法がないのが現状になりますので、「注文」を押す前に上記内容を今一度確認して自分の身を守れるようにしましょう。
| 匿名さん |
| 2020/11/20 10:22:38 |
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なんでまた最近荒れてんの?
| 匿名さん |
| 2020/11/20 10:10:42 |
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消費者がホームページやSNS等で「健康に良い」「ダイエット効果あり」「バストアップ効果あり」や「有名女優も使用」とうたう広告を見て、商品を通常価格より安い価格で購入したところ、実際は定期購入契約だったというトラブルが急増しています。
定期購入をめぐるトラブルでは、消費者が自主的に停止手続きをしないと自動で定期購入へ切り替わってしまうという相談の他、消費者の認識が「お試し」「1回だけ」でありながら実際には定期購入契約になっているという相談が多く寄せられています。
また、解約を申し出ようとしたところ、「事業者へ電話がつながらない」「初回価格だけ支払えばよいと思っていたのに事業者から通常価格を請求された」という相談もみられます。
そこで、最近の定期購入トラブルについて、相談事例やアドバイスをまとめ、消費者に注意喚起を行います。
| 匿名さん |
| 2020/11/20 10:09:48 |
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国民生活センターは
「誰もがアクセスしやすい相談窓口」として開設されたものです。
相談を受付けるにあたり
氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業
などの個人情報を聞かれます。
これはいたずら防止の観点からのようですが、
相談するハードルを上げているような気もします。
また固定電話、携帯電話ともに
別途ナビダイヤル通話料が発生します。
※携帯の定額プランでも
通話料が発生しますので注意が必要です。
国民生活センターの休日相談窓口は、
土日祝日に相談窓口を開設していない
消費生活センターを補完するものですが
相談の内容によっては、継続して平日の相談対応、
または地元の消費生活センターの紹介などを行っています。
こちらに記載されている内容で電話してみたところ、
平日の相談対応もしくは
地元の消費生活センターへ来訪となるようです。
私は平日仕事をしているので
電話も来訪も難しいと伝えたのですが、
規則のようで特別扱いは出来ないとのことでした。
最近はコロナウィルスにより
定額給付金関連のトラブルが多いようですので
あくまで「話を聞いてもらう」くらいであれば
いいのかも知れませんが、
期待しすぎると期待外れとなりかねません。
| 匿名さん |
| 2020/11/20 10:09:25 |
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● 定期購入商法には法的問題がいっぱい
【特定商取引法】では、著しく事実に相違する表示は《誇大広告》として禁止されています。《顧客の意に反して売買契約の申し込みをさせようとする行為》も禁止行為とされています。今回の事例のように「初回1袋300円」「解約保証」などと初回だけをお試しで利用することができるかのように表示して、実際には約4万円分の購入申込みとなることを消費者が認識できないようにすることは、この禁止行為に当たると考えられます。
表示一般については【景品表示法】で規制されています。商品の価格や取引条件について、実際よりも著しく有利であることを示す表示は不当な表示として禁止されています。事例のような表示は、この【景品表示法】で禁止された《有利誤認表示》にも当たると思われます。
● 支払いの必要はない
通信販売サイトなどで、事実と異なる表示がされていた場合には【消費者契約法】に定められた《不実告知》にあたると考えられ、契約を取り消すことができます。ダイエットサプリメントの通信販売で「初回1袋300円」「解約保証」などと表示されていれば、普通の消費者は「初回1袋300円で気に入らなければ、やめることができる」という意味に理解します。実際には、さらに20袋・約4万円分の購入が必要となっていますから、事業者は事実とは違う内容を表示していたということになります。事業者に対して《不実告知》を理由として契約を取り消すという意思を表示すれば、代金の支払いを拒むことができるとも考えられます。
弁護士なら、このような対応を考えますが、消費者が事業者に、このような交渉を行うことは非常に難しいと思いますので、まずは、お近くの消費生活センターに相談するのがよいと思います。
● わかりにくく書いてあってもダメ
事業者が「初回1袋300円で気に入らなければ、やめることができる」という《不実告知》をした場合に、別のところで「初回1袋300円では、やめることはできない」と表示しても、内容が矛盾しているので消費者の誤認は解消されません。「初回1袋300円」「解約保証」などと表示されていること自体が、消費者に「初回1袋300円で、気に入らなければ、やめることができる」という誤認を生じさせる恐れのある勧誘方法となります。このような、表示と矛盾する内容が別のところに記載されていても、なお《不実告知》を理由として取り消すことができる可能性があります。具体的な表示の内容にもよりますので、まずは、お近くの消費生活センターに相談するのがよいと思います。
● 悪質商法の被害を防ぐために
お試し購入と見せかけた「だましのお試し」とでも言うような商法の相談は、近年非常に増加しています。特に動画サイトやアプリの広告で「初回無料」や「初回格安料金」をうたった通信販売は、こうした商法の可能性が高く、注意した方がよいと思います。「初回のみで解約可能」と記載してある場合でも、解約料を求められたり、そもそも電話がつながらなかったりして、実際には解約が困難なことがあります。無料だから、格安だからと言って安易に購入ボタンを押すのではなく、「初回無料」や「初回格安料金」という表示自体が危険信号だと思って冷静に考えましょう。
| 匿名さん |
| 2020/11/20 09:56:55 |
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同じ内容のコピペばっか!
めんどくて読む気しない。
| 匿名さん |
| 2020/11/20 09:47:06 |
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来週から寒くなるみたいですね~風邪気を付けてくださいね~
| 匿名さん |
| 2020/11/20 09:22:18 |
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今日も今日とて絶好調!
| 匿名さん |
| 2020/11/20 09:16:58 |
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長文ばっか(;´・ω・)
| 匿名さん |
| 2020/11/20 09:14:56 |
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年内にいろいろ終わるのかしら
| 匿名さん |
| 2020/11/20 08:48:46 |
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てか本当にこの掲示板わかりづらいよ。
7731件口コミの中に3096件がご依頼により削除されました。